2016-04-27 第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
一九九八年の外為法の改正により、外国為替取引が自由化されて始まったFXでは、詐欺事件の続発と規制強化のイタチごっこをしてきた歴史があります。 金融庁は、顧客保護、業者のリスク管理、過当投機の観点から問題があると、二〇一〇年八月からFXにレバレッジ規制をかけました。レバレッジに上限を設けた理由、そして、その背景について御説明いただきたいと思います。
一九九八年の外為法の改正により、外国為替取引が自由化されて始まったFXでは、詐欺事件の続発と規制強化のイタチごっこをしてきた歴史があります。 金融庁は、顧客保護、業者のリスク管理、過当投機の観点から問題があると、二〇一〇年八月からFXにレバレッジ規制をかけました。レバレッジに上限を設けた理由、そして、その背景について御説明いただきたいと思います。
外為法の六十八条などに定めます立入検査によりまして、現在、資産凍結などの経済制裁に関する確認義務、外国為替取引に関する通知義務など、外為法令などの諸義務の遵守を確保することを目的に外国為替検査マニュアルに従ってこれを行っているところでございまして、平成二十五年度は百六十七先の金融機関などに対しまして検査を実施いたしました。
またあわせて、先般、委員会で御指摘ございました不招請勧誘の禁止の例外とされております外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人には、例えば、国内の建設業者が海外から材木を輸入するに当たって、海外の輸出者と直接取引を行うのではなく、国内の商社を通じて実態として輸出入を行う場合は含まれると、この辺の解釈を明確化いたしたところでございます。
ただし、例外規定がありまして、これが今問題になっているんですけれども、不招請勧誘を禁止しない場合ですけれども、例外規定ですが、外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人については不招請勧誘をしてもいい、つまり訪問販売とか電話勧誘を行ってよいということになっています。
外貨準備の通貨構成については、為替介入に必要な通貨を保有するとの考え方の下、東京外為市場の外国為替取引高に占める米ドルの比率が八割以上であることを踏まえ、米ドルを中心に保有しているところでございます。
私がなぜこだわっているかといいますと、外国為替取引になっていった場合に、去年のサブプライムローンの問題のように、リスクの所在を確実に把握できる状態でなくなる可能性が出てくるんじゃないかというふうに思っておりまして、その辺については、ぜひ登録のときにビジネスモデルをきっちりチェックしていただいて、リスクの所在が明らかになるようなビジネスモデルについて登録をさせるというような形にしていただきたいなという
次の質問をさせていただきますけれども、本法案というのは、国内の為替取引だけじゃなくて、海外、外国為替取引についても資金移動業者ができるということになるというふうに考えております。 金融庁さんの説明資料の中でも、従来の銀行の外国送金手数料は高いと。一方で、海外の事例ではかなり安くなっているケースもあるというような話も出ています。
全世界の貿易・金融取引の決済に占める通貨別のシェアというものは、網羅的にカバーした統計はございませんため、こうした取引も含めました外国為替取引高に占める通貨別のシェアをまずお答えしたいと思います。 この点では、国際決済銀行、BISが三年ごとに調査を行い公表した数字がございます。
例えば、貿易、投資それから観光ということだとなかなか難しいのかもしれませんけれども、NGOなどの活動にも精通した人とか、NGOのそうした活動をしている人とか、あるいはそれぞれまた民間の企業の出身の方も、貿易部長代理の方は、前職は外国為替取引の会社に勤務をしていたというようなことも聞いておりますが、そうしたスタッフ体制もやはり工夫があっていいんじゃないのかなというふうに思います。
その二は、貿易再保険事業における外貨建回収金等を邦貨建てにする際の外国為替取引手数料に関するものであります。 これら二件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。 以上をもって概要の説明を終わります。 引き続きまして、平成十七年度中小企業金融公庫の決算につきまして検査いたしました結果、特に違法または不当と認めた事項はございません。
その三は、業として為替取引を行う特定事業者は、外国為替取引を行うときは、顧客本人の特定事項等を通知して行わなければならないこととするものであります。 第三は、弁護士及び弁護士法人による本人確認等に相当する措置については、本法に定める司法書士等の例に準じて日本弁護士連合会の会則の定めるところによるとするものであります。 第四は、疑わしい取引の届出に関する情報の提供に係る規定の整備であります。
