2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
これについては、三ページ目に、これも静岡県がホームページに出している資料ですが、経緯が示されたものがあって、二〇〇七年の三月の届出書では盛土量三万六千二百七十六立米、二〇〇九年十二月、変更届があって、少しだけ増えて三万六千六百四十一立米、二〇一〇年六月三十日に土砂搬入は完了しているとあるんですが、二ページ目、ちょっと戻って済みません、これは、国土地理院が航空レーザー測量というもので、今回の土砂災害の
これについては、三ページ目に、これも静岡県がホームページに出している資料ですが、経緯が示されたものがあって、二〇〇七年の三月の届出書では盛土量三万六千二百七十六立米、二〇〇九年十二月、変更届があって、少しだけ増えて三万六千六百四十一立米、二〇一〇年六月三十日に土砂搬入は完了しているとあるんですが、二ページ目、ちょっと戻って済みません、これは、国土地理院が航空レーザー測量というもので、今回の土砂災害の
実際の盛土量が、静岡県土採取等規制条例に基づき提出された二〇〇九年十二月の採取等変更届のとおり三万六千六百四十一立米であったかどうかにつきましては、静岡県において、経緯などについて今現在確認中であるというふうに我々も承知をしております。
また、事業計画の変更届という形で、状況が変化すれば届け出るということになっています。例えば、上場企業であれば、半年に一回、株主名簿を閉鎖して、外国法人等の議決権比率が確定した段階で届出が行われるような仕組みにはなっております。
これは、サービスデザイン推進協議会が発表している、しかし経済産業省にはまだ変更届が行っていない、こういうへんてこな状況なんですけれども、これらパソナ、大日本印刷、トランスコスモス株式会社等々にまで、あるいは更にその下の下請にまで、どこまでこの圧力のメッセージは届いていたのか、確認されていますか。
サービスデザイン推進協議会からの履行体制図ですが、先ほど三度目の変更届がきのう出たと言いますけれども、全容がどうなっているか、日々変わっちゃって、よくわからないということであって、野党合同ヒアリングで、担当課長は、外注先をできるだけつかむようにしますと言われました。しかし、そもそも、それもわからずに委託契約したんですか。
そこを、所定労働日というところを柔軟に、変更届等を提出していただいて、雇用調整助成金の対象にし得るという整理をしております。 御指摘の日々雇用等の方につきましては、個々の日においては雇用関係はもちろんあるわけでございますが、日々によって労働契約が変わっておりますので、あらかじめ雇用契約があり、そこに休業が発生するというものとは性質が異なるというふうに思います。
○山崎委員 では、即刻この変更もしていただいて、変更届を即刻出してもらって、それでそれを経産省は認めて、遂行体制をやっていかなきゃいけないんじゃないですか。これだけ大きな会社が、パソナとかトランスコスモスといったら大企業ですよ、そういう企業が動き出すのに、経産省は書類も何も見ていない、変更届も出していない、そういう段階でこの業務というのは動いているということでいいんですか。
○山崎委員 それはすごくとんでもないお話でございまして、この契約のひな形を見れば、例えば委託先が変わったり追加になったら、それは変更届を出しなさいというのがルールですよ。パソナだとかトランスコスモスは、変更届、出ていないんですか。いつからこの組織に入ったんですか。 それから、書いてありますよ、これ、「事業開始時の想定」と書いた資料を経産省の皆さんは出しているんですよ。
住基ネットにつきましては、もちろん住民基本台帳カードの交付もやっておりますが、基本的には、本人確認情報という、基本的に四情報を集約いたしまして、日本年金機構等に、現在、例えば国の行政機関等に対して年間約七億件提供しておりまして、これによって、年金受給権者の住所変更届、死亡届の提出の省略などに活用されております。 そして、その住基ネットの上にマイナンバー制度が構築されているということでございます。
非常にこれは重要な問題で、介護現場の事務処理というのはすごく煩雑で、例を挙げると、介護の指定事業所があって、管理者がかわりましたとか職員の数が変わりました、営業時間が変わりましたというのは変更届を出さないといけないんですけれども、これは基本的に紙で行われる。
