2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第1号
一方で、私立学校では、それぞれの建学の精神にのっとり多様な教育を行っていただいているところであって、労使協定に基づく時間外勤務命令が行われ時間外勤務手当が支給されるなど、当事者間での取決めに基づいて行われていくことが基本となっております。
一方で、私立学校では、それぞれの建学の精神にのっとり多様な教育を行っていただいているところであって、労使協定に基づく時間外勤務命令が行われ時間外勤務手当が支給されるなど、当事者間での取決めに基づいて行われていくことが基本となっております。
そのため、これまでも説明を重ねてまいりましたとおり、時間外勤務命令を出すことができる事項を四項目に限定し、教職調整額を支給することとともに時間外勤務手当は支払わないという給特法の下では、教師にとっては同じように所定の勤務時間外に学校の仕事として行っている学校行事や職員会議、あるいは採点や生徒への進路指導、部活動指導では、前者は時間外勤務命令が出ているなら勤務時間、後者は勤務時間ではないが校務に従事しているという
○国務大臣(萩生田光一君) 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みであります。
このような仕組みの中で、給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みとなっています。そのため、所定の勤務時間外に行われる超勤四項目以外の業務は労働法制上の労働時間とは位置付けられておりません。
そして、例えば残業していることを使用者が知っているにもかかわらず見て見ぬふりをしているケースや、使用者から残業は認めていないから早く帰りなさいと指示を受けていないケースなどは、黙示の時間外勤務命令に当たります。このような見解で、厚労省、一般論として間違いはありませんでしょうか。
次に、勤務時間後の業務についてのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分け難いという教師の職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当等は支給しない代わりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みです。 御指摘の業務は、いわゆる超過四項目に該当せず、教師が自らの判断で自発的に働いているものと整理されます。
○萩生田国務大臣 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みです。
先ほど御説明をさせていただきました学教法の規定は、校長の権限について定めたものでありまして、所定の勤務時間外に行われる教師の個別具体の業務に関して、時間外勤務命令が出せるか否かについて規定をしているものではございません。
それで、自発的勤務とされてきた、所定の勤務時間外に行う超勤の四項目以外の部活動であるとか授業研究等は、時間外勤務命令に基づくものではなく、校長の指揮命令下と整理されるものではありませんが、校務として行う業務と、これは実質的に校長が管理運営にも責任を有するということもあるわけでありまして……(発言する者あり)繰り返しになりますが、校長の指揮命令下と整理されるものではないということです。
給特法は、繰り返しになりますが、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給している、それから時間外勤務手当や休日勤務手当は支給しないということにしております。
一方、どのような業務に職務命令として時間外勤務命令が出せるかについては、この学教法の規定とは別に、給特法において、労働基準法に定める残業時間の考え方とは異なる制度としてその仕組みが構築をされているものであります。
給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して教職調整額を支給する仕組みですが、本年一月の中央教育審議会答申においては、本制度のもとでは、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目以外の業務を行う場合は、教師がみずからの判断で自発的に勤務しているものと整理されてきた、こうしたことから、給特法のために、学校
○国務大臣(萩生田光一君) 給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない代わりに勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する仕組みであり、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても違法なただ働きではない。
次に、給特法の抜本的な見直しのお尋ねでありますが、給特法は、教師はどこまでが業務であるのか切り分けがたいという教師の職務を踏まえ、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当等は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給する仕組みであり、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても、不払い残業にはなりません。
