2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどからの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から選任しているところでございます。
具体的には、日本弁護士連合会、UNHCRなどからの推薦を受けるなどしつつ、事実認定の経験豊富な法曹実務家、地域情勢や国際問題に明るい元外交官や国連関係機関勤務経験者、あるいは、国際法、外国法、行政法の分野の法律専門家などの中から選任しているところでございます。
私も結構、外国に行くときに旅行サイトなんか使ってホテルとか予約しますけれども、そのサイトが日本の企業なのか、あるいは外国にサーバーを置いている外国法のものなのかなんて一々確認をしないと思うんですよね。
また、仲裁関連法制の整備といたしまして、昨年五月に外弁法を改正をいたしまして、外国法事務弁護士が代理可能な国際仲裁事件の範囲を拡大するとともに、最新のUNCITRALモデル法に対応させるための仲裁法の改正、こういったことの作業も鋭意進めているところでございます。 法務省といたしましては、国際仲裁の活性化のためにインフラ整備と法制度整備ということを併せて精力的に取り組んでいるところでございます。
第二条、外国人とは、日本国籍を有しない者、外国法に基づいて設立された法人とし、第三条、外国人が財産を取得するときは、主務大臣の認可を受けなければならないとされていました。この財産とは、土地、建物、工場、事業所、財産の賃借権、地上権、著作権なども対象になっていた。つまり、国家資源を保全するということを、そう、やるべきことはやっていたんですね。
その主な内容は、 第一に、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備すること、 第二に、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和すること、 第三に、弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする共同法人の設立を可能とすること であります。
本法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする弁護士・外国法事務弁護士共同法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります
○政府参考人(金子修君) まず前提として、共同法人制度においては、外国法事務弁護士である社員は外国法に関する法律事務等に限りその業務を執行することができるものとしており、日本法に関する法律事務等を行うことは認められておりません。
○政府参考人(金子修君) 現行法でも弁護士と外国法事務弁護士が共同事業という方法を取ることが可能なんですが、これと共同法人により事業を営む場合を比較しますと、共通点もございます。
○政府参考人(金子修君) 日本で活動する外国法事務弁護士は、法律知識のみならず高度な倫理観を備えていることが重要であるというふうに認識しております。こうしたことから、外国法事務弁護士が倫理的にも高度な資質を備えていることを担保するため、次のような措置がとられているところでございます。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
本案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続についての代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じようとするものであります。
今回の法案におきましては、外国法事務弁護士である社員は、外国法に関する法律事務等に限りその業務を執行することとし、日本法に関する法律事務等を取り扱うことができないことを明文で規定しているところでございます。 その上で、不当関与の懸念を払拭するための措置として、次のとおり、不当関与の禁止に関する規定を設けています。
○金子政府参考人 外国法共同事業における提携関係について御質問でございますが、弁護士数のトップスリーでいいますと、名称を申し上げさせていただきますと、ベーカー&マッケンジー法律事務所外国法共同事業、それから、シモンズ・アンド・シモンズ外国法事務弁護士事務所、次が、北浜法律事務所・外国法共同事業となっているものと承知しています。
外国法事務弁護士制度は、外国において弁護士となる資格を有する者が、法務大臣による承認を受け、かつ日本弁護士連合会の名簿に登録された場合に、外国法事務弁護士として日本国内において原資格法等の外国法に関する法律事務等を取り扱うことを可能とする制度でございます。 外国法事務弁護士の職務は、現行法上、原資格法等の外国法に関する法律事務、国際仲裁についての手続の代理とされているところでございます。
この法律案は、法律事務の国際化、専門化及び複雑多様化により的確に対応し、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士等による国際仲裁事件及び国際調停事件の手続について代理の規定を整備するとともに、外国法事務弁護士となるための職務経験要件を緩和し、あわせて弁護士及び外国法事務弁護士が社員となり法律事務を行うことを目的とする法人の設立を可能とする等の措置を講じるものであります。
平成二十三年の民法等改正の際にも、衆参の法務委員会の附帯決議において、制度全般にわたる検討をすべきであるとの御指摘をいただいたところでございますので、法務省においてはこの附帯決議等を踏まえて外国法の調査等を進めてきたところでございますが、この度、父母の離婚後の子供の養育の在り方を含む家族制度の見直しの研究、検討のため、御指摘の研究会が立ち上がることになりました。
こういった国際紛争、これを適切に処理をするためには、国内法令に精通しているだけでなくて、外国法あるいはその外国の商慣習、こういった国際法務に精通している人材、この養成が重要だろうというふうに思いますが、どのように取り組んでいかれるのか、お伺いします。
そのためには、ハード面、ソフト面でのインフラ整備とともに、外国法弁護士、外国法事務弁護士における国際調停の調停代理の拡大、今まで制度上できなかったと思いますけれども、この取組が重要じゃないかというふうに思っております。 法務省においても法改正を検討しているということでありますけれども、具体的にその必要性と内容についてお尋ねしたいと思います。
他方、現在、国内で実施される国際調停の手続につきましては、外国法事務弁護士等の代理が原則として認められておらず、国内外の企業が国内における国際調停を利用しやすいものとするには、外国法に精通する外国法事務弁護士等に対してその代理を依頼できるようにすることが重要との指摘がされてきたところでございます。
したがいまして、例えば日本人の親が外国人の子供を特別養子縁組するという場合には、基本的には養親となるべき者の本国法であります日本法が適用されますけれども、養子となるべき者の本国法である当該外国法に保護要件を定めた規定がある場合には、その要件も満たさなければならないということになります。
あるいは、外国法の試験であるとか、外国語による契約書のレビューであるとか、そういったものの試験を入れるということは一つ考えられるんだろうなと。 何だったら、その選択科目を複数にして、何かの資格を持っていたらそれは何か免除になるとか、そういうことをすれば、そういう人が参入しやすくなるということはあるのかなと思います。 また、別の観点ですけれども、例えばイギリスなんかですと司法試験がないと。
また、二十一世紀を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と専門的知識、柔軟な思考力や説得、交渉の能力など基本的資質に加えて、社会や人間関係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力などが一層求められるということでございます。 非常に高い理想を掲げていると思うんですが、私は、この司法改革の目標自体は普遍的なものであると思います。
○山下国務大臣 御指摘の観点から、今後、外国法や外国語にも精通し、国際的な分野に幅広く対応できる多様かつ専門的な法曹人材を養成し、その専門性が有効に活用されていくことは重要であると認識しております。
ただ、そのような事態に対する諸外国の対処につきましては、これまでに外国法の調査等を行ってきたところでございまして、例えば、平成二十六年度に外国の離婚後の親権制度に関する調査研究業務を委託しております。
法務省におきましては、離婚後の共同親権制度に関しましてこれまでも外国法の調査等を行ってきたところでありまして、例えば平成二十六年度には、各国の離婚後の親権制度に関する調査研究を委託しております。 これに加えまして、総理の方から、民法を所管する法務省において引き続き検討させてまいりますとの答弁がありました。
そうしたことから、離婚後の共同親権制度は、慎重にその採否を検討すべき課題と認識しておりまして、法務省においては、これまで外国法の調査等も行ってきたところであり、さらなる調査についても検討しているところでございます。
法務省においては、これまで、外国法の調査等を行ってきたところでございます。そこの親権の具体的な内容を、それが監護権の範囲としてどうなのかといったところも含めて検討しているところでございますが、さらなる調査等についても検討しております。