1998-05-06 第142回国会 衆議院 法務委員会 第12号
○福岡委員 そうしますと、行革委の方の関係は、そういう形でどうも余り調査がよくなかったような気がするわけですけれども、法務省の方としましては、こういりた動きと全く別に、平成八年の十二月に、有識者を集めまして、外国弁護士問題研究会というものを発足されていますね。そして、平成九年十月に報告書をまとめておられるわけですけれども、別個にこういった形の研究会を発足された理由は何でしょうか。
○福岡委員 そうしますと、行革委の方の関係は、そういう形でどうも余り調査がよくなかったような気がするわけですけれども、法務省の方としましては、こういりた動きと全く別に、平成八年の十二月に、有識者を集めまして、外国弁護士問題研究会というものを発足されていますね。そして、平成九年十月に報告書をまとめておられるわけですけれども、別個にこういった形の研究会を発足された理由は何でしょうか。
○達増委員 今の点に関連しまして、先ほど佐々木委員からの質問にもあったのですけれども、平成九年十月三十日に出ました外国弁護士問題研究会の報告書、こちらの方で、さっき佐々木委員の質問の中でも引用されたのですが、まず前段「内外の諸情勢、特に規制緩和要望を踏まえ、」云々、ユーザーの立場あるいは法律サービスの提供、そういった視点から選択肢が広がって、ユーザーにとってよりよい法律サービスが受けられるようになるのじゃないかと
○山崎(潮)政府委員 基本的には、外国弁護士問題研究会、両方に配慮した形はとっております。 ただ、私が今まで両者を経験してきた感じから申し上げますと、外国弁護士問題研究会の方につきましては、やはり依頼者の保護とそれから司法制度との適合性という方にかなり重きがかかっているものというふうに理解をしております。
○依田智治君 先ほど調査会と申しましたが、外国弁護士問題研究会ですね。この報告が昨年の十月三十日に出て、ほぼこの基本線に沿って今回の改正はなされておるというように承知しております。
○政府委員(山崎潮君) この改正案の策定に当たりましては、一昨年の十二月に日本弁護士連合会と法務省の共催によりまして外国弁護士問題研究会を立ち上げたわけでございます。そこのメンバーは、もちろん弁護士もおりますけれども、それ以外にも経済界、マスコミ、学者等さまざまな有識者を構成員とする研究会を設けたわけでございます。
また、行政改革委員会を初め内外から規制緩和を求める意見が出されている外国弁護士受け入れ制度に関しましては、昨年十二月、日本弁護士連合会との共催により、有識者等から構成される外国弁護士問題研究会を発足させ、外国弁護士受け入れ制度のあり方等に関する調査研究を開始したところであり、速やかに妥当な結論を得るよう、積極的に対処してまいりたいと考えております。
また、行政改革委員会を初め内外から規制緩和を求める意見が出されている外国弁護士受け入れ制度に関しましては、昨年十二月、日本弁護士連合会との共催により、有識者等から構成される外国弁護士問題研究会を発足させ、外国弁護士受け入れ制度のあり方等に関する調査研究を開始したところであり、速やかに妥当な結論を得るよう積極的に対処してまいりたいと考えております。
私は、ここに資料を持ってまいりましたが、平成五年の九月三十日付で「外国弁護士問題研究会報告書の概要」というのが出ております。これは既に法務省当局は御存じのとおりですが、「本研究会は、法務省及び日弁連の共催によって設けられ、弁護士制度及び外国弁護士受入制度の在り方を調査・研究・検討することとされた。」ということでずっと出ております。
それで、平成四年の九月から、日弁連と法務省とが共催で外国弁護士問題研究会を発足させまして、平成五年九月にその報告書が出たわけでございます。この研究成果を踏まえまして、二年前の平成六年四月に、当委員会でも御審議いただきまして、外弁法の改正がされたわけでございます。
この本件の法律の案をおつくりいただく過程におきましては、法務省と日弁連との間で平成四年に外国弁護士問題研究会を開催されるとか、あるいは平成六年に国際仲裁代理研究会を発足させるなど、法務省と日弁連との間では協力してこられたという経過がございます。
ただ、平成五年九月に出されました外国弁護士問題研究会の報告書では、この国際仲裁代理の問題はもともと外国からの要望事項にもありましたし、私ども国内的にもこれは問題があるということで早期に改正すべきであるという方向性は、皆、認識は一致していたんです。
そこで法務省は、平成四年九月に日弁連と共催で国民各層、関係各界の有識者を中心といたしまして外国弁護士問題研究会を発足させまして、この研究会は約一年の検討の結果を平成五年九月に取りまとめました。そして、法務大臣及び日弁連会長に報告書を提出したわけでございます。そこで、法務省はこの研究成果を踏まえまして、平成六年の四月、外弁法の改正案を国会に提出させていただきました。
今回の改正は、アメリカやEUからの要求というものが契機になったことは事実でございますが、御承知のように、法務省と日弁連が、外国弁護士問題研究会、こういう形で熱心に御協議を賜り、その中で自主的に提言を賜ったものを受けまして今回の法改正を行ったところでございます。
○政府委員(永井紀昭君) 昨日もお答えいたしましたが、この外国弁護士問題研究会の引き続きの国際仲裁代理研究会というのを発足させまして、日弁連と共催でそれを現に運営して、できるだけ早い時期に一定の方向を見出して、外国弁護士さんが日本において仲裁の代理ができるかどうかというその問題を処理していきたい、これは具体的に現に発足しているものであります。
そこで、法務省といたしましても、この答申を踏まえまして、日弁連と共催で有識者を中心といたします外国弁護士問題研究会というのを発足させました。それが平成四年九月のことでございました。この外国弁護士問題研究会では非常に御熱心な御審議をいただきまして、平成五年九月、昨年の九月にこの研究成果を取りまとめられまして、法務大臣及び日弁連会長あてにその報告書の提出を受けたところでございます。
