2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
日本ですと、何か大会社の社長が自分で運転したという話題物にされていますけど、実はそれ、物すごく久しぶりに世界に通用する日本の新技術が姿を現しかけているということですから、その大臣の御認識は物すごく励まされるものだと思います。是非、この法律を生かしてそのようにしていただきたいと思います。
日本ですと、何か大会社の社長が自分で運転したという話題物にされていますけど、実はそれ、物すごく久しぶりに世界に通用する日本の新技術が姿を現しかけているということですから、その大臣の御認識は物すごく励まされるものだと思います。是非、この法律を生かしてそのようにしていただきたいと思います。
確かに、大会社だからというお話でありましたが、その大会社を支援する法案がこの後出てくるわけですから、そう簡単な話ではないと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 次に、住居の被害でありますけれども、福島県では、全壊二十四棟を含む三千三百四十七棟が被害がありました。 災害救助法を適用しましたので、応急修理の活用が期待されると思います。
○赤羽国務大臣 電柱の補強というのは、工事ができる時間帯が極めて限られているという制約上があること、これはよく御承知だと思いますが、本来であれば、JR東日本という大会社ですから、そうしたことは、報告云々にかかわらず、ちゃんと早期の実現をしてもらいたいというふうに思いますが、今回のこともございますので、耐震補強計画の見直しについてしっかり指示をしたところでございます。
現行法においても、会社法上の大会社は、会社の業務が適正に行われることを確保する体制、いわゆる内部統制システムの整備の決定をすべきものとされていますが、整備すべきシステムの内容の中に内部通報体制が含まれるかは解釈に委ねられており、必ずしも明確ではありませんでした。 今回の改正は、従業員数三百人超の事業者に内部通報体制の整備を義務付けた上、その実効性確保のための行政措置も導入します。
御質問にもございましたように、会社法上、取締役は法令の遵守義務を負っており、そして特に大会社、会社法に言うような大会社においては、法令遵守その他会社の業務の適正を確保するための体制の整備の決定を行うことが義務付けられています。
だけれども、支払いが確実な大金持ちとか大会社は、こういうオーファン作品を発掘して何かしようみたいなマニアックなことを余りしないですよね。埋もれている作品を探し出してみんなに提供しようという人は、大体めちゃめちゃマニアックで、そういう人は残念ながら、なかなかちょっとその支払いが確実でなかったりする。だけれども、そういう埋もれたものを見つけ出す才能というのはすごいわけですね。
一方で、そういうふうに公取さんを呼んでお話をしますと、いや、いわゆる売上げだとか従業員というのは人数が変更するからとか売上げが変わるからと言うんですが、実は国はそれでもきちっと、消費税法上の課税事業者なんかは売上げを基準にして一千万かどうかというのを見てきちっと行政回しておりますし、会社法の大会社は資本金五億又は負債二百億ということで、負債の変更によって大会社変更というのはしょっちゅう行われている可能性
これは、日本の会社法が中小会社から公開大会社まで会社法一本で規制をしており、報酬の詳細な開示を望まない中小会社にも配慮したといったことが影響しているのかとも思います。もっとも、外国人株主の増加もありまして、公開大会社、特にグローバル企業におきましては、報酬の開示や決定方針の明確化をすべきだという要求が求められてきております。
改正法案では、公開会社であり、かつ大会社である監査役会設置会社のうち、その発行する株式について有価証券報告書を提出しなければならない株式会社に社外取締役を置くことを義務付けることとしております。
実際には事業報告の開示ということになるのかと思いますけれども、報酬の開示事項をかなり増やしていくということと、従前ですと、中小企業から大会社まで全て一体で機関設計が構成されていますので、中小企業に、余り開示を望まない、要するに引きずられた形での報酬の決定になっていましたけれども、大会社向けに規制をそろえるという形になっていきますので、この点では開示が充実するんじゃないかと思います。
○森国務大臣 委員の御質問、内部統制システム、内部通報制度に関するものと理解をいたしますけれども、大会社等においては、いわゆる内部統制システムを決定しなければならないということにされております。 内部統制システムを構成する体制には、取締役及び使用人等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、すなわち、法令等遵守体制が含まれます。
