2005-10-27 第163回国会 参議院 内閣委員会 第2号
○国務大臣(村田吉隆君) そもそも売春法、売春自体が違法な行為でございますので、我々の今回の法改正をお願いするその目的は、そうした性を売り物にするというか、性を営業の対象とするという、そういう業であります性風俗関連特殊営業、これを規制してその規制の状態を変えていくということで、その性風俗関連特殊営業の場が売春が行われたりあるいはわいせつ物頒布とか公然わいせつが行われる蓋然性が非常に高いという、そういうことに
○国務大臣(村田吉隆君) そもそも売春法、売春自体が違法な行為でございますので、我々の今回の法改正をお願いするその目的は、そうした性を売り物にするというか、性を営業の対象とするという、そういう業であります性風俗関連特殊営業、これを規制してその規制の状態を変えていくということで、その性風俗関連特殊営業の場が売春が行われたりあるいはわいせつ物頒布とか公然わいせつが行われる蓋然性が非常に高いという、そういうことに
要は、我々を含めて、事あるごとに我が国は法治国家であるということを口癖に言うわけでございますけれども、その反面、何といいましても政治資金規正法を初めとして売春法とか食管法が三大ざる法であるとかいうようなことも言われたりしまして、残念ながら法治国家と言われながら法に対する信頼性といいますか、そういう点が必ずしも万全じゃないということを感じている者の一人でございます。
尋ねてみますと、今引用しました政府の法律案にかわる法律案を提案されておる民間の医師とか弁護士さんの第一線団体が提起している問題も含まれておるわけですが、やはりこの法律の中で議論がありましたが、売春法による補導処分の対象者、常習者ということですね、それから麻薬取締法の中の麻薬の常習者、これは二つとも感染経路の中に入っておるわけです。
しかし、その中で出てきた二つの法律案があるのですが、その一つは性行為感染予防法というのがあるのですけれども、これは性行為感染症で売淫をした者、こういうふうにしまして、出た案は売春法に関係するような法律になっているのですが、これは法制局で詰めてみますと、これも特定できない、立法上問題がある、法律をつくることになれば憲法上の問題が出てくる、十四条がある、こういう議論ですね。
しかし、これを直ちに警察の風俗営業の取り締まりの範疇に入れるということについては、つとに市川先生も御承知のとおり問題があると思うのでございますが、現在風俗営業法の中で警察が個室つきの浴場、すなわちトルコぶろに対して関連をいたしておりますのは、浴場法に基づいて、いわゆる厚生省関係において許可をしておるその浴場に対して、どういうところで営業をしてはいけないかという禁止地域の指定をやっているものと、実際に売春法
そうした面で総理府にございますところの麻薬、売春法の委員会も積極的な働きをしていただいて、菅原通済さんが会長でございますが、累次にわたって、沖繩に渡っていただいて、行政的な意見、あるいは指導をもお願いしておるということでもございますので、元凶を断つということ、これにやっぱり全力を注ぐことがそうした問題の一つの大きな抜本策ではなかろうか。
ところが、これを見ますと、売春法の婦人の今後の処理問題等についてどうするかという対策をやはり立てておられます。「いわゆる売春婦の転落原因と更生に関する調査の実施、」これも調査だけですよ。懇談会開催といいましても、この予算が二百三万六千円。だから、中央から行って指導をすることもできないんじゃないか。ところが、沖繩には売春婦は六千人からおるということが事実として国会で問題に何回もなっております。
先ほど川村議員もお尋ねになりましたように、売春法を沖縄に適用すれば、その人だけでも数千以上の人がおる。もっと多いんじゃないかと言われておりますが。したがって、失業者はいやがおうでもこれは出ると見ざるを得ないのであります。だからといって、復帰後直ちに開発をやって就職の場を与えてやれるかというと、それも不可能だと。そうだとすれば、一体この失業者に対して、いろいろ労働省から案が出ております。
それからもう一つは、売春法の関係でございまするが、婦人補導院から仮退院いたしました者が六カ月の範囲内において保護観察になるわけでございまして、こういった五種類の保護観察がございます。
その以前に、琉球政府も売春法はすでに実施しておるわけでありますから、そうして人権擁護委員はたしかあると思います。それで、琉球政府の東京事務所がありますから、さっそくその点は東京事務所によくわれわれからも、これは早いにこしたことはないと思いますから、話し合いをしたいと思います。
きのうわれわれの同僚の田中寿美子委員から売春法の問題で質問がございました。ただ、私非常に気になるのは、終戦後、これは政府が、とは申しませんが、政府の指導のもとに本土各地に売春供給業者というのが生まれました。慰安施設協会とかなんとかというのがたくさんできました。今度、数万人を数えるというこれらの不幸な女子が、本土並みになった暁に、日本には売春禁止法がございます。
ただ、そういうことを一方で考えましても、いま御指摘のような基地労務者の離転職の問題、それから婦人関係でいえば、さっそく売春法の一部適用が行なわれておりますが、今度は全面適用になります。それからAサイン業者がみんなやめる。若いんです。
この前の話ではございませんけれども、食管法と、農地法と、売春法が日本の三大ざる法であるということを米内山先生が言っていましたけれども、あとで農林大臣は、これはたいへんいいことを聞いたなんということを言っていましたが、私はこの国有林活用法案なんというものも、三つのざる法に全く負けないようなざる法にならぬとも限らぬと思うのです。
また、たとえ売春をしておったとしても、それがトルコぶろ営業者の指示したものであるもの——いわゆる管理売春であるのか、あるいは少なくともトルコぶろの営業者が情を知って場所を提供しておったのかどうか、いわゆる売春法違反の立証というのは、これはまたきわめてむずかしいのであります。御承知のように、トルコ嬢の中にはほとんどが被害者意識がない。
そして暴力団に入って売春法を適当に操作します。そうして地方から出てきた者をそこらから拾ってきていろいろなことをやっていくというふうに発展します。悪の循環でございます。どうかそういう根を断っていただきたい。
○政府委員(今村譲君) 実は私、個人的なことでありますが、売春法ができる寸前まで生活課長でしたので、売春の施設関係を担当しておりました。あれから見ますと、確かに何といいますか、収容率も落ちております。
売春法発足当時でも、やはり現実に売春の経験ある者というのは、大体五割あるいは五割五分がやっとというかっこうでありまして、現実に四十一年度の統計では、相談所に来る人の三割四分くらいが経験があり、それ以外の人の六割六分くらいが、ほっておけばそういう危険性が非常に強い。この辺は紙一重でありまして、あなたは売春歴がないから入れないというわけにもまいらない、その辺が非常にむずかしいのじゃないか。
しかし一方において、こんなものは廃止すれば、これは売春法と同じような経路をたどって内攻してしまって、あちこちで非公開の賭博が行なわれるという結果になりますし、いろいろな面から考えなければいかぬ問題だと思う。ことにいまの問題について、競馬はこのままでいけば流