2019-11-29 第200回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○金子政府参考人 いわゆるB法人、ここで共同法人と呼んでいますが、この共同法人制度については、平成二十一年当時、外国弁護士制度研究会においてその創設が提言されたところですが、共同法人制度は、一つの法人において、業務執行の範囲が異なる弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる制度であることから、外国法事務弁護士が権限外の業務を行うことを容易にするのではないかという、いわゆる不当関与の懸念があるとの指摘
○金子政府参考人 いわゆるB法人、ここで共同法人と呼んでいますが、この共同法人制度については、平成二十一年当時、外国弁護士制度研究会においてその創設が提言されたところですが、共同法人制度は、一つの法人において、業務執行の範囲が異なる弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる制度であることから、外国法事務弁護士が権限外の業務を行うことを容易にするのではないかという、いわゆる不当関与の懸念があるとの指摘
共同法人制度につきましては、平成二十一年当時、外国弁護士制度研究会においてその創設が提言されたところでございますが、共同法人制度は、一つの法人において、業務執行の範囲が異なる弁護士と外国法事務弁護士がともに社員となる制度であることから、外国法事務弁護士が権限外の業務を行うことを容易にするのではないかという、いわゆる不当関与の懸念があるとの指摘があったところでございます。
○森国務大臣 外国弁護士制度については、弁護士法第七十二条の趣旨や、弁護士法第一条に定められた弁護士の使命等と密接な関連を持つものであり、内外の諸情勢を踏まえて適切に対応していくべき事柄であると考えておりますので、御紹介いただいた答弁と基本的な考え方は同じであります。
そこで、この度の改正法案に関係する法人制度についてとそれから共同事業について、その違いについて伺いたいと思うんですけれども、まず、今回の改正法案が提出をされることに先立ちまして、日弁連と法務省の共同による外国弁護士制度研究会というものが設けられていたと承知しています。
今回の改正案の基になったのが、法務省の御説明にもありましたけれども、外国弁護士制度研究会、これが二〇〇九年十二月二十四日に出した報告書であります。この研究会は、法務省と日弁連でつくられていたというふうに聞いております。この研究会が出した報告書において、外国法事務弁護士の法人設立を認めるように提言されております。
そもそも、平成二十一年の外国弁護士制度研究会では、一旦は提言として、A法人だけではなくB法人も認めるべきではないかといった報告書になっているわけであります。
この後、平成二十一年八月、外国弁護士制度研究会の中間取りまとめがあり、パブリックコメントがあり、そして同じ年の十二月に外国弁護士制度研究会が報告書をまとめて提出された。この中には、いわゆるA法人、B法人があったわけですね。A法人というのは外国法事務弁護士事務所を法人化する、今の法案に非常に近いもの、B法人というものは共同事業を法人化していこうということだったわけなんです。
○国務大臣(平岡秀夫君) 今委員が御指摘の外国法事務弁護士の法人化については、法務省と日本弁護士連合会が共同してつくりました外国弁護士制度研究会において検討がなされて、一昨年の十二月に取りまとめられております。
これからも絶えず日弁連と十分な連絡をとりながら、国際環境の変化、これに照らして私どもはふさわしい外国弁護士制度の改革、こういったものを心がけていきたい、このように考えております。 同時に、お話がございましたように、こういう制度一つ考えましても、日本の司法制度の根幹、このことを絶えず考えていかなければならないことでございます。
それから、フランスは一九九二年からちょっと制度が変わりまして、今までの外国弁護士制度というのをむしろ廃止いたしました。簡単に言いますと、弁護士をフランスにおいてフランスの簡単な試験をやる。それでフランスの弁護士になれ、そういう言い方になっております。そういう意味では少し狭まったような感じになっております。
○富田委員 現行の外国弁護士制度は昭和六十一年に成立して、六十二年の四月から施行されております。しかし、平成元年の秋には、もうアメリカの方から一層の緩和を求める五項目の要求があった、そういう経過がございました。これは午前中にも外務省の方からも説明がございました。
このため、日弁連といたしましては、その適正妥当な解決を図るべく、早期の会内合意の形成に努めてまいりましたが、会員の圧倒的多数によって可決されました総会の議決を経まして、ようやく本年二月に至りまして、理事会によりまして外国弁護士制度要綱が策定されたのでございます。
