1997-05-21 第140回国会 衆議院 文教委員会 第14号
例えば、外国人教員の任用については昭和五十七年の議員立法で外国人教員任用法というのが定められました。そういう法律になっている。また、外国人の教師についても別の法律できちっと規定されているにもかかわらずここに盛り込まれているわけですね。簡単でいいですから、もう一度答弁をお願いしたいと思います。
例えば、外国人教員の任用については昭和五十七年の議員立法で外国人教員任用法というのが定められました。そういう法律になっている。また、外国人の教師についても別の法律できちっと規定されているにもかかわらずここに盛り込まれているわけですね。簡単でいいですから、もう一度答弁をお願いしたいと思います。
なお、今御質問のありました中に、先生方の処遇もいわばオーソライズしたものにできないのかというお話でありますが、現状では国公立大学の教員につきましては外国人教員任用法によりましてその任用が可能であるわけですが、現行法では高校以下教員についてはそのような制度はございません。
○説明員(山田勝兵君) 任期制の問題でございますが、文部省におきましては、いわゆる外国人教員任用法に基づきまして任期を定めるようなことが可能になっているわけでございます。大学等におきましては、研究の中心は基礎研究でございまして、その成果というようなものは、言ってみれば世界の共通の知的財産というか、知的なものの成果になるわけでございます。
それから、昭和五十七年にいわゆる外国人教員任用法が制定されまして、これによりまして外国人を、正規の教授、助教授、講師として任用する道が開かれたところでございます。この制度による任用数も年々ふえておりまして、平成三年七月現在においては百六十五名となっております。 外国人を含めましてどういう教員を大学として。
それからもう一つは、昭和五十七年に成立いたしましたいわゆる外国人教員任用法に基づく特別の任用形態によるものでございます。 後者の方から先に申し上げますと、昭和五十七年に成立いたしまして五十八年の四月から任用が始まりましたけれども、当初は助教授三人でございましたけれども、平成三年七月現在で調べてみますと、教授、助教授、講師、含めまして百六十五名の任用となってございます。
それから、外国人教員任用法に基づく採用者数百六十五名の中では、韓国及び朝鮮国籍を持つ教員の数は二十三名となっております。
残りの四つの条項は財産法に関するものでございますが、身分法に関する三条につきましては、外国人教員任用法によりまして、三条のように大学におきましては外国人を教授、助教授に任用できることになっております。それから教育公務員特例法によりまして、四条の研修への参加というのが事実上手当てされているということでございます。それから六条以降の各財産管理法につきましては、今回の法律でも大学も含めております。
これは我が党の大先輩であります受田新吉先生の努力の中で、第九十六国会におきまして外国人教員任用法ということがやっと通過をいたしまして、それからようやく国公立大学に外国人の教授も入るようになった。このような閉鎖的なことが続いておれば、日本の大学なり教育というものが国際的になかなか評価しづらいということは、当然と言わなければならないと思うのでございます。
○説明員(逸見博昌君) 国公立の大学の教授等の任用につきましても、昭和五十七年の外国人教員任用法制定以前におきましては公務員に関する当然の法理というものに抵触するということで、これは教授等の職に外国人が就くことは認められなかったところでございます。
○阿部政府委員 御質問の件でございますけれども、先般外国人教員任用法等も成立をいたしまして、国公立それから私立と、いろいろなところに外人が入ってくるというふうになっておるわけでございますが、国の場合あるいは地方の場合、それから私学の場合、いずれも共済組合制度がございまして、外国人、日本人の区別なしに平等に適用されておるわけでございます。