2020-04-07 第201回国会 参議院 法務委員会 第5号
特定の弁護士法人が外国法事務弁護士を社員として迎えて共同法人になろうとする場合、あるいは特定の外国法事務弁護士法人が弁護士を社員として迎えて共同法人になろうとする場合、このような場合が想定されます。一般には、特段の規定がなければ既存法人を解散して新たに共同法人を設立するということになると考えられます。
特定の弁護士法人が外国法事務弁護士を社員として迎えて共同法人になろうとする場合、あるいは特定の外国法事務弁護士法人が弁護士を社員として迎えて共同法人になろうとする場合、このような場合が想定されます。一般には、特段の規定がなければ既存法人を解散して新たに共同法人を設立するということになると考えられます。
それから、外国法事務弁護士法人の数ですが、これは平成二十八年三月に施行されたもので、推移というほどのデータがないんですが、平成三十一年四月一日現在で八となっております。
共同法人に対してこのような懸念が出されたことを踏まえまして、平成二十六年外弁法改正においては、特段異論がなかった外国法事務弁護士法人制度についてまずは法制化を進めることとし、共同法人制度については、引き続き法制化に向けた検討を進めることとされたものでございます。
共同法人に対してこのような懸念が出されたことを踏まえ、平成二十六年の外弁法の改正におきましては、特段の異論がなかった外国法事務弁護士法人制度についてまずは法制化を進めることとし、共同法人制度については、引き続き法制化に向けた検討を進めることとされてきたものでございます。
委員会におきましては、外国法事務弁護士法人を認める意義、外国法事務弁護士の原資格国の状況と外国法事務弁護士に期待される役割、外国法事務弁護士に係る規制緩和、弁護士と外国法事務弁護士との共同法人制度が見送られた理由、中小企業の海外進出に対する法的サポートの必要性、日本の弁護士や法律事務所の活動領域の国際的展開、外国法事務弁護士の承認手続の迅速化等について質疑が行われました。
外国法事務弁護士法人を認める外弁法改正案は、今回の改正内容にとどまる限りでは特に問題とすべき規制緩和ではなく、弁護士会への入会と監督の下に置くものであり、賛成をいたします。 今日は、戸籍事務の民間委託について伺いたいと思っています。 戸籍法は、戸籍事務管掌者を市区町村長とし、一般職公務員が首長の補助者として証明や届出に関する事務を担当することを想定をしているわけです。
○政府参考人(小川秀樹君) 本法律案の公布後、日本弁護士連合会と各単位弁護士会、これは弁護士法人ができました際に日弁連と単位弁護士会に加わるわけでございますが、この日弁連と各単位弁護士会におきまして、新たに設立される外国法事務弁護士法人についての会規あるいは会則を定める必要がございまして、そのために所要の準備期間が必要であることから公布日から二年以内と定めたものでございます。
まず、第一に、この法人の社員は、外国法事務弁護士に限るものとし、その名称中には、外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならないこととしております。 第二に、この法人の業務範囲については、自然人である外国法事務弁護士と同様に、外国法に関する法律事務等としております。 第三に、この法人の業務については、原則として、全社員が業務執行権限及び代表権限を有するものとしております。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応するため、外国法事務弁護士が社員となり外国法に関する法律事務を行うことを目的とする法人として、外国法事務弁護士法人を設立することを可能にするものであります。
今回の法改正の対象となっております外国法事務弁護士法人、いわゆるA法人につきましては、自由な競争を確保するための制度的基盤として、提供者である外国弁護士の参入のための選択肢がふえるものとして賛成するという、これは経済団体からの意見でございますが、そういったもののほか、外国弁護士にも日本の弁護士に許容されているのと同様の法人形態で業務を遂行する選択肢が与えられることになるので歓迎する、これは外国の大使館
この法律案に基づきます外国法事務弁護士法人の具体的な設立見込みの件数を求めることはなかなか困難ではございますが、今御指摘ございましたように、現時点で外国法事務弁護士の数が三百七十六名程度であることからいたしますと、今回の法改正によって創設される外国法事務弁護士法人の数にも、当然のことながら、おのずと限度があるものと思われます。
○谷垣国務大臣 外国法事務弁護士法人も、弁護士との関係で緊密な提携・協働関係をつくって、複雑多様化している法的需要にきちっと対応していく必要性がある、これは当然でございますが、それは自然人である外国法事務弁護士も同様であるということから、外国法事務弁護士法人についても日本の弁護士を雇用することができるという今までの経緯がございました。
まず第一に、この法人の社員は、外国法事務弁護士に限るものとし、その名称中には、外国法事務弁護士法人という文字を使用しなければならないこととしております。 第二に、この法人の業務範囲については、自然人である外国法事務弁護士と同様に、外国法に関する法律事務等としております。 第三に、この法人の業務については、原則として、全社員が業務執行権限及び代表権限を有するものとしております。