そして、NHK側も自分たちは正しかったと言っている中であえてしたのは、それは考え過ぎと言われるかもしれないけれども、やはり日本郵政が、大会社からだとか……(発言する者あり)今出ましたけれども、元総務事務次官から言われたとか、そういうことが、やはり皆さん疑念を持つので、だからちゃんと議事録を公開して、その理由を説明していただかないと困ると申し上げているんです。
これは別に地方じゃなくても人手が足らない状況でございますので、人手不足、確保の観点からも対策が必要だろうなと思いますと、これから、いろいろな意味での省力化ですとかいろいろな技術を、大会社、大きな鉄道会社に入れられる部分と、あるいは、ちょっと財政的な負担に耐えられないよ、運営上のいろいろなことに耐えられないよということが、恐らく中小の鉄道に独自の悩みというか、そういうものがあるのではないかなと思っております
また、株式会社立でございますけれども、こちらは、官報、新聞、あるいはインターネットで公告するということになってございますが、公告する内容は、大会社とそれ以外では少し対象書類が異なってきているというふうに承知してございます。
会社法におきましても、資本金五億円以上、負債二百億円以上の大会社、これにつきましては会計監査人を置かなければならないということで、当然、公認会計士、監査法人の監査が義務付けられていると、こういう状況でございます。
これは、大会社がいろんな新規事業をやろうとして省庁に問い合わせると、問題がないとは言えないと、こういうふうなことですから、リスクがあると有価証券報告書にも書かなきゃいけませんので、そういうリスクをしょって一歩前へ出ようということがなかなかできないということを考えたときに、サンドボックス制度というのは一つの救いではないかなと。
あるイギリスの大会社、そこでそこの開発部長に、リスク、どこの国がターゲットなのと言ったら、その答えは、なに国なんかターゲットじゃないよ、政権を自由にコントロールできるかどうか、それだけがポイントだと。政権をコントロールできれば資源は手に入ると。これが実情ですよ。 大分前ですけれども、モンゴルで世界銀行のフォーラムがあって、モンゴルの大統領も出てきましたよ。
大規模な一般社団法人では、会社法における大会社と同様の内部統制システムの構築が義務付けられていて、地域医療連携推進法人でもこの大規模な一般社団法人に該当する可能性は十分に高いわけですから、内部統制システムの構築が義務付けられる必要があると思っています。
委員から、配当、利益、簿価純資産の割合の見直しや、大会社、中会社、小会社のしんしゃく率についての御指摘もありましたけれども、今後、非上場株式の評価のあり方につきまして幅広く検討を加え、株価と経済実態、とりわけ中小企業の業績との関係や相続税負担による事業承継の影響を踏まえ、中小企業の実力をしっかり反映した、事業者の実態に合った評価がなされるよう、所要の見直しを求めていくことにしたいと考えてございます。
取引相場のない株式に対する評価方式、このことに対してお尋ねをしたいんですが、現在、中小企業の中でも、大会社、若しくは中会社、小会社という分類、全体的に五分類になるかと思いますが、それに対しまして、同族株主の企業においては原則的評価方式が採用されて、その株式の評価がなされています。
特にリーマン・ブラザーズのときは、ちょっと正直申し上げて、外務大臣をしていたんだと記憶しますけれども、このときは海外におけます中小はまだいわゆるそこそこやり方があったと思いますが、海外におきます大企業の系列の大会社、一億円以上の大会社等々は、あれがなければ多分全部倒産していたと思いますので、あの法律はたった一本の赤い糸をつないで、いろんな形で救済をすることができたと思っておりますので、あれは非常に大
しかしながら、そこへ政府がお願いをして、労働者の所得を上げてください、それが、大会社から中小零細に至るまで上げてくださいというお願いをしているのは、そういうようなスパイラルに陥っているのをいかにして脱却するかということには、このような手法も必要だと思っているような次第でございます。
○木村義雄君 ちょっと審議会の中の一部の議論も見させていただいたんですけれども、何か一部のどこかの大会社の社長さんが、社長さんか会長さんか知らなかったけれども、自分のところでやったらこんなにもうかったと、だから減らせというような議論をしているわけですな。ところが、そこは自分のところの敷地で、自分のところはお金を持っているんだから、言ってみれば土地代はただ、建物もただと。
○国務大臣(麻生太郎君) お気持ちはよう分かりますし、そういった話は、景気が回復してきて企業の内容が良くなってきた会社の中には本当によくある話ではありますけれども、これの一番の問題点は、いわゆる利益が隠される可能性が出てきますので、特に大会社ならともかく、もう中小の企業だと、それをちょっと簡単に操作ができるということは明らかに利益操作ということになりまして、これは税の公平上問題になるということだと存