2021-04-02 第204回国会 衆議院 本会議 第17号
そのため、我が国としては、日本に輸入されるマグロ類等に関して、外国為替及び外国貿易法に基づき、事前審査を行い、IUU漁獲物が輸入されないよう措置しているとともに、外国人漁業の規制に関する法律に基づく、IUU漁船リストに掲載された漁船の寄港規制に加え、IUU漁獲物等の我が国への陸揚げの禁止措置を行っております。
そのため、我が国としては、日本に輸入されるマグロ類等に関して、外国為替及び外国貿易法に基づき、事前審査を行い、IUU漁獲物が輸入されないよう措置しているとともに、外国人漁業の規制に関する法律に基づく、IUU漁船リストに掲載された漁船の寄港規制に加え、IUU漁獲物等の我が国への陸揚げの禁止措置を行っております。
なお、漁業者及び漁業従事者の中から選挙で選ばれる委員の場合につきましては、外国人の方は、外国人漁業の規制に関する法律というのがございまして、こちらの方で水産動植物の採捕が制限されております関係上、基本的に漁業者委員として選出されることはないというふうに考えております。
中国船によるサンゴ密漁問題を背景といたしまして、外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律が平成二十六年に改正をされました。 その主な内容は、違法操業の罰金を、個人に対する罰金刑として最高額の三千万円以下と定めるとともに、違法操業の疑いがある外国漁船が立入検査を拒否した場合の罰則を新たに設け、三百万円以下の罰金とするものであります。
我が国では、違法漁業防止寄港国措置協定、通称PSMAと申し上げますが、を遵守するため、外国人漁業の規制に関する法律に基づき、外国漁船が我が国に寄港する際には原則として農林水産大臣の許可を受けなければならないとされております。
我が国の水産物輸入量は、平成二十九年で約二百五十万トンでございまして、我が国においては、外国人漁業の規制に関する法律に基づき寄港許可を発出した漁船についても、PSMAにのっとって抜き打ちで検査をしているところでございます。
その上で、日本国内では、外国人漁業の規制に関する法律に基づきまして、IUUリストに掲載された漁船の寄港規制に加えまして、IUU漁獲物などの我が国への陸揚げの禁止措置を行うとともに、日本に輸入されるマグロ類に関しましては、外国為替及び外国貿易法に基づきまして、事前審査を行い、IUU漁獲物が輸入されないように措置してきておるところでございます。
無許可営業者に対する罰金の上限額につきましては、旅館業法と同様六か月以下の懲役刑を科している法令の中で、百万円より多い罰金額、三百万円以下を規定しておりますのは一法令、議員立法でございまして、外国人漁業の規制に関する法律でございます。これのみでございまして、そのほかは全て百万円以下であるといった他法令との均衡も踏まえまして、現行の三万円から百万円へ最大限引き上げるものでございます。
海上保安庁では、水産庁などの取り締まり機関と連携し、これまでに十隻、十一人を外国人漁業の規制に関する法律違反などで逮捕したところであります。 この取り締まりに当たり、小笠原諸島周辺海域は本州から約一千キロメートルの遠方にあり、かつ領海の面積が約八千平方キロメートルと広大であるため、対応できる巡視船、航空機が限定されること、現地で燃料補給ができないことなどが課題でございました。
法律的に調べますと、漁業法及び水産資源保護法に基づく都県の漁業調整規則だとか、外国人漁業の規制に関する法律、排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律と、非常にそういった関係が深い。 ただ、そういう意味では、今先生も御指摘ございましたように、宝石サンゴというのはどうも単体であるようですよね。
第一 原子力損害の補完的な補償に関する条約 の締結について承認を求めるの件(衆議院送 付) 第二 北朝鮮当局によって拉致された被害者等 の支援に関する法律の一部を改正する法律案 (衆議院提出) 第三 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙 期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出 、衆議院送付) 第四 空家等対策の推進に関する特別措置法案 (衆議院提出) 第五 外国人漁業
○議長(山崎正昭君) 日程第五 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長山田俊男君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔山田俊男君登壇、拍手〕
○逢沢委員長 次に、本日総務委員会から提出された私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案、農林水産委員会から提出された外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案について、それぞれ委員長から緊急上程の申し出があります。 両法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(山田俊男君) 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院農林水産委員長江藤拓君から趣旨説明を聴取いたします。江藤拓君。
十七日、鹿児島県の野間岬沖の我が国領海内において中国サンゴ漁船二隻が操業していたということから、外国人漁業の規制に関する法律違反、これにより同船の船長二名を現行犯逮捕しております。
農林水産大臣政務官 中川 郁子君 農林水産委員会専門員 奥井 啓史君 ————————————— 委員の異動 十一月十八日 辞任 補欠選任 菅家 一郎君 中村 裕之君 同日 辞任 補欠選任 中村 裕之君 菅家 一郎君 ————————————— 本日の会議に付した案件 農林水産関係の基本施策に関する件 外国人漁業
この際、外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各党間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。
外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
農林水産委員長提出、外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略してこれを上程し、その審議を進められることを望みます。
————————————— 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
○議長(伊吹文明君) 外国人漁業の規制に関する法律及び排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。農林水産委員長江藤拓君。
先ほどの武部委員の質問と同じことになりますけれども、罰則の強化、これはとにかく抑止力を強化する、それから密漁船を来させない、このためには、現行の外国人漁業の規制に関する法律、それからEEZの漁業法令違反に対する担保金の引き上げ、これが必要であると思っております。
小笠原海域における中国船の違法操業につきましては、領海内の操業につきましては、外国人漁業の規制に関する法律第三条において、外国人は我が国領海内において漁業を行ってはならないとされております。
ただ、これもつけておいたんですけれども、次のページでありますけれども、外国人漁業の規制に関する法律というのがあります。この第四条を見ますと、海難を避け、航行や人命の安全のために必要と寄港の申請があった場合には、これを許可しなければならないということであります。
十月五日には、先生御指摘のとおり、配備中の巡視船が、父島沖の領海内において違法操業を行っていた中国サンゴ漁船を追跡、捕捉し、同船船長を外国人漁業の規制に関する法律違反で逮捕しております。 引き続き、法令にのっとり厳正に対処するとともに、小笠原村、海事関係者など、地元関係者への情報提供にも努めてまいります。
そのときは、公務執行妨害だけじゃなくて、外国人漁業の規制に関する法律違反、操業していたのを見ていたんだから、網を上げて逃げたというところも掌握されていたので、両方できちんと逮捕すべきだったんじゃないか。漁業の方で逮捕しておけば、船長だけじゃなくて、漁労長とか、実際に漁に当たっていた人たちも被疑者になるわけですよね。
それで、検察審査会が四月に起訴相当議決したと、地検が再び不起訴としたと、それで審査会は更に七月に起訴を議決したという、こういう流れでついに強制起訴になったわけですけれども、これもある意味では、複雑な事件というより、そもそも、これはあれですよ、公務執行妨害、船舶毀損罪、外国人漁業規制法違反という、明らかな故意犯ですよね、データもビデオでもありましたけれども。普通なら当然起訴になっていると。
中国人船長による尖閣諸島、我が国領海侵犯による衝突事件で、昨日、検察官役の指定弁護士は、那覇検察審査会の起訴議決を受けて、公務執行妨害、艦船破壊、外国人漁業規制法違反罪で強制起訴を行いました。 これに合わせてかどうかはわからないんですが、産経新聞の配信によりますと、けさ六時ごろから、尖閣諸島沖合、日本の接続水域内に中国の公船が二隻侵入してきているという情報があります。