2015-05-19 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
他方で、地方の地域銀行の決算の状況を見ると、資金利益が減少する一方で、投資信託の販売等に係る役務手数料収入や有価証券の売買益等の増加並びに取引先の業況改善による信用コストの減少などによって当期純利益は堅調に推移をしておりますのは、もう御存じのとおりです。
他方で、地方の地域銀行の決算の状況を見ると、資金利益が減少する一方で、投資信託の販売等に係る役務手数料収入や有価証券の売買益等の増加並びに取引先の業況改善による信用コストの減少などによって当期純利益は堅調に推移をしておりますのは、もう御存じのとおりです。
特に、一昨年、昨年の証券税制の改正において、貯蓄から投資への政策を推進するため、株式売買益等に対する一〇%の軽減税率を初め種々の措置を講じていただきましたが、これらの措置は、諸先生方の多大なる御理解、御支援のたまものであり、この場をおかりして、重ねて御礼を申し上げます。
今お尋ねの件について申し上げますれば、その具体的な内容について私どもからお答えすることは、御存じのようなこと、守秘義務その他の観点から差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論として私が申し上げましたのは、株式の売買益等について重加算税をかけるかどうかということは、まさに国税通則法第六十八条のその課税要件たる事実について隠ぺいないしは仮装があるかどうかというその事実認識の問題であります。
実はその後一九八三年から証券業者等のブローカーは、顧客の行った有価証券の譲渡等について、いわゆる株式の売買益等につきまして顧客の氏名、住所等に加えて約税者番号を記載していわゆる情報申告書を課税当局に提出することが義務づけられまして、これによりまして有価証券の譲渡等についての資料情報等が豊富になってきたというふうに聞いております。
いまの答弁の中で、受け取り配当の軽課の問題、それから証券の売買益非課税の問題等については、これは局長も、この制度についてはこのままではいかぬという考え方を持っておるように受けとめましたし、特に株の売買益、証券の売買益等については、カナダの例等を出されまして、将来カナダはこれは廃止するという結論を、最近、十年間の研さんといいますか研究の結果出したと言っていますが、そういう進んだ国のデータ等も早急に集めて
現に土地の売買益等は、これは利益が出れば課税をするわけでございますから、その面で非常に大きな売買益が出れば税収はふえると思うのでございます。そのふえた税収をどう使ったらいいのか。