2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
今、総務省、参考人からお話しいただきました内部統制制度、昨年から導入された内部統制制度、そして平成十年に導入されました外部監査制、外部監査人制度、これはやはり更に私は連携をさせていくことが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っております。
今、総務省、参考人からお話しいただきました内部統制制度、昨年から導入された内部統制制度、そして平成十年に導入されました外部監査制、外部監査人制度、これはやはり更に私は連携をさせていくことが非常に大事なんじゃないかなというふうに思っております。
外部監査制度を導入した地方公共団体においては、外部監査人が地方公共団体の組織に属さない独立した立場から高度な専門的知識に基づき監査を実施することにより、当該団体の内部からは指摘されにくい事務事業についての改善が促進されるなどの効果があるものと承知しております。 以上でございます。
地方公共団体における監査機能の一つとして、外部監査人という制度がございます。地方公共団体の外部監査制度というのは、都道府県や市町村など地方公共団体が行っている事務を、地方公共団体の組織に所属しない外部の専門家、いわゆる外部監査人が監査することであります。
このため、外部監査制度では、従前の監査委員とは異なり、当該地方公共団体の常勤職員等であった者は外部監査人となることはできないということとされたものと理解してございます。
先ほども御答弁申し上げましたけれども、外部監査制度では、監査機能の独立性を確保するため、地方公共団体の職員のうち、当該地方団体において常勤の職員又は短時間勤務の再任用職員であった者については、外部性を欠く者として外部監査人となることはできないこととされております。
加えまして、技能実習法令上、監理団体の実習実施者に対する監査が適切に実施されますよう、監査能力につき一定の要件を満たす外部役員又は外部監査人を置くこととされており、これによりましても、監理団体による監査の実効性を担保をしています。
私どもの事務ガイドラインにおきまして、このシステム管理体制につきましては定期的に第三者からの評価を受けることが望ましいということと、それから、システム部門から独立した内部監査部門又は外部監査人によるシステム監査を定期的に実施しているかどうかといった点につきまして監督上の着眼点としておりまして、これも立入検査を通じてその状況についてのモニタリングを行っているところでございます。
公認会計士の先生は、その包括外部監査人によりますが、六人から八人ぐらいの補佐人的な人とセット、チームで監査をいただいていますので、かなり広範な分野に監査を受けますので、緊張感も生まれて大変いいというふうに思います。
○黄川田(徹)委員 大臣お話しのとおり、監査は、監査委員の監査と、外部監査人、外部監査と、二つがある。それから、首長部局あるいはまた議会とかありますけれども、同じような形で、独立した機関としてある程度位置づけられておるということでありますね。
監査委員による監査の制度と、外部監査人による監査の制度がございます。 監査委員は、長と並ぶ執行機関であり、地方公共団体の行政全般に関する監視とチェックを地方公共団体の内部で行う機関としての役割を担っています。例えば、地方公共団体の財務に関する事務の執行、地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査するほか、必要があると認めるときは、地方公共団体の事務の執行について監査をいたします。
外部監査の導入のときに、六ページにありますように、弁護士、公認会計士、実務精通者、特に税理士を外部監査人に加えるようにというようなことも、これはかなり当時、与野党、議会から強く政府に働きかけた経緯もあるんですが、この包括外部監査人、税理士は合計五名、百十八名のうちの五名、四・二%ということも、あるいは個別外部監査人は一名というようなことも含めて、余り進んでいないというか採用されていないなということもあります
そこで、主務省令では、このような趣旨を踏まえまして、適切な外部役員や外部監査人の要件を定めまして中立性が確保されるような仕組みとしてまいりたい、このように考えておる次第であります。(拍手) 〔国務大臣塩崎恭久君登壇、拍手〕
それを外部監査で認めてもらったといったら、あなた、今日初めて自分が寄附を受けたということを外部監査人にも認めてもらったと発言しているんですよ。それでいいんですか。
IOSCOでありますけれども、そのステートメントが出ておりまして、実際上かつ外観上、監査対象企業の経営陣から独立し、投資家の利益のために活動する企業統治機関が、外部監査人の選定・指名プロセス及び監査の遂行を監督すべきという原則があります。