最後に、この関係なんですけれども、一方で、コロナ対策の支援策として、乗り合いバスの運行計画の変更届の柔軟な対応というものがあります。
そして最後は、デジタルガバメントということでありますけれども、実際、ちょっと私の事務所でも一名秘書が子供が生まれまして、それで実際に、こういう御時世でありますが、行ったのは、出生届、住民登録、乳幼児医療証の手続、児童手当の手続、保育園に通園している兄弟がいる場合の変更届ということで、それぞれに行かなければならないということで、これじゃ、しかも、割と区役所ごった返しているということでありまして、こんなものはどんどんどんどん
自治体だって、三月の段階で、資格者じゃない加配の加算の届出を出して、四月にまた今度は保育士としての届出を、変更届を出すという、二回手続をしなきゃならないわけですよ。それは自治体だって面倒くさいと思うんですよ。
私の住んでいるところは東京都なんですが、東京都に、人員の配置の変更届を出して、加算の申請をして、この締切りが三月の十日までなんですよ、十五日までに決めなければいけないということで。三月十日の段階で卒業式は終わっていないんですね。卒業見込みですから、保育士なんですよと言ったんですけれども、だめです、登録が済んでいないと保育士として認めませんと。
これは総務省が審議した変更届でございますが、総務大臣、この中にベンチマーク更新時の賃金指数のギャップ補正、根本大臣がおっしゃるように、三角修正のさかのぼり、これをしないという変更、これも諮問が出ているという理解でいいんですか。
もう一点お聞きしたかったのが、私、資源エネルギー庁に確認したところ、やはり今の炉規制法は、使った使用済み燃料をどう処分するかは最初に認可の段階で決めている、だからその炉規制法の変更届が必要だ、全量再処理ではなくて直接処分するのであれば。
大気汚染防止法上の一般粉じん発生施設に関する監督は、県の自治事務であり、県の責任で判断されることになりますが、一般的には、土石の性状なども含めて現地で見た上で、補正が必要なら変更届を求めるという行政指導をしているというのが行政実務のようです。 十二月三日、沖縄県は、安和桟橋に対して環境汚染防止法第二十六条で定められた立入検査を実施し、赤土を含む土砂を確認しています。
これはもちろん一部分、最初の一ページ目の上部だけ取り出したものなので、これだけしかないんですが、この下にも結構項目がありまして、例えば一番上のハウジングのところ、二つ目にサブミッティング・ア・ノーティス・オブ・レジデンスというふうにありますけれども、これは、住所変更届のようなものができたり、このハウジングの項目は、自分の住んでいる土地であるとか建物であるとか、そういったものに関する情報の登録、変更それから
文化財保護法では原則海外輸出が禁止されておりまして、国宝や重要文化財を売却する場合に文化庁に対して事前に申請を出すことが義務付けられておりまして、新たな所有者は所有権の変更届を必ず出さなくてはなりません。しかし、これが行われずに所在不明のまま売買をされ、海外流出するケースもあるという報道もございます。 いかに防いでいくのか、現在の取組状況をお願いいたします。
変更届が出されない限りチェックする仕組みがないということは問題ではないかというふうに思います。やはり、結局これはもう都道府県任せというふうに言われても仕方がないように思うんですけれども、お考えを聞かせてください。
そのときに、その変更届を出すことによって措置がとまってしまうということはやはり非常によろしくないことだと思いますので、その措置実施計画、措置が進むことに対して妨げないような形での変更が進められるということが重要であろうというふうに思っております。 以上です。
しかし、国土交通省は、その福岡市からの変更届を事後でよしとしたわけであります。こうした点もやはり改める必要があるんじゃないですか。 再発はもう許されません。これからは、鉄道建設の許可権者として、国土交通省は、事故原因の検証を委ねられた者としてしっかりと技術支援をしていくべきであると思います。
○田村(貴)委員 再度確認しますけれども、福岡市から九州運輸局に対して、国交省に対して、設計変更届は出されているのですか、今の時点で。
具体的な詳細につきましては、変更届を徴するのか、あるいは選挙管理委員会の方で補完という形でとるのかというような、いろいろな細かい点もございますので、選挙人の利便性の観点も含めまして、外務省と相談し、協議の上、政省令においてきっちり決めていきたいと考えております。