2021-05-07 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第8号
その再売買だけではなくて、その売買予約権の完結権を保全するための仮登記というのも農地の所有権の移転登記と同時にやっております。
その再売買だけではなくて、その売買予約権の完結権を保全するための仮登記というのも農地の所有権の移転登記と同時にやっております。
これを受けまして、養父市は、実際にこの制度を使って農地の所有権を取得しようとする法人との契約書において、その農地の再売買の予約をするということ、それから、その予約完結権は養父市のみが有するということ、そして、その再売買の予約完結権を保全するために、農地の所有権移転登記と同時に再売買予約の仮登記を行う、こういったことを規定しておるところでございます。
御指摘の第百二十三回国有財産近畿地方審議会におきまして、森友学園を相手方とし、十年間の事業用定期借地による時価貸付けを行うとともに、売買予約により十年以内に森友学園が国有地を時価で買い受けるとの処分方法についても御審議いただき、御了承をいただいたものでございます。
大阪航空局が行った事前調査により、本地には土壌汚染及びコンクリートがら等の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの状況を学園に説明し、関係資料を交付した上で貸付契約及び売買予約契約を締結している。赤字のところですね、学園が校舎建設工事に着手したところ、平成二十八年三月に、国が事前に学園に交付した資料では想定し得ないレベルの生活ごみ等の地下埋設物が発見された。 二番目。
そういう中で、例えば売買予約契約をつけて貸付契約を結ぶとか、それこそ本当に、余り、普通に売るというよりも、相当難しい案件。でも、現場の職員は、ちゃんと国有財産を売っていこうという思いの中で、さまざまな、その途中いろいろ工夫をしなくちゃいけないというところに、何か便宜を図ったのではないかといったような御質問を受けたというのが私は実態だったんじゃないかなと当時思って答弁しておりました。
その上で、本件土地につきましては、貸付けの契約の段階で将来的には売却することを予定した売買予約ということで貸付けをされておりまして、そのような状況の中で森友学園側から購入の意向が示されたため、近畿財務局と大阪航空局の両者で売却の方向で事務を進めることとしたと承知をしてございます。
○政府参考人(蝦名邦晴君) 今回の文書は、大阪航空局では保有していない文書でございますので、具体的なこの意図というものまでは分かりませんけれども、本件土地につきましては、貸付契約の段階で、将来的には売却することを予定しておりましたいわゆる売買予約が付いておりますと承知しておりまして、そのような状況で森友学園側からの購入の意向が示されたため、近畿財務局と大阪航空局の両者で売却の方向で事務を進めることにしたということだと
このときには、賃貸、定期借地の契約と、それから売買予約の契約という二つの契約で成り立っていた、そういう状況でございます。 そのときに、売買予約の契約があって、そのときの価格は不動産鑑定価格によるというふうに決まっておりましたので、そうすると、先方が買いたいと言うと、その瞬間に売買契約が成立するという格好になってございました。
○太田政府参考人 賃貸のときは、交渉というよりも、ある意味で、売買予約が買いますと言った瞬間に成立するんですが、そのときの価格に対する感覚を先方に持っておいていただかないといけないということを言っただけ、売買のときは、明確にそれは、予定価格を通知して受けるか受けないかという意味ですので、そういう意味での価格交渉は一切ない、そういう意味での価格交渉はないということを申し上げております。
この件に関しましては、当時森友学園と結んでおりました売買予約権の行使に関する手続的な手順について相談したものでありまして、新たな埋設物が発見された後の売買契約の話とは全く関係ないものであります。
二十七年の十二月の時点というのは、貸借契約というのと定期借地の契約というのと、いずれ土地を買うという売買予約がつくという売買予約契約の二つの契約が成立をしておったということでございます。そのうち、売買予約の契約というのは、先方が買うという意思表示をすればそこですぐにその契約が成立するという形になってございました。
○太田政府参考人 先ほど申し上げた売買予約権の行使という形での売買契約がもう成立する状況ではなくなって、新たな売買契約を結ばないといけないという状況になりましたので、二十七年の十二月に相談した法律上の相談が必要とする状況にはなくなったということでございます。
○太田政府参考人 新たな契約をする場合に、今ほど申し上げたような売買予約ということを考える必要がないので、新たな売買予約として新たに考えればいいということでございます。 申しわけありません、売買予約ではなく、売買契約として考えるということでございます。
最初は定期借地の契約、それから、売買予約がついているという形ですが、基本的に定期借地の契約。それから、二回目に、新たな地下埋設物が発見されて以降、平成二十八年の三月以降いろいろやりとりがあって、最終的にでき上がったものは売買契約ということでございます。
その上で、では、そのときにどういう議論をしておったか、どういう法律相談をしておったかということでございますが、新たな地下埋設物が発見される前、それは、できていた定借の契約と、それから、いずれ買うという売買予約がついているという売買予約契約の二つの契約がそのとき成立をしておりました。
このファクスの中に、「先日は、小学校敷地に関する国有地の売買予約付定期借地契約に関して、資料を頂戴し、誠にありがとうございました。」と書いてあります。また、「時間がかかってしまい申し訳ございませんが、財務省本省に問い合わせ、国有財産審理室長から回答を得ました。」と書いてあります。
