2012-08-02 第180回国会 衆議院 農林水産委員会 第12号
今となっては、李春光の証明書で輸出をした薫蒸処理なしのお米は廃棄処分にされて、李春光さんは、外登法違反ということで逮捕しようと思ったら、中国に逃げ帰ってしまっているわけです。
今となっては、李春光の証明書で輸出をした薫蒸処理なしのお米は廃棄処分にされて、李春光さんは、外登法違反ということで逮捕しようと思ったら、中国に逃げ帰ってしまっているわけです。
あくまでも、先ほど申し上げたような外登法違反等で送致をしたものであります。
外国人の犯罪につきまして若干申し上げますと、これは、近年では、平成五年の五千三十五人から平成十二年の八千八百四十八人まで、入管法違反、外登法違反を除いた数字で、かなりの勢いで増加しているわけでございます。この罪名の中では、強盗とか傷害、窃盗及び文書偽造、こういうものが非常に増加が著しい。
それで、実はこの事件は、確かに、その昔から見れば正に工作員が工作員として持っていなきゃならない七つ道具も含めてすごいいろんな種類のものが発見されているわけでありまして、それで、実際は外国人登録法違反という、外登法違反で入った、これは起訴猶予になってしまったわけでありますが、その後、是非、これは正に国外の移送拐取という刑法の二百二十六条、これで立件できないかといろいろやってまいりましたけれども、捜査的
資料によりますと、外登法違反の通常受理人数はだんだん年々減っております。そうしますと、常時携帯義務違反で受理する件数が減っているのであれば、実は常時携帯義務の法的根拠が逆になくなっているのではないかと私は思うわけです。
○依田智治君 この事件は関係者を外登法違反で検挙したということのほかに、本来、国外移送拐取罪というのが成立するところなんですが、諸般の事情からこれは立件に至っていないという状況でございますが、少なくともこの事件が関係者の通報によって、不審な人物がいるということで旅館のおかみさんが届け出て、そして張り込んでいて検挙した、そのときは既に工作船でその男性は連れていかれた、まさに事実でございます。
それだけですか、学生ですからあれは別に問題ないのではないでしょうか、簡単に注意すればもう十分じゃないでしょうか、私がこういうふうに言うと、外登法違反です、法律違反ですとだけ返事をしました。そのとき、私も長男も、これは人種差別だ、人権じゅうりんだと強く感じました。いかがでしょうか。 日本に滞在する外国人の一〇〇%近くがこの指紋押捺及び外国人登録証明書常時携帯制度を廃止されるように望みます。
○説明員(山崎哲夫君) 指紋押捺は、確かに今申し上げましたように、これまで再押捺命令というのを発したという事例の報告は受けておらないわけなんですが、法務省におきましてはこれまで送られてきております指紋原紙に基づきまして同一人性を確認しているほか、関係機関等からいわゆる入れかわり事案というんですか、入管法、外登法違反等で不法入国者等が外国人登録証を不正入手して他人のものを使っておるというような事例につきまして
せんだって私の方からお伺いをしましたら、外国人のいわゆる犯罪、外登法違反も含めた犯罪について、在留の期間あるいは在留の資格との比較、つまりどういう在留資格、在留期間で日本に滞在する人がどういう犯罪をどのくらいの数、犯しておるかという統計がほとんどないそうですね。
○草川委員 外登法違反の問題は後に回しまして、今の延長線の話でございますが、郵政省に来ていただいておりますので、アマチュア無線局の免許資格が在日韓国人の方々に開放されるというような一部報道がございましたが、この件について現状はどのようになっているのかお尋ねしたいと思います。
先ほどのお話の中で、外登法違反、特に登録事項変更などについて、うっかりミスといいますかおくれた場合でも、実に過失致死罪、うっかり過失で人を死に至らしめたよりも刑罰が重いというお話を伺いまして何ともすさまじいなという印象を受けたわけでございますけれども、先ほどのお話にもありました、比較的最近の例で、自分のルーツをわざわざ調べて外国人登録の登録事項に違いがあったことがわかった。
○鈴木(喜)委員 本日は、ことしの五月六日に発生した在日朝鮮人三名に対する外登法違反について、逮捕、勾留、また捜索、押収されましたその件について、いろいろと伺っていきたいと思います。
それから、先ほど先生のお尋ねの外国人登録事務取扱要領の第六項の件でございますが、これは市区町村長が外国人登録事務の執行に当たって外登法違反の容疑があると思料するときは、次の(2)に掲げる場合に該当するときを除き、以下の措置をとらなければならないということで、いろいろ書いてあるわけでございますが、これはあくまでも市区町村に対しまして、この登録事務の執行に当たっての外登法違反の事実を知りたときに市区町村
昭和六十二年の外登法改正の経緯、さらにはこの附帯決議が付された経緯をかんがみたときに、この外登法違反事件、殊に在日韓国・朝鮮人の外登法違反事件についてどういう配慮をなされる必要があるのか、その点について法務省はどう考えておられるのか、お答えをいただきたいと思います。