給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で勤務時間の内外を問わず包括的に評価をして教職調整額を支給し、時間外勤務手当等は支給しないこととしており、この仕組みは、教師がどこまでが業務であるのか切り分けがたいという教師の職務を踏まえたものです。
○柴山国務大臣 いわゆる超勤四項目に時間外勤務命令を限定した上で、勤務時間の内外を問わずに包括的に評価して教職調整額を支給し、時間外勤務手当や休日勤務手当を支給しないという給特法の仕組みは、目の前の子供たちの状況に応じて専門性を活用して臨機応変に対応するという教育公務員の職務に適合した仕組みであると考えております。
いわゆる給特法は、時間外勤務命令をいわゆる超勤四項目に限定した上で、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しないかわりに、勤務時間の内外を問わず包括的に評価して、今御指摘になられた教職調整額を支給する仕組みだということになっておりまして、そもそも、所定の勤務時間を超えて学校で教育活動を行っていたとしても、違法なただ働きとは言えない仕組みになっております。
なお、公立学校の教師につきましては、いわゆる給特法の規定により、超勤四項目に該当しない業務については時間外勤務を命じることはできませんけれども、正規の勤務時間を超えて超勤四項目以外の校務を行っているのは、時間外勤務命令はないものの、学校教育の実施のために必要な仕事を行っているというふうに整理をされるものと承知をいたしております。
しかしながら、正規の勤務時間を超えて超勤四項目以外の校務を行っている場合については、時間外勤務命令はないものの、学校教育の実施のために必要な仕事を行っているという整理がされるものと承知をしております。
○永山政府参考人 公立学校の教師につきまして、正規の勤務時間を超えて超勤四項目以外の校務を行っているのは、時間外勤務命令はないものの学校教育の実施のために必要な仕事を行っている、そういうふうに整理されるものと承知をいたしております。
公務員労働者における労働基本権制約の弊害はここにも現れているんですけれども、そのため、国においては、勤務時間法第十三条二項、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に勤務を命ずることができるという条文を根拠に時間外勤務命令を行ってきました。
地方公務員の時間外勤務につきましては、地方公務員法等に基づき、正規の勤務時間を超えて時間外勤務命令を発して勤務させた場合においては、時間外勤務手当を支給すべきものとなっております。したがって、そうした支給を行っていない団体は違法でございます。 それぞれの地方公共団体において、法律の規定を踏まえ、条例の定めにより、時間外勤務手当の支給等について適切に対応すべきものであると考えております。
民間労働者の場合、明示的な時間外勤務命令が出ていなくても、その業務をやらざるを得ない客観的な事情があれば、それは時間外労働時間数に含まれるのではないでしょうか。
○那谷屋正義君 今いただきましたけれども、時間外勤務命令が出されたときの時間分しか記載ができないということですね。そうすると、教員に対しては、今ありましたように、原則として時間外勤務命令が出せないわけであります。じゃ、どのような場合にこの時間外勤務命令というのを出せるんでしょうか。
そこでまず、厚労省にわざわざ来ていただきましたが、審議官、労基法第三十三条は、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働、この規定であって、恒常的な業務をこなすために時間外勤務命令というものを所属長が勝手にやれるという根拠になるのかどうか。私は、これは問題だと、こう言わざるを得ないわけですが、このことについて厚労省の見解をお聞きすると同時に、総務省もどのようにお考えか、併せて聞きます。
でも、職場の実態を見ると、必ずしも時間外勤務命令が発せられていなくても仕事をしているケースというのは私はあるように思いますので、そのあたりをもう少し明確にされた方がいいんじゃないかなという気がするんですね。
○高原政府参考人 地方公務員の時間外勤務手当については、地方公務員法等に基づき、時間外勤務命令を発して勤務させた場合においては勤務時間手当を支給すべきものというふうに認識をしております。 以上でございます。
一般論でございますが、地方公務員の時間外勤務手当につきましては、地方公務員法等に基づき、正規の勤務時間を超えて時間外勤務命令を発して勤務させた場合においては時間外勤務手当を支給すべきということで、各地方公共団体において適切に対応されるべきものと考えております。 以上でございます。
地方公務員の時間外勤務手当についてのお尋ねでございますけれども、これにつきましては、地方公務員法等に基づきまして、時間外勤務命令を発して正規の勤務時間を超えて勤務させた場合においては、時間外勤務手当を適正に支給すべきものでございます。 各地方公共団体におきましては、こうした法律の規定を踏まえ、条例の定めるところによりまして、時間外勤務手当の支給について適切に対応すべきものと考えてございます。