2019-05-28 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
柳井答弁について御指摘がございましたが、当時の答弁は、そのやり取りの中での文脈の中で、国際法上の概念である外交的保護権との関係でどういうふうにして整理されるべきかという議論の中で説明があったものと理解しております。
柳井答弁について御指摘がございましたが、当時の答弁は、そのやり取りの中での文脈の中で、国際法上の概念である外交的保護権との関係でどういうふうにして整理されるべきかという議論の中で説明があったものと理解しております。
このような国家としての国際法上の権利を外交的保護権と言っております。 それから、委員お尋ねの禁反言の原則でございますが、過去の国際判例によれば、国家は他国との関係において誠実に行動すべきとの考えの下、ある国が行った行為への信頼に基づいて行動する他国の正当な期待を保護することを目的として、ある国が自ら行った行為に反する主張を行うことを妨げる法理であるということでございます。
先ほど申し上げましたように、柳井条約局長の答弁は、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではないとしつつも、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利及び利益並びに請求権の問題について、国際法上の概念である外交的保護権という観点から説明したものでございますが、同時に、その日韓請求権協定と申しますのは、先ほど大臣から答弁申し上げたとおり、完全かつ最終的に解決されたとか、一方
ただいま大臣より答弁申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の柳井条約局長の答弁につきましては、個人の財産権、請求権そのものを国内法的な意味で消滅させたものではない旨述べるとともに、日韓請求権協定による我が国及び韓国並びにその国民の間の財産、権利、利益並びに請求権の問題の解決について、国際法上の概念である外交的保護権の観点から説明したものであるということでございます。
ロシア政府の労働証明書の発給をもって我が国が国際法上の義務を負うことは仮にないとしても、日ソ共同宣言による相互の請求権放棄によって国家の外交的保護権の発動を不可能にしたというのはそもそも日本国政府の判断、責任においてであったわけであります。東ドイツと統一する前の西ドイツが、帰国した自国捕虜全員に支払った補償金措置の教訓にもやはり学ぶべきところが本当はあるんではないか。
○政府参考人(篠田研次君) 繰り返しになって恐縮でございますけれども、日ソ共同宣言におきまして国としての外交的保護権、これは放棄をいたしておりますので、仮に個人として請求権をソ連、ロシアに対して交渉をされたといたしまして、それが救済をされない場合に国として外交保護権を行使し得ないと、こういうことになっておるわけでございます。
○政府参考人(篠田研次君) 日ソ共同宣言の第六項に規定されておる趣旨、ところにつきましては、国の請求権を除きましては、個人の請求権については国としての外交的保護権の放棄を規定したものだというふうに規定しております、考えております。
そのことを一般国際法上の外交の観点から、一般国際法上の概念であります外交的保護権の観点から御説明したのが先ほどの柳井答弁ということでございます。
そして、外交的保護権の観点から申し上げれば、そういう法的に救済されないという事態につきまして、相手国が我が国の国際法上の責任を追及することがもはやできなくなったと、これが平和条約の締結の効果としてそうなったということでございます。
そこで、今、田先生から御指摘がありました、今回準備書面において明らかにした立場と、従来から国会等の場におきまして政府が、我が国が平和条約において放棄したものは国家自身の請求権を除けばいわゆる外交的保護権であって、平和条約により個人の請求権が消滅させられてはいないというふうに説明してまいっておるわけでございまして、これとの関係でございますが、これは全く矛盾をしないというふうに考えております。
との間で、いろいろな行政の場面でどういう取り扱いの違いがあるかということを私どもつまびらかに承知しておりませんけれども、無国籍の人あるいは無国籍の子供ということに限って申し上げますと、無国籍者は、これは申し上げるまでもなく、いずれの国にも所属していないわけでございますので、自己の権利として居住することができる国がないということ、また、その居住国において不当な取り扱いを受けた場合においていわゆる外交的保護権
この第二条の一項で言っておりますのは、財産、権利及び利益、請求権のいずれにつきましても、外交的保護権の放棄であるという点につきましては先生のおっしゃるとおりでございますが、しかし、この一項を受けまして三項で先ほど申し上げたような規定がございますので、日本政府といたしましては国内法をつくりまして、財産、権利及び利益につきましては、その実体的な権利を消滅させておるという意味で、その外交的な保護権のみならず
○説明員(高島有終君) 今先生御指摘の個々の国民個人の要求を受け付ける窓口というその窓口の意味合いでございますけれども、これが、先ほども御説明申し上げましたように、政府が我が国国民の利害を対外的に代表するような形で、すなわち外交的保護権を行使するというような意味合いでいわばソ連側と折衝する上での窓口という趣旨でございますと、既に何度も御説明申し上げておりますように、そのような意味での請求権は放棄しているわけでございますので
○説明員(高島有終君) 何度も申し上げておりますように、政府が国民の利害を保護し対外的に代表するというふうな意味合いにおきます外交的保護権を含めた請求権はソ連に対して既に放棄されているわけでございますので、そのような意味合いを有するような措置は、たとえ国内的な行動であろうとも必ずしも適切なものではないのではないかというのが私どもの現時点での見解でございます。
この場合に、先ほど堀部先生でしたか、お話がございましたように、やはり外国人については、それに対するいわゆる外交的保護権を持っている国がございますから、これの事前了解がないと、本人が任意で出てくる場合は別といたしまして、強制的な喚問についてはやはり問題があるだろう、そういう気がいたします。 一応不十分でございますが、御答弁いたします。
アメリカの憲法上それができるかできないかという問題だと思うわけでありまして、アメリカとしてはたとえば条約上日本がこれに対していわゆる外交的保護権と申しますか、そういうことを放棄したということを、一つの考え方のもとにして、あるいはそれ以前からでありますが、日本人の財産を実は没収したわけでございます。
日本側としては、政府としてこれに対して文句を言わない、いわゆる在外国民に対する外交的保護権を行使しない、こういうことを約束したものと考えております。日本政府がみずから手を下して国民の財産を取り上げたというものではない、そういう意味におきまして、憲法二十九条三項には当らない、こういうことを言っているわけであります。
先ほどの国内で、国家が受取つた見舞金なり賠償金なりはどのように処分してもいいという、国際法上はそれはとらないということはまさにそうではありますけれども、併しそれを強調し過ぎるということは誤解を招くのでありまして、国家が外国に対して国民の受けた損害を補うためには、国家は外交的保護権を行使して目的を貫徹するというのがいずれの国家にも共通の基本的権利義務でありますから、その理論からいたしまして、国民が損害
勿論国家はこの外交的保護権を持つているのでありますが、併し外交的保護権は或る場合において国家はいろいろな必要から放棄することができる、自国民の外国に対する請求権を放棄して、相手の国との国交が円満に行くようにする政治的な目的のために自国民の請求権を犠牲にする、そういうことは勿論できるのであります。国家の一般的利益のために、公益のために私人の外国に対する請求権を国家が放棄する。