○猪熊重二君 いずれにせよ、新聞報道によると、現在三十三件の外登法違反の事件が係属しているというふうなこともございますので、検察庁として何かもう少し、被告人の心情というものを理解した措置についていろいろ御検討いただきたいと思います。以上で終わります。 あと、法案そのものについて一、二点お伺いさせていただきます。
○説明員(国枝英郎君) 昭和六十年におきまして外登法違反の送致件数の総数は三千五百七十二件でございます。そのうち主だった罰条について申し上げますと、不携帯が二千八十八件、新規登録の不申請が四百八十六件等々でございます。
○矢田部理君 そこで、次の問題に移りたいと思いますが、どうも常時携帯という制度そのもの、これは外登法違反では圧倒的多数ですね、七割前後に及んでいる。それから罰則がやたらに重いということも含めて大変に問題がある。だから、本当はそこのところを今度の改正ではもっと本格的に真剣に考えるべきだったと思うんですね。
○矢田部理君 警察庁からいただいた数字によりますと、三千数百件から四千数百件ぐらいここ二、三年外登法違反で取り締まりの対象になった件数ということがあるわけですね。そのうち不携帯というのが二千件から二千数百件あります。言うならば圧倒的多数が不携帯なんですね。逆に言えば、いかにこの制度が問題ありというふうにも考えられるわけであります。
高木参考人、指紋押捺ともう一つ外登法の問題点としては、登録証の常時携帯、これが大変何というか煩わしいというか重荷だという話がずっとありますし、外登法違反の実態などを資料的に見てみましても圧倒的多数がこの常時携帯違反なんです。ちょっとその辺に買い物に行く、庭先の掃除をするのにも本来はこの登録証を持ち歩かなきゃならぬ。持ってなきゃ御用だ、こういう体制になっているわけです。
せんだっての当委員会における私の質問におきまして、外登証の常時携帯義務の違反あるいは登録の各種申請の遅延形態での外登法違反について、警察庁あるいは自治省に対しまして、その運用については弾力的にお願いしたいという趣旨の御質問をいたしましたところ、極めて不十分といいますか、満足のいくものではございませんでしたが、警察庁からは警察庁なりに弾力的運用についてのある程度の御返答をいただきました。
と明示されていて、外登法違反で退会に結びつく場合には制限が加えてあるのですね。ところが、現在退去強制手続が進められている何人かの指紋不押捺者についてはいずれもまだ刑罰が確定していない、そういう状態で既に退去強制手続が行われているということは、いわば煮て食おうと焼いて食おうと自由ということを具体的に行政が行っているという点で、言葉だけではない。
だから、本来外登法違反の場合は外登法の枠内において処理すべきだと思うのです。
○安藤委員 先ほども言いましたように、長年にわたって外登法違反は外登法違反として処罰するということで、外登法の枠内で処理されてきたという経過もあるわけですね。そういうことから考えて、やはり外登法は外登法として違反したら刑罰に処するということで、必要にしてかつ十分であるというふうに思うのです。
○小澤(克)委員 これは法務省が基本的に悪いのだと私は思いますけれども、通達の中で外登法違反については即告発をするようにというようなことがさりげなく書かれているので、一般の窓口の方はその辺のことがよくわからないままに機械的に告発する。告発というのは、犯罪事実を捜査機関に申告をして処罰を求めるという大変な行為なんです。
そこでお尋ねするのですが、外登法違反について告発をすべきかすべきでないか、あるいはどのようにすべきかというようなことについては、法務省としてはどのようにお考えなんでしょうか。
○小澤(克)委員 ここのところいろいろと問題の起こっております外国人登録法の運用の状況についてお尋ねをいたしたいと思いますが、それに先立ちましてまず大臣に、最も基本のところでございます、この外国人登録法というよりはむしろ外国人登録制度の制度目的、趣旨、それは一体どこにあるのか、それから、とりわけ外登法違反について罰則を設けてあるのはなぜなのか、すなわち罰則によって一体何を担保しようとしているのか、基本
○小澤(克)委員 外登法違反について、これまでの刑罰の結果を若干お調べいただいたのですけれども、昭和五十年から五十九年、昨年まで一万円未満というのが非常に多い。それから一万円以上三万円未満というのがその次で、この二つのランクでほとんどがおさまっているという実態があるのですけれども、この五万円というのはどうしてこんな数字が突然出てきたのか大変理解に苦しむのですが、その辺いかがなんでしょう。
外登法違反の場合も、いきなり独自捜査そして強制逮捕にいったのですが、告発なしでやったのですね。それでもいいのでしょうけれども、いや、それではいけない、むしろ告発をしてから逮捕に踏み切るという順番を守ったらどうなのだろうかという考え方もあり得ると思うのですが、いかがですか。