1984-07-31 第101回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号
それで、たばこ事業法施行後輸入者といいますか、外国たばこを輸入して販売する者というのは特定販売業者ということになるわけでございますが、今後どういうふうになるかということは、外国たばこメーカー等の日本の市場での経営戦略等にもかかわってくる点があるわけでございます。
それで、たばこ事業法施行後輸入者といいますか、外国たばこを輸入して販売する者というのは特定販売業者ということになるわけでございますが、今後どういうふうになるかということは、外国たばこメーカー等の日本の市場での経営戦略等にもかかわってくる点があるわけでございます。
○説明員(長岡實君) 外国たばこメーカーの労働生産性につきましては、事柄が本来企業秘密でございます関係上、正確な数値を把握することは困難でございますけれども、公開されております統計資料等によりまして日米の労働生産性を比較いたしてみますと、昭和四十年ごろには、米国のたばこ製造業の一億本当たりの人員に比べまして、我が専売公社が倍ぐらいかかっておったという実態のようでございますが、その後、専売公社といたしましても
いずれにしても、外国たばこメーカーとの競争が展開されることになります結果、我が国のたばこ産業が何らかの影響を受けることは、これは避けられない事実でございましょう。したがって、輸入自由化後の外国たばこのシェア、またその影響を計数的に申し述べるということは、まだ相手方の営業の戦略、また国民の消費動向等現段階では必ずしも明らかでない点が数ございますので、これを予測することは難しい問題であります。
現在製造たばこに係る広告の実施につきましては、専売制ということで専売公社が一手販売をしておる関係もございまして、その枠組みの中で専売公社、外国たばこメーカー、輸入業者等の間で広告の内容及び広告の量に関して自主規制が行われておるわけでございまして、それなりの実効が上がっておるものと考えております。
なお昭和五十六年度から、外国たばこメーカーも国内におきまして広告宣伝等の活動を行うということになりました際に、従来の自主規制というものを踏まえまして、内外に共通に適用する基準というものを設けまして、外国メーカーの合意を得て実施をいたしてまいっております。
いずれにいたしましても、外国たばこメーカー、外国政府が申しておりますのは、日米間で外国たばこに関しまして差別があるという点を指摘しておるわけでございまして、その差別と言われる問題につきましては、先ほど申しましたように誤解に基づく点が非常にたくさんあるように考えます。この誤解を解いていくということがまず必要であろうと思います。