その三は、業として為替取引を行う特定事業者は、外国為替取引を行うときは、顧客の本人特定事項等を通知して行わなければならないこととするものであります。 第三は、弁護士及び弁護士法人による本人確認等に相当する措置については、本法に定める司法書士等の例に準じて日本弁護士連合会の会則の定めるところによるものとするものであります。
それで、先生御指摘のように、札幌地裁で、この外国為替取引の実行がない場合における外国為替証拠金取引が賭博であると指摘する裁判例があるということも私どもも承知しております。
○糸数慶子君 今お話ございましたが、実はこのフォレックスジャパン問題の経過といいますか、これを簡単に説明をいたしますと、昨年の十一月に突然フォレックスジャパン社が投資家を集めておっしゃったことが、その投資家に対して、皆様が資産運用を委託している台湾の外国為替取引業者、これユニライン社というふうに言っておりますが、そこが倒産して資産の回収が不可能になったと、で、仲介業者として謝罪をしたわけですね。
○伊藤国務大臣 今、村越委員からは、現在の外国為替取引の現状について二つの大きな問題がある、商品そのものがハイリスク・ハイリターンであり、そして適合性原則というものを遵守しない悪質な業者がいる、こうしたことは問題である、こうしたことを考えるとやはり規制緩和のあり方について問題ではなかったのか、こういう御指摘をいただきました。
まず一つは、外国為替取引という商品自体にいろいろ問題があるんじゃなかろうかと思っています。つまり、先ほど来ほかの先輩委員が指摘されているように、極めてハイリスク・ハイリターンの商品であるということです。後ほど触れたいと思いますけれども、賭博性が高い商品でありまして、そもそも一般の投資家は手を出すべきものじゃない代物なんじゃないかということがまず第一点です。
○大臣政務官(山下英利君) 外国為替取引についての所管は財務省でございますので、関係当局と一々話をしていきたいと、そういうふうに思っております。
○広野ただし君 それでは、ちょっと、伊藤副大臣、また政務官との時間の関係もあって、最近新しくといいますか、いろんな形で出ているんですが、外国為替取引ですね。
○西原政府参考人 資金の流れ等につきましては、恐らく財務省の方の外国為替取引の、そちらの方の関係の話になると思いますので、金融庁の方でその実態等について把握はしておりません。 ただ、一方で、実際にその中で金融の取引として銀行を介在して資金の流れができていく際には、そこにおいて本人確認をするというような規定がございます。
外国為替取引のボリュームも減っているということでもありますし、非常にそういった意味で、日本の経済が活性化していないからお金が来ないのか、あるいは取引の慣行なりインフラが整っていないゆえにお金がなかなか呼び込まれてこないのか、非常に懸念されるところであるわけでございます。
本法律案は、外国為替取引において、テロリストに対する資産凍結等の効果的な実施を図るため、金融機関等に対し、顧客等の本人確認を義務付ける等の規定の整備を行おうとするものであります。 委員会におきましては、マネーロンダリング対策に必要な捜査機関との協力、連携、テロ行為の定義と拡大解釈の懸念等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
昨年九月の米国同時多発テロ事件の発生以降、国際社会においてテロ対策の更なる推進が喫緊の課題となり、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約及び国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号でテロリスト等に対する遅滞なき資産凍結等が求められている状況にかんがみ、外国為替取引等に係るテロリスト等に対する資産凍結等の措置の効果的な実施を図るため、本法律案を提出した次第であります。
本案は、さきに申し述べましたテロ対策のさらなる推進という国際社会における喫緊の課題のもとで、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等により、テロリスト等に対する遅滞なき資産凍結等が求められている状況にかんがみ、外国為替取引等に係る資産凍結等の措置の効果的な実施を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、以下、その概要を申し上げます。
昨年九月の米国同時多発テロ事件の発生以降、国際社会においてテロ対策のさらなる推進が喫緊の課題となり、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約及び国際連合安全保障理事会決議第千三百七十三号で、テロリスト等に対する遅滞なき資産凍結等が求められている状況にかんがみ、外国為替取引等に係るテロリスト等に対する資産凍結等の措置の効果的な実施を図るため、本法律案を提出した次第であります。