この規定では、監査役等が外部監査人の報酬等に関与すべきことが定められておりますが、その関与の方法につきましては、十分な報酬を請求しているかについての評価という表現が使われており、必ずしも報酬の決定権を有することが必須とされているものではないと認識をしております。
諸外国等の例を見てまいりますと、例えば独立行政法人あるいはそういうエージェンシー的なタイプのいわゆる財務諸表監査あるいは会計監査というのが、そういう国の機関による会計検査院の検査と同時に外部監査人の監査が二つあるなんてことはないわけでございまして、これはどちらかが監査をして、オーディットオピニオンをきちんと掲示をすればそれで終わりなんですね、外部監査としては。
この外部監査制度につきましては、外部監査人が自ら適当と認める事件を選択して行うということでありますので、今回の事件を教訓として、これを再発を防止するための指摘ということも期待をしながら、この外部監査制度の更なる活用について助言をしていきたいというふうに考えております。
また、外部監査人の監査など、チェックする機能も十分に働いているとは言いがたいものであります。 企業の究極のガバナンスというのは、これは組織のトップの首をどうとるのか、引導をどう渡すのかという仕組みでございますが、第三セクターではこれが民間レベルほど有効には機能していない。このことが迅速な事業再生に最も必要とされる糸口をふさいでいると言えるものであろうかと思います。
本日、それについて質問するんですが、配付させていただきました資料、こちらの方に、個別外部監査報告書、台東区個別外部監査人ということで監査が行われました。この資料をもとにお話をさせていただきたいと思います。これは台東区のホームページで公開をされておりますので、どうぞ御興味のある方はすべてごらんいただければとも思います。
○大臣政務官(土屋正忠君) ただいま御指摘のありました外部監査制度でございますが、外部監査人を、包括的に外部監査をしなければならないという地方公共団体の基準がございます。一般の市町村においてはそのような規定はないわけでございますが、様々なところで公認会計士や税理士など、どのような形でアドバイスを求めるかという任意的な努力も始まっているところであります。
民間企業でしたらすべていわゆる外部監査人がいます。いわゆる公認会計士が外部監査をしております。ところが、千七百九十三ある一般の市及び町村におきまして、外部監査人がいるところは何人か御存じですか。多分質問通告してませんからお分かりじゃないと思いますが、わずか十三です。千七百九十三のうち、外部監査を受けているのは十三なんです。
これについて、金融庁も参加している証券監督者国際機構は、二〇〇二年に監査人の独立性及びそのモニタリングにおける企業統治の役割に関する原則の中で、企業の経営陣から独立した企業統治機関が外部監査人の選定・指名プロセス及び監査の遂行を監督すべきであると述べ、監査役に監査人の選任や報酬の決定権を与えることと提言され、諸外国では既に実施されています。
○参考人(片山善博君) 包括外部監査人のお話が出ましたけれども、これができた経緯は、その監査委員が駄目だから包括外部監査委員制度をつくったんですね。本来監査すべき監査委員がほとんど監査しない。特に当時問題だったのは、監査委員事務局でさえ裏金つくっていたということがあって、これは駄目だというので包括外部監査人をつくったんですね。 私は、これは本末転倒だと思うんです。
そういう面で、まず会社の経営執行があって、それを会社内でガバナンスの関係でチェックする体制がある、それと対応して外部監査人が監査する、こういうようなシステム構築を急がないと、このような会計不祥事の問題というのは、主犯をそのままにしておくと後でやはり再発する、こういうことではないかというふうに思っております。
この中で「住民監査請求の要件の緩和」また「監査委員、外部監査人の権限強化等、監査機能の充実について検討されることが必要」、こういうふうに述べておられますが、この点についての具体的な構想をお聞かせいただければありがたい。
監査役が社内で同意権は得ましたけれども、やはり外部監査人の選任権や報酬決定権、これをしっかり持ってほしい。 ほかに、権限だけじゃなくて、責務もしっかり負うためには、監査人にしっかりした人を選んでほしい。例えば、会計の一般知識のある方、ビジネス法務に通じた方で、企業の意思決定に対して実務的経験のある方、こういう要件もしっかり入れていっていただいてはどうかというのがあります。
本法案は、財政再生計画を策定した場合は個別外部監査人の監査に付すこととしています。しかし、平成九年の地方自治法の改正で導入された外部監査制度はいまだ定着していないのが実情です。個別外部監査制度は、地方自治体が条例を定めた場合のみ実施できるものですが、条例を定めている自治体は平成十七年度時点で百四十一団体にすぎません。