2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
この附則第四条は、施行後三年後をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての必要な措置を求めるものですが、この措置が講ぜられるまでの間に国会が憲法の改正原案の審議と改正の発議を行うことの可否について、法案の発議者と修正案提案者の間で異なる解釈が示され、解決に至っていません。
この附則第四条は、施行後三年後をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての必要な措置を求めるものですが、この措置が講ぜられるまでの間に国会が憲法の改正原案の審議と改正の発議を行うことの可否について、法案の発議者と修正案提案者の間で異なる解釈が示され、解決に至っていません。
この修正案は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての検討を求めるものですが、それを審査会でどのように審議するかの解釈について、法制度的にも政治的にも各党との間で大きなそごがあってはなりません。つまり、国民投票法関係の審議と同時に、憲法本体の改正審議や改正発議ができるという明確な文言でなくてはなりません。
前回の質疑でも、私は、この原案の修正部分である附則第四条は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての必要な措置を求めるものであるが、この措置が講ぜられるまでの間、国会は憲法の改正原案の審議と改正の発議を行うことができるかどうかということを、発議者にも提案者にも質問をいたしました。また、改めて、ほかの議員の皆さんからの答弁も含めて議事録を確認いたしました。
この附則第四条は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについて必要な措置を求めるものでありますけれども、端的に聞きますからイエス、ノーで端的に答えてくださいね、この措置が講ぜられるまでの間、国会は憲法改正原案の審議と改正の発議を行うことができるのかできないのか、自民党の中谷議員と立憲民主党の山花議員に端的にお答えいただきたいと思います。
この修正案は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての検討を求めるものですが、今後の検討、審議に禍根を残すと言わざるを得ません。憲法改正反対派に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、加えて、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという事態を招きかねないからであります。
特に、CM規制や外国人寄附規制に関する三年後の見直し規定を含む修正が行われていますが、このテーマについては衆議院で十分に議論が行われていないことを鑑みれば、参議院としては委員会で活発な議論をしていくことが重要であると考えます。
この修正案は施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制等についての検討を求めるものですが、禍根を残すと言わざるを得ません。立憲民主党に憲法本体の議論に入ることを拒む大義を与え、また、憲法改正に向けた国会の発議権が制限されるという誤解を招きかねないからです。 現に、立憲民主党の議員は、自分たちが主張する宿題が片づくまでは憲法改正の国会発議はできないと発言しています。
というふうに書いてあって、その内容は、これまでの二項目、あるいはCM規制や、外国人寄附規制や、インターネットの国民投票運動などということになっています。「その他」もついています。 お伺いをします。 この一点目ですけれども、私自身は、この「検討を加え、」という、検討を加えるのは速やかにやるべきだと思っています。
特に、一、国民運動の自由性と公平性の確保のためのCM規制やネット広告の規制の在り方、二、憲法改正国民投票運動における外国人寄附受領の規制の在り方、三、最低投票率の設定の課題、四、障害者や高齢者、激増する単身赴任者、海外在住者などへの投票機会を保障するための具体的措置などについては、参議院での審議においても議論を深め、法改正や附帯決議などで対応できるのではないかと考えます。
今回もまた採決を急がれておりますけれども、急ぐということは、今お願いしているCM規制や外国人寄附の問題について結論を得るつもりがないのではないか、結論を得るつもりが本当にあるのかというふうに疑念を持ってしまいます。しっかりとした担保が必要だと思いますので、しっかりとした担保を求めます。
一定程度信頼をしてそちらの判断に委ねた方が投票機会の拡大に実質的につながるだろう、こういう趣旨に賛成をした方は、みんな一定程度共有をして、賛成をして、成立させたのだと思うので、そう考えていくと、やはり、七項目の実質的な議論というのは、前回同様、終了しているというふうに思っていまして、是非、何事も実質的議論にはたたき台が必要ですので、七項目を早く採決、成立をさせた上で、本題であるCM規制だとか、あるいは外国人寄附規制
先週の自由討議におきましても、外国人寄附の規制や投票日当日の国民投票運動の禁止など、国民投票法に関する新しい論点の提示もありました。したがいまして、議論を拡散させずに、着実に論点を潰し、結論を出していく姿勢は、今まで以上に重要になっていくと考えます。 一方で、憲法審査会の所属委員は五十名、詳細を詰めていくような議論をするには、私は多過ぎるようにも感じます。
それから、新たな論点として、外国政府の投票への関与というのも懸念されますが、国民投票運動に対する外国人寄附の禁止は必要ではありませんか。また、新たに公選法が改正、二項目されていますが、これについてはいつ国民投票法を改正するのでしょうか。これらを踏まえれば、七項目だけではなく、国民投票法の抜本的改正が必要ではないでしょうか。 以上、四問です。
他方で、昨年の常会に提出をされました旧国民民主党案は、テレビ、ラジオの放送CMやネットCMに関する規制、また、運動資金の透明化、当日の運動の禁止、外国人寄附の規制など、その内容は本当に多岐にわたり、そのいずれも、表現の自由の保障と国民投票運動の公平公正とのバランスをどのように確保するかという大変重要な論点を含むものでございまして、現行の国民投票法の基本的な考え方との整合性などを慎重に検討をしていただかなくてはなりません
さらに、この国民投票法に関しましては、国民投票運動に対する外国人寄附の禁止など、さまざまなそのほかの論点もあるというふうに承知をしております。 いずれにしても、国民投票に係る利便性の向上と公平公正なルールづくりはいずれも極めて重要な論点であり、国民投票をめぐる議論を更に前に進めていかなくてはならない、私はそのように考えます。