本法案がおおよそ昨年末の日弁連臨時総会で決議された基本方針及びその後の日弁連外国弁護士制度要綱に基づき、法務省の御尽力を得て今国会に提出の運びとなったことは喜ばしいことと私も思っております。つまり、本問題は我が国の司法制度の枠内で解決したと言うことができ、これは単に我が国の弁護士制度として適切であったというだけではなくて、我が国の社会、経済全体にとっても望ましい処置であったと言えます。
竹内参考人におかれましては、本法案担当の日弁連の副会長として大変御努力されて、二月六日には国際的にも国内的にも評価され得る外国弁護士制度要綱をまとめられて、まさに日弁連の自治能力を証明されたわけでありまして、高く敬意を表するものでございますが、昨年の十二月九日の臨時総会において特に問題点となった点、並びにそれはどういうふうな経過で解決されたのか、その点についてお尋ねしたいと思います。
そして、昭和六十年四月十九日の理事会、これは昭和六十年度の第一回理事会でございますけれども、この理事会におきまして理事会内に外国弁護士問題に関する小委員会を設置いたしまして、外国弁護士制度要綱策定の作業に着手したのでございます。
そういったこともございまして、外国弁護士制度というものが六条であったわけでございますけれども、この昭和二十四年の現行法におきましては、弁護士資格に国籍要件をかけないということになりまして、外国人であっても日本の司法試験に合格をするといったような資格を取得いたしますと弁護士になれるという制度になったわけでございます。
○井嶋政府委員 ただいま御指摘のように、旧弁護士法は昭和八年制定でございますが、この中に六条という規定がございまして外国弁護士制度を設けておりました。これはその前にございました旧々弁護士法、これは明治二十六年に制定されたものでございますけれども、そこでは外国弁護士制度というものはなかったわけでございます。
なお、私の質問の中身については、法務委員会の調査室でまとめていただきました外国弁護士制度に関する資料等を参考にさせてもらったわけでございまして、以下順次御質問を申し上げます。 まずは我が国における外国弁護士制度の経緯と内容についてであります。 旧弁護士法、昭和八年制定の中にも外国弁護士制度は規定をされていたと聞いておりますけれども、その概略と実態はどんなものであったのでございましょうか。
いずれにいたしましても削除されました理由と申しますのは、やはり外国弁護士制度が旧弁護士法時代から残っていたものであって、しかもそれが戦後占領下という状況下で残ったというような事情がある。そういったことから考えると、独立後は独立国にふさわしい改正をする必要があるというのが第一点。
日弁連は、昨年十二月に開催された臨時総会において、一定の条件のもとに外国弁護士を我が国の弁護士の仲間として受け入れる旨の議案を圧倒的多数をもって採択し、この決議に基づいて細部にわたる検討を遂げ、本年二月六日、臨時理事会において外国弁護士制度要綱を策定し、同月七日付で、法務省に対し同制度要綱に基づく立法化の要望をいたしました。
日弁連は、昨年十二月に開催された臨時総会において、一定の条件のもとに、外国弁護士を我が国の弁護士の仲間として受け入れる旨の議案を圧倒的多数をもって採択し、この決議に基づいて、細部にわたる検討を遂げ、本年二月六日、臨時理事会において外国弁護士制度要綱を策定したところであります。
○井嶋説明員 ただいま御指摘ございましたように、昨日、理事会内小委員会が「外国弁護士」制度要綱試案(第一次案)というものを発表したわけでございますが、あれにも盛られておりますように、検討段階あるいは意見があるというような形で、まだ未検討な部分も含んだ形のものとして発表されておるわけでございます。
○中村(巖)委員 日弁連の方でも鋭意検討を進めながら今日まで大分問題が進展をしてきて、本日の新聞で報道されておるところによりましても、日弁連の理事会内小委員会が「外国弁護士」制度要綱試案というようなものをつくって、それを昨日の日弁連の正副会長会議に報告をした、こういうようなことになっているわけであります。
ただ、先生御案内のとおり、日弁連の内部に設けられました日弁連の外国弁護士対策委員会と申しますのが、日弁連会長に対しまして昨年の十二月に一応外国弁護士制度を認めるとした場合の構想試案というものを試案の形で答申しておりますが、その中では、今おっしゃいました点につきまして連邦国家の場合には、多数意見はその過半数の州が日本の弁護士を受け入れる制度を持っておることということを言っておるわけでございます。
○稲葉(誠)委員 別の問題に移りますが、修習生の問題で、特に外国人が司法試験に受かって、それが修習生を希望するということが前にもあって、私も質問したことがあるのですが、そこで一つお伺いいたしたいのは、ちょっと古いことなんですが、昭和三十年八月十日法律百五十五号、これは議員立法なんですが、弁護士法の一部を改正する法律というのがありまして、これは外国弁護士制度ですか、それを改正するために議員立法が行われたのですが
外国弁護士制度は、旧法時代からありましたが、終戦、占領という特殊事情のもとに、その職務範囲が拡張され、その要件が緩和されたものでありますが、独立後の今日においては、一面、国際的視野に立ちながら、他面、独立国の法制としてふさわしいように改正する必要があると信じたのであります。