2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
困るのは、大学図書館の予算を当然逼迫させるわけですね。それから、そういうふうに雑誌が高くなることによって、利用者の雑誌に対するアクセス可能性が妨げられるという事態も生じてきます。 これに対してカウンターな動きもございまして、雑誌を完全にオープンアクセス化しようとする雑誌側の動きや、優れた研究であればどこであっても評価されるということで、論文公開サイトに公表する研究者側の動きもあったりする。
困るのは、大学図書館の予算を当然逼迫させるわけですね。それから、そういうふうに雑誌が高くなることによって、利用者の雑誌に対するアクセス可能性が妨げられるという事態も生じてきます。 これに対してカウンターな動きもございまして、雑誌を完全にオープンアクセス化しようとする雑誌側の動きや、優れた研究であればどこであっても評価されるということで、論文公開サイトに公表する研究者側の動きもあったりする。
現在複写サービスが行われておりますが、現在の複写サービスは公共図書館全体の九割程度、大学図書館全体の八割程度で実施されているものと承知しております。 一方で、その今回の改正によるメール送信等については、権利者保護の観点から、責任者の配置や職員に対する研修の実施、利用者情報の適切な管理などの要件を満たす図書館等が実施できることとしております。
もう一点聞きたいのは、今回、ネット送信求める声というのは、新型コロナ感染の拡大の下で図書館が休館したことで、特に大学院生、研究者から出されたものと承知していますが、こういう声を踏まえれば、大学院生や研究者の皆さんの一番身近な大学図書館で取組進めること必須だと思うんですが、この場合、図書館がデータ送信行う場合、コピーガードの付加とか電子透かしなどの技術措置なども条件になっているわけですが、大学図書館の
各図書館等による図書館資料のメール送信等という部分での、直接のメール送信に関する法律改正の中で、この各図書館には、私は、国立国会図書館も、それからJSTなんかを含む研究機関や大学図書館も入っていると解釈しているんですが、これは小委員会の中ではそのような前提で議論をされてきたというふうに理解はしているんですけれども、それでいいんですね。
緊急事態解除宣言の後、大学図書館は感染防止策を取った上で再開をし始めていますけれども、引き続き限定的な利用の大学も見受けられます。今後の第二波、第三波に備え、遠隔で研究活動を継続できるような環境を整備することは急務と考えます。 具体的には、文献のアクセス改善、これを図っていくことが重要でございます。
○国務大臣(萩生田光一君) 現在、大学等の閉鎖に伴い附属図書館も多くが臨時休館となっており、文部科学省としても大学等に対し、教育研究活動を支える大学図書館について、感染拡大防止のための措置を最大限講じた上で必要な利活用を可能とするよう検討をお願いしているところです。
続きまして、大学図書館の閉館を維持したままでの対応可能な資料の閲覧等の支援強化についてお伺いをいたします。 現在、大学等の休校に伴い、多くの大学図書館も休館されています。
現在、特別支援学校の学校図書館二十三館、大学図書館四館がサピエ図書館を利用していると承知しておりますが、その利用拡大に向けては利用料の確保などの課題があると伺っております。
ごく一部の大学を除いて、ほとんどの大学の障害学生支援室や大学図書館にこれまでデータ化した資料が眠っていると、全国で共有するための国会図書館のデータベースが十分に活用されていないということも指摘されております。その上で、点から線、線から面へと教材利用の幅を広げていくことの必要性が指摘されております。 国会図書館の対応については、私たち立法府の責任においてしっかりと検討する必要があると思います。
国立国会図書館が実施されております視聴覚障害者の方々に向けたサービスのうち、現在、視聴覚障害者などの方々のためのデータの送信サービスを利用している大学図書館が十一館でございます。また、学術文献、録音テープ等の貸出しを利用している大学図書館は四十三館になります。
結論としては、公共図書館、学校図書館、大学図書館といった法律上の図書館に障害者サービスを充実させていっていただきたいと考えております。 約二年前の四月に施行された障害者差別解消法にも、障害者への合理的な配慮の提供義務が明記されております。しかし、公共図書館の障害者サービスの実態は、一部の図書館を除き、まだまだ十分とは言えない状況にあります。
その中で一つ質問させていただきたいのは、公共図書館、学校図書館、大学図書館について、バリアフリーのサービスについてまだまだ十分ではないという御指摘がありました。お話にもありましたとおり、なかなか予算とか財源の関係で一気に全ての必要なサービスを充実するというのは難しいかもしれないなと思っております。
○井上哲士君 是非連携を強めていただきたいんですが、今のは主に国会図書館からのデータを受けていることだと思うんですが、国会図書館に対してデータを提供している大学図書館などの状況はどういうふうになっているでしょうか。国会図書館にお聞きします。
○井上哲士君 是非この条約を機に更に広げていただきたいと思うんですが、特に、今の中で、大学図書館との連携についてお聞きをいたします。
文部科学省としましては、現在も国立大学図書館協会総会あるいは国公私立大学図書館協力委員会などにおいて当該サービスに関する情報提供を行っておりますけれども、今後は国会図書館とも更に連携協力いたしまして、図書館関係者に対する各種研修における説明、あるいは新入生オリエンテーション、大学の図書館ガイダンスにおける周知、学内広報メディアを通じた情報発信等々を積極的に行うなど、大学図書館と国立国会図書館との連携強化
