2006-12-12 第165回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
について申し上げますると、やみ金融業者は当初、ダイレクトメールやビラ等により顧客を勧誘し、高金利で貸し付け、お悔やみ電報や電話などによる厳しい取立てによる事犯が主流でありましたが、新しく法規制に追加されました無登録業者による広告の規制や高金利に要求罪などを適用しての全国の警察による取締りにより多くの事件を検挙したところでありますが、最近では、勧誘の方法は変わらないものの、無店舗型で匿名ツールである多重債務者名義
について申し上げますると、やみ金融業者は当初、ダイレクトメールやビラ等により顧客を勧誘し、高金利で貸し付け、お悔やみ電報や電話などによる厳しい取立てによる事犯が主流でありましたが、新しく法規制に追加されました無登録業者による広告の規制や高金利に要求罪などを適用しての全国の警察による取締りにより多くの事件を検挙したところでありますが、最近では、勧誘の方法は変わらないものの、無店舗型で匿名ツールである多重債務者名義
○公述人(遠藤昭二君) 最近のやみ金といいますると、多重債務者の口座の振り込みを使いましたり、あるいは多重債務者名義の携帯を、あるいは偽造口座、偽造名義の口座等々で、それで事務所そのものを設けていないで、いわゆるプリペイドカードを利用した貸金の方法ですので、いわゆる実態がなかなか把握し難いというのが実態でございますので、何らかの形で、いろいろな形でやっておりますが、従前より若干そういう取締りが減少しているのは