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26件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-12-03 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第6号

そのため、これまでも説明を重ねてまいりましたとおり、時間外勤務命令を出すことができる事項を四項目に限定し、教職調整額支給することとともに時間外勤務手当は支払わないという給特法の下では、教師にとっては同じように所定勤務時間外に学校仕事として行っている学校行事職員会議、あるいは採点や生徒への進路指導部活動指導では、前者は時間外勤務命令が出ているなら勤務時間、後者は勤務時間ではないが校務に従事しているという

萩生田光一

2019-11-26 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第4号

このような仕組みの中で、給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額支給する仕組みとなっています。そのため、所定勤務時間外に行われる超勤項目以外の業務労働法制上の労働時間とは位置付けられておりません。

萩生田光一

2019-11-22 第200回国会 参議院 本会議 第6号

次に、勤務時間後の業務についてのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分け難いという教師職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤項目に限定した上で、時間外勤務手当等支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額支給する仕組みです。  御指摘業務は、いわゆる超過四項目に該当せず、教師が自らの判断で自発的に働いているものと整理されます。

萩生田光一

2019-11-13 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号

それで、自発的勤務とされてきた、所定勤務時間外に行う超勤の四項目以外の部活動であるとか授業研究等は、時間外勤務命令に基づくものではなく、校長指揮命令下整理されるものではありませんが、校務として行う業務と、これは実質的に校長管理運営にも責任を有するということもあるわけでありまして……(発言する者あり)繰り返しになりますが、校長指揮命令下整理されるものではないということです。

丸山洋司

2019-11-08 第200回国会 衆議院 文部科学委員会 第4号

給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額支給する仕組みですが、本年一月の中央教育審議会答申においては、本制度のもとでは、所定勤務時間外にいわゆる超勤項目以外の業務を行う場合は、教師がみずからの判断で自発的に勤務しているものと整理されてきた、こうしたことから、給特法のために、学校

丸山洋司

2019-11-07 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第2号

国務大臣萩生田光一君) 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当支給しない代わり勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額支給する仕組みであり、所定勤務時間を超えて学校教育活動を行っていたとしても違法なただ働きではない。  

萩生田光一

2019-11-07 第200回国会 衆議院 本会議 第5号

次に、給特法の抜本的な見直しのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分けがたいという教師職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤項目に限定した上で、時間外勤務手当等支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額支給する仕組みであり、所定勤務時間を超えて学校教育活動を行っていたとしても、不払い残業にはなりません。  

萩生田光一

2019-05-15 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第15号

柴山国務大臣 いわゆる超勤項目に時間外勤務命令を限定した上で、勤務時間の内外を問わずに包括的に評価して教職調整額支給し、時間外勤務手当や休日勤務手当支給しないという給特法仕組みは、目の前の子供たちの状況に応じて専門性を活用して臨機応変に対応するという教育公務員職務に適合した仕組みであると考えております。  

柴山昌彦

2019-03-15 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号

いわゆる給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、今御指摘になられた教職調整額支給する仕組みだということになっておりまして、そもそも、所定勤務時間を超えて学校教育活動を行っていたとしても、違法なただ働きとは言えない仕組みになっております。  

柴山昌彦

2018-11-28 第197回国会 衆議院 文部科学委員会 第6号

なお、公立学校教師につきましては、いわゆる給特法規定により、超勤項目に該当しない業務については時間外勤務を命じることはできませんけれども、正規勤務時間を超えて超勤項目以外の校務を行っているのは、時間外勤務命令はないものの、学校教育実施のために必要な仕事を行っているというふうに整理をされるものと承知をいたしております。

永山賀久

2018-05-10 第196回国会 衆議院 総務委員会 第10号

地方公務員の時間外勤務につきましては、地方公務員法等に基づき、正規勤務時間を超えて時間外勤務命令を発して勤務させた場合においては、時間外勤務手当支給すべきものとなっております。したがって、そうした支給を行っていない団体は違法でございます。  それぞれの地方公共団体において、法律規定を踏まえ、条例の定めにより、時間外勤務手当支給等について適切に対応すべきものであると考えております。

佐々木浩

2017-05-15 第193回国会 参議院 行政監視委員会 第1号

那谷屋正義君 今いただきましたけれども、時間外勤務命令が出されたときの時間分しか記載ができないということですね。そうすると、教員に対しては、今ありましたように、原則として時間外勤務命令が出せないわけであります。じゃ、どのような場合にこの時間外勤務命令というのを出せるんでしょうか。

那谷屋正義

2017-04-11 第193回国会 参議院 総務委員会 第8号

そこでまず、厚労省にわざわざ来ていただきましたが、審議官、労基法第三十三条は、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、この規定であって、恒常的な業務をこなすために時間外勤務命令というものを所属長が勝手にやれるという根拠になるのかどうか。私は、これは問題だと、こう言わざるを得ないわけですが、このことについて厚労省見解をお聞きすると同時に、総務省もどのようにお考えか、併せて聞きます。  

又市征治

2014-10-17 第187回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

地方公務員の時間外勤務手当についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、地方公務員法等に基づきまして、時間外勤務命令を発して正規勤務時間を超えて勤務させた場合においては、時間外勤務手当を適正に支給すべきものでございます。  各地方公共団体におきましては、こうした法律規定を踏まえ、条例の定めるところによりまして、時間外勤務手当支給について適切に対応すべきものと考えてございます。

丸山淑夫

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