2014-06-19 第186回国会 参議院 法務委員会 第25号
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、株主代表訴訟制度、あるいは多重株主代表訴訟でも同じですけれども、取締役の任務懈怠を抑止する機能がございますので、株主から取締役に対するチェックの機能もあると思っております。
○政府参考人(深山卓也君) 御指摘のとおり、株主代表訴訟制度、あるいは多重株主代表訴訟でも同じですけれども、取締役の任務懈怠を抑止する機能がございますので、株主から取締役に対するチェックの機能もあると思っております。
次に、親子会社に関する規定の整備の一環で、親会社の株主が完全子会社の取締役の責任を追及する制度、いわゆる多重株主代表訴訟制度というものが創設されるということになりますけれども、この制度の趣旨とその内容について、まずお答えをいただきたいと思います。
この件についてはパブリックコメントの募集もしていると思いますし、多重株主代表訴訟制度の創設については反対の意見もある程度あったと思いますが、その反対の意見について御紹介いただけますでしょうか。
だから、例えば多重株主代表訴訟制度とか、そういうのをやはり組み込むべきだと思いますよ。その点、どうお考えですか。
例えばそれは、この間、浜辺陽一郎さんが、多重株主代表訴訟の制度を少なくとも組み込むべきだというようなことをたしかおっしゃっていたと思いますけれども、少なくともそういう目配りを含めて、これを会社法制として今回提案すべきだったんじゃないんですか。だから、そこがすっぽり抜け落ちているということは何でなのかということを聞いているんですよ。その点について、もう一度お答えいただけませんか。
より根本的には、親会社株主、具体的には、上場、公開されている株式の株主が事業子会社の役員に対しても新たな代表訴訟を起こせるような制度、つまり、一般的に言われておりますところの、二重もしくは、孫会社のようなケースもございますので、多重株主代表訴訟制度を正面から認めるべきではないかと考えます。