すなわち、大学図書館が持っているそうしたデータも、公共図書館が持っているデータも、そして学校図書館も、全体もそうなんですけれども、そういうせっかくある電子媒体でのデータが、あるいは文献が、ほかの必要としている視覚障害者などに利用できない状態が続いているから非常にもったいないし、残念でなりません。
私は、この解決策として、国立国会図書館関西館が核となり、全国の障害者が利用可能なデータを収集し、そしてさらに、公共図書館、学校図書館、大学図書館とネットワークをつなぐことが基礎的環境整備として必要なことだろうと考えています。 また、これまで、主に視覚障害者のために録音図書が製作され、それはインターネット上のサピエという電子図書館にアップされています。
また、公共図書館、学校図書館、大学図書館と申し上げましたけれども、例えば大学図書館において、障害学生がテキストを、教科書を障害学生支援室に持ち込みます。そこでテキストファイルにしてもらいます。でも、そのテキストファイルはその障害学生支援室に眠ることがほとんどです。
普通、図書館とか大学図書館に行ったら、年鑑は重たいですから一番下にあるわけですね。これはとることができないんです。これをどうしても読みたいという人は、図書館の係の人に言って、脚立を持ってきてとってもらわなければいけない、そういうことになっています。
大学、図書館、体育館、信用保証協会、大阪維新の会の皆さんが二重行政の無駄と主張されているものは、ことごとく二重でもなければ決して無駄でもないということが明らかになりました。 結局、唯一残ったものは、大阪市が建設した旧WTCビルと大阪府が建設したりんくうゲートタワービルという二つの超高層ビルの失敗だけであります。 しかし、これは二重行政の失敗ではありません。
○政府参考人(小松親次郎君) ジャーナルの価格高騰につきましては大学共通の課題であるということから、ただいまお話のございましたように、平成二十三年の四月に大学図書館コンソーシアム連合というものができて活動いたしております。 これは国公私立大学等が連携協力をして、ただいまのお話の範囲で申しますと、学術ジャーナルなどを出しております商業出版社と価格交渉を行うといったような活動をいたしております。
○柴田巧君 こういう具合にいろんなところで大変な状況が起きつつあるわけですが、そういう中で、学術情報基盤の整備に貢献をするためということで、平成二十三年に、大学やあるいは大学共同利用機関、また省庁の大学校等の五百二の図書館によって大学図書館コンソーシアム連合、JUSTICEと一般に呼んだりしますが、これができて、教育研究機関において不可欠な学術情報の確保と発信の一層強化を図ることを期待をされてできたわけですが
日本より酸性紙を早くから使用してきた欧米ではもっと深刻でありますけれども、一九八二年に行われましたアメリカ・イエール大学図書館所蔵図書の劣化調査では、約三〇%のものが既にぼろぼろで使用できない状態であると国立図書館資料保存対策室の資料には書かれてありました。 酸性が強いほど紙は劣化しやすく、アルカリ性に近いほど紙は長い寿命を持つということでありますけれども、和紙が千年以上の寿命がある。
仮にフェアユース規定が導入された場合、我が国の大学図書館がグーグルブック検索に参加して権利者の許諾なく書籍のデジタル化と公開を行う、米国で現在生じている問題と同様の問題が生じる可能性があると思いますけれども、そこで大臣にお伺いしたいんですが、日本のフェアユース規定を導入することの是非について、大臣の率直な見解をお伺いしたいと思います。
例えば、公共図書館、学校図書館、大学図書館、NPO法人というものは主体となり得るのかどうか、よろしくお願いしたいと思います。
○高塩政府参考人 アメリカにおきますグーグル社のブックサーチをめぐる紛争の経緯について簡単に御説明申し上げたいと思いますけれども、これは二〇〇五年の九月に、グーグル社が米国内の大学図書館などと提携いたしまして蔵書のデジタル化を行う事業につきまして、これを著作権侵害として訴えておりました全米作家協会と全米出版社協会との間で、二〇〇八年の十月に和解が合意されたということでございます。
二〇〇一年度、平成十三年度の茨城大学図書館の新規受け入れ図書は約二万一千冊、資料費は約二億四千万円でありました。それが年々激減し、最新の二〇〇五年度決算によりますと、受け入れ図書は一万二千冊、資料費は一億一千万円で、約半分です。決算はまだ発表されておりませんが、その後もこの状況は続いていると思います。
大学、図書館、博物館などにある各種名簿、記録、そして企業が所有している各種名簿、記録、寄留名簿、当時の選挙人基本台帳、配給台帳、当時日本で労働を強要された、そういう人たちに関する資料がたくさんあるわけであります。 私は、そういったものをぜひ政府として積極的に調査していただいて、今、一刻も早く家族のもとに遺骨を返還していただきたい。
公共図書館や大学図書館が書籍等を住民や学生の方などに貸し出す行為についても権利者の権利が及ぶことになるのでしょうか。また、漫画喫茶などにおいて漫画などを店内で利用させる行為についても権利者の権利が及ぶことになるのでしょうか。それぞれ、今回の措置が及ぶ範囲についてお伺いをいたしておきたいと思います。
この場合の当事者というのは、日本文芸家協会であったり、書籍出版協会であったり、日本図書館協会であったり、全国公共図書館協議会であったり、国公私立大学図書館協力委員会であったり、専門図書館協議会であったりすると思いますけれども、こうした当事者間で協議をして結論を出そう、こういうふうになっていると認識をいたしておりますけれども、それでよろしいでしょうか。