○後藤(祐)委員 今の御答弁は午前中の逢坂議員に対する答弁と同じですが、私が申し上げているのは、国有地の売買予約つき定期借地契約、つまり借地の話と売買価格の話は関連しているんですよ。それを切り離して、売買については関係ないけれども、借地のところ、借地契約の話についてはファクスが行き交った、だからそれは別ですみたいな説明をされていますが、これは関連しているんですよ。
これは、決裁書に調書という形でついているところの4.の(1)というところに出てくる記述でありますけれども、上側です、下線を引いておりますけれども、「大阪航空局が行った事前調査により、本地には土壌汚染及びコンクリートガラ等の地下埋設物の存在が判明しており、国は、これらの状況を学園に説明し、関係資料を交付した上で貸付契約及び売買予約契約を締結している。」ということです。
赤い下線部、国有地の処分は売り払いが原則であることは伺っておりますが、このような事情をしんしゃくいただき、下記国有地について十年間の事業用定期借地契約と売買予約契約の締結をお願いいたしますとあります。 麻生財務大臣、ここにある国有地の処分は売り払いが原則というのは事実ですね。
実際、森友学園との売買予約契約書の別紙の第七条にも、引き渡しの日から二年間の瑕疵担保特約を盛り込んでおります。 しかし、今回の見積もりに当たっては、まさに将来にわたる過大な見積もりで八・二億円という額を差し引いた、こういうことではありませんか。
○宮本(岳)委員 森友学園のこのケースでは、別添資料として、国有財産有償貸付合意書や売買予約契約書などに、金額や名前などを除き、確定できるものは全て書き込んでおります。半年後に締結する実際の契約書とほぼ同じものであります。常識的に考えて、認可の是非を検討する審議会の前に契約書のひな形を購入希望者に示すことは通常の手順とは到底思えません。 配付資料二を見ていただきたい。
「国有地の処分は売払いが原則であることは伺っておりますが、このような事情を斟酌いただき、下記国有地について十年間の事業用定期借地契約と売買予約契約の締結をお願いいたします。」とあります。 財務省の職員が財務省に対し、おもんぱかって、しんしゃくしてほしいなどといった文書を作成している。これは試験官が答案を代筆してやっているようなものでありまして、余りにも職務を逸脱しているんじゃありませんか。
国民の財産である国有財産の売却について、近畿財務局が恣意的な判断で貸付合意書及び売買予約契約書を締結したとすれば、背任行為と言われても仕方がないことになります。 再度確認しますけれども、収支計画と貸付合意書の土地の月額の貸付料は同じかどうか、それぐらい答えられるでしょう。
次に、二〇一五年五月二十九日の国有財産有償貸付合意書及び国有財産売買予約契約書で、森友学園と締結した契約内容について質問したいと思います。 貸付期間は十年間で、その期間内に森友学園が購入をするようになっておりますけれども、その契約書では、売買に向けてどのような内容となっているか、御答弁いただけますか。
今先生がおっしゃいましたとおり、貸付合意書と売買予約契約書が同時に締結をされてございます。 それで、貸付の、その契約書の方につきましては、貸付期間十年間、それから、森友学園は、貸付期間満了前に、本契約を終了し、国から貸し付け財産を買い受けることができる。それから、森友学園は、貸付期間が満了したときなどは、国の指定する期日までに貸し付け財産を更地で返還することなどの内容が規定されております。
森友学園は、この土地について汚染土とコンクリート殻と生活ごみが入っているということは承知で賃借したわけで、それを売買予約をしたわけです。しかし、現実に、この前年の七月から十二月までにやった工事では、汚染土壌は除去した、コンクリート殻は除去した、しかし大量に残っている生活物資は除去しないままくい打ち工事を始めたんですよ。これは事実としてそうなるわけです。
他方、同日に締結されております売買予約契約書第四条四項におきましては、価格の算定に際しては算定時における地盤の現況を価格要素として考慮することとしておりまして、売買契約時点において明らかになっている土地の瑕疵については価格形成要因として評価上考慮することを明示しておりましたところでございます。
そして、二〇一五年五月二十九日、ついに十年間の定期借地契約と売買予約契約書が交わされる。貸付料は年二千七百三十万円ですから、月にすれば二百三十万円弱となります。七月二十九日には、あらかじめわかっていた土壌汚染と大きなコンクリート殻の撤去作業が始まりました。
要すれば、賃貸借契約、売買予約をした上での賃貸借契約というものについて一つ、それから、不動産鑑定の中で八億円のところだけ航空局に振ったというところがもう一つ、この二点を、その後、私の質疑を受けて民進党がちゃんとやってくれたらいいんだけれども、誰もやってくれないので、もう一回登場してやりますということです。 二つのうちの後者、すなわち八億円ですけれども、近財は航空局に八億円の積算を依頼しましたね。
この籠池氏が書いた手紙の冒頭は、小学校敷地の件についてというところから表題で始まりまして、小学校用地として豊中市野田一千五百一の国有地を売買予約付定期借地として契約、こういう文言から始まるんですね。 官房長官、突然訳の分からない手紙が来ても、谷さん、ここまで丁寧にこれ説明する、こういうことなんですか。
先日の証人喚問で、籠池泰典氏は、安倍昭恵総理夫人との金銭のやり取りや、同夫人と国有地の売買予約付定期借地契約に関する相談を行っていたと証言をしました。夫人付きの内閣官房職員から送られたファクスの内容も公開され、財務省職員へ問合せを行った上で回答したことが明確となりました。