さらに、外国弁護士問題研究会というのも日弁連と共催をしてやってきたという経緯がございまして、いわば意見を調整しつつ共同歩調をとるという、こういうことでやってまいりました。 それから、今回の改正案では、結論的には一致したんですが、その研究会の過程とかあるいは法律案を具体的につくるときには幾つかのちょっとした視点の違いというのがございました。
この立案作業中にいろいろ意見を聞いたんですが、私どもはやはり外国弁護士問題研究会の報告書にのっとりまして、筋を通してこの改正法案を出したわけでございます。 現実にアメリカあるいはEC、現在はEUと言っておりますが、からの反応は必ずしもこれで満足という回答は返ってきておりません。やはりまだ不十分じゃないかと。
そういったところで全面的に全部認めたということではございませんし、外国弁護士問題研究会におきまして、法曹三者のみならず有識者を含めていろいろな見地から検討した結果、単にアメリカからの圧力がどうこうという問題ではなくて、弁護士がみずから主体的にどのように現在の状況に合わせていくべきかという考え方を基本にしたというふうに聞いております。
先ほど話が出ました外国弁護士問題研究会の報告書の提言内容は尊重されているということですけれども、本法案にあらわれていない国際仲裁代理問題について、先ほどペンディングになっているというお話でしたけれども、この問題については、現在どのように具体的に取り組んでいらっしゃるのか、その辺についてお話し願いたいと思います。
○永井(紀)政府委員 先ほどの委員の言われました手紙の問題等も含めまして、昨年秋に外国弁護士問題研究会で一応の結論が出たにもかかわらず、まだ法改正が具体化していないというところから、非常に外国からも、一体どうなるのかという不安感から一部出たのがございます。
我が国における外国弁護士の受け入れ制度は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行後、円滑に運用されてまいりましたが、臨時行政改革推進審議会第三次答申、外国弁護士問題研究会の提言及び総合経済対策等を踏まえ、最近における弁護士業務を取り巻く国際環境の変化及び国際的法律事件の増大にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る承認の基準についての相互主義を緩和するとともに
我が国における外国弁護士の受け入れ制度は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行後、円滑に運用されてまいりましたが、臨時行政改革推進審議会第三次答申、外国弁護士問題研究会の提言及び総合経済対策等を踏まえ、最近における弁護士業務を取り巻く国際環境の変化及び国際的法律事件の増大にかんがみ、渉外的法律関係の一層の安定を図る等のため、外国法事務弁護士に係る承認の基準についての相互主義を緩和するとともに
○政府委員(永井紀昭君) ただいま委員仰せのとおり、外国弁護士問題研究会は、九月三十日に報告書を取りまとめまして、法務大臣と日弁連会長に提出いたしました。 その中で、共同事業と雇用の問題につきましては次のとおりの提言がされております。
このことも随分懸案問題だったのでございますが、昨年九月に法務省と日弁連の共同によりまして外国弁護士問題研究会が設けられて、その問題について精力的に皆さん研究され調査され、そしてことしの九月でございましたか、報告書を取りまとめられ、それが法務大臣、それから日弁連会長に提出されたと聞いております。
○政府委員(永井紀昭君) 外国弁護士問題研究会から報告書の提出がありまして、その後日弁連では、現在外国法事務弁護士に関する委員会というものを設けておられますが、ここにおける委員会での検討、あるいは理事会などでも共同事業を中心としてこの報告書の提言内容を具体化しようということで鋭意検討を行っていらっしゃるということでございます。
現にこの外国弁護士問題研究会におきましても、いろいろな関係者から聞きますと、日本の弁護士のところへ行って相談し、それでは外国法に関係するから外国法事務弁護士のところへ行って相談する、一緒のところにいてくれたらいろいろ相談できるのに、なぜそうなんだろうかという要望が非常に強うございました。そういった背景がありまして、利用者のニーズというものが非常に強く出てきていた。
○永井(紀)政府委員 私、ここで個人的な意見を述べるといいますより、むしろこの一年間外国弁護士問題研究会で検討された結果に基づいて言いますと、これは非常に世界的な物の考え方の落差が出てきているんじゃないか。
○星野委員 今お話しのとおり、法務省と日弁連で昨年九月、外国弁護士問題研究会を設置いたしまして、この問題について精力的に調査研究、検討を行い、最近報告書が提出されたわけでございますが、その概要について法務省の方から御説明を願います。
我が国における外国弁護士の受け入れ制度は、外国弁護士による法律事務の取り扱いに関する特別措置法施行後、円滑に運用されてまいりましたが、同制度に関する近時の内外の動向を踏まえ、先般、日弁連と共催で外国弁護士問題研究会を発足させました。今後も日弁運とともに責任を持ってこの研究会を運営し、その研究成果を踏まえて問題の解決に当たりたいと考えております。
我が国における外国弁護士の受け入れ制度は、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法施行後、円滑に運用されてまいりましたが、同制度に関する近時の内外の動向を踏まえ、先般、日弁連と共催で、外国弁護士問題研究会を発足させました。今後も日弁連とともに責任を持ってこの研究会を運営し、その研究成果を踏まえて問題の解決に当たりたいと考えております。