2018-05-30 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
そのような中で、安定供給を確保すべく、東京電力は、契約に基づく大口需要家の電力利用の抑制、いわゆるディマンドレスポンスというものを発動いたしまして、これはディマンドレスポンスを七日間発動いたしました。
そのような中で、安定供給を確保すべく、東京電力は、契約に基づく大口需要家の電力利用の抑制、いわゆるディマンドレスポンスというものを発動いたしまして、これはディマンドレスポンスを七日間発動いたしました。
このため、大口需要家への供給を前提としていた制度から、一般消費者を念頭に、十分な需要家保護が図られるような枠組みを新たに措置しているところでございます。 例えば、小売事業者について、契約時に需要家に対する契約内容の説明義務を課す、また、これまでの届け出制から登録制に改め、審査を行った上で問題のない事業者のみ登録を認める仕組みとしております。
さらに、「具体的には、同様の需要形態を有する大口需要家に対する小売料金に比べ高い卸料金を設定する場合がないか必要に応じて調査し、改善を求めることが考えられる。」、このような具体的な提言があったところでございます。
○安井美沙子君 三%とおっしゃいましたのは全体の供給量の中の三%という意味だというふうに思いましたけれども、そもそもその契約をしている大口需要家というのが全体の中の何%ぐらいですか。
この間の部分自由化の中で大口需要家への安売りのツケを家庭や零細企業に押しつけてきたことを経産省自身が見逃してきたことや、かつての原子力安全・保安院が規制のとりことなってきたことを踏まえれば、強い独立性を持った規制機関が必要です。 欧州諸国から学ぶべきは、市民、地域共同の再生可能エネルギーや地域熱供給を最優先にする取り組みなど、巨大企業のためではなく、国民のためのエネルギーシステムの改革です。
実態といたしまして、地方ガス会社への卸供給、あるいは工場などの大口需要家に対する高圧、中圧の導管での供給、こうしたものをやっているわけでございます。
先日お示ししたデータに如実に出ているのは、自由化部門で一般電気事業者が低価格を提示して大口需要家を囲い込んで、新電力の参入を阻んできた、シェアを独占してきたということです。その安売りのツケを回された一般家庭や零細企業は高い電気料金をこの間払わされてきたということなんですね。経産省がそれを是正しなきゃいけなかったんですが、是正させる責任を果たしてこなかったということなんです。
国内にガス油田を持っていて、それを高圧導管を使って近隣のガス会社や工場などの大口需要家にガスを供給する事業者、こうした例を挙げて質疑がなされました。
関電が新設する千葉の発電所からは一部の電気を東電に売るが、半分程度は現在の東電の料金より割安に設定し、大口需要家や利幅の大きい一般家庭向けに販売する。送配電網は既存のものを利用する。」というふうに書かれています。 一方、東燃と一緒にやることによって、「用地取得の必要がない上、燃料を積んだ船の受け入れ設備がすでに整っている。」と、適地であるというようなことを書かれているんです。
つまり、ケーキ屋さんとか大口需要家のところは私もよくわかりませんが、小売の末端のところは、うまくパブリシティーさえ行われていれば、そんなに大騒ぎすることではなかったのではないかという気もしております。それは、表面上の統計を見てみますと、明らかにそんなに慌てて買う必要はないわけであります。
そして、より状況が厳しくなりましたら、火力発電の増出力であったりとか、需給調整契約の発動によって大口需要家の需要抑制、これを図る。
まさに大臣がおっしゃったように、今のところ市場は大口需要家を中心に実は六割自由化をされている中で、今回は、その残りの四割ということで、小口需要家、そして家庭向けの電気ということで、私は非常に重要な局面を迎えていると思います。 そこで、二問目の質問に入らせていただきますが、今回の新規参入者。
○高原政府参考人 一昨年に東京電力と東北電力の管内で、大口需要家の方でございますけれども、一万八千八百五十九件の方々に対しまして使用制限命令を発動いたしました。その際には、全体で八百三十一件の違反事例がございました。 これらの需要家の方々から、書面で違反理由の調査を行いました。
現在、既に大口需要家については自由化されており、事業者間の競争が行われております。しかし、平成二十三年度の電力自由化部門における特定規模電気事業者の販売電力量は、全体の三・五六%と、極めて小さいままです。
そして、そのことを踏まえて、大口需要家に関して、東京電力、東北電力の管内で電気事業法二十七条に基づく電気の使用制限を求めたのは御案内のとおりであります。その一方で、この冬は二十七条そのものの発動は回避をしたわけであります。 こうした我々旧政権下の方針というのがあるわけでありますが、安倍政権は、計画停電は行わないという旧政権下の方針は引き継ぐのかどうか、お答えいただけますでしょうか。
しかし、五年後に八〇%と聞くと、意欲的な目標にも聞こえるわけでありますが、実際は、電力利用全体の六割を占める大口需要家にはスマートメーター、あるいはエネルギーマネジメントシステム、こういう仕組みが既に普及をしていて、残り四割の小口あるいは家庭に対して、その四割の半分の二割を五年後までにという、ある意味、標準的な中間目標かなというふうにも感じるわけでありますが、この点、さらに前倒しは不可能なのか、お伺
私ども茨城ですが、東電の原発事故で一番風評被害を受けている県でありますけれども、被災地である本県の企業、特に大口需要家、あるいは夜間、休日の電力利用が多い企業など、この電気料金値上げの影響が大変やっぱり経済に打撃を与える。
具体的には、去年の夏は限定的だった大口需要家向けの契約メニューを多様化する、もっと使い勝手をよくするということもやっていますし、もう一つは、小口需要家向け、これも料金メニューの創設というものに取り組んでいきたいというふうに思っています。
ちょっと次の質問に入りますけれども、夏に電力使用制限令というので、一五%、東京とか東北ですね、ここに関しては使用制限令というのが大口需要家には掛かったわけですけれども、これ違反すると百万円以下の罰金ですよね、電気事業法二十七条によって。この前もちょっと聞いたんですが、これを超えちゃって電気を使った事業者というのがあるわけですね。
電力不足に備えるため、政府は、そのときですね、東京電力、東北電力管内の大口需要家に対し、三十七年ぶりとなる電力使用制限令を発動いたしましたということで、例の被災地における本当に事業の継続がこの節電命令によって非常に大変な状況になっていると。
数値目標は全体として達成されているものの、大口需要家に著しい負担が掛かり、小口需要家の業務部門、家庭部門における取組は不十分とは言わないまでも改善すべき点があったのではないか、また地域間の融通についても改善すべき点があったのではないかと思いますが、こういった点についてお聞きをしたいと思っております。
これについてのまとめは十月十四日に公表をいたしているところでございますが、まず、東北それから東京の管内の大口需要家に対して電力使用制限令を伴った措置をお願いをいたしました。こうした地域については、実は目標以上の節電が行われたものでございます。
その方が大口需要家の節電インセンティブも働きますし、低所得者に対する配慮になると、そのように考えます。その点について経済産業大臣に伺います。
先ほど来から申し上げていますが、本来あるべき姿というのは、やはり自由化をどんどん促して、それによって電気料金を下げていく、そうすれば大口需要家というのは直接交渉ができるわけですから、圧倒的に料金を値下げするということができるんじゃないかなと。また、購入先が増えてくればオプションも出てくるわけですね。そういうことが可能になるのじゃないかなというふうに思っております。
それからもう一点、これから一層の競争力の強化という取り組みが必要だと思うんですけれども、今回の再生可能エネルギー制度の導入における大口需要家、それから低所得者の方々への対策、どのような施策が必要と考えているのか。 この二点についてお伺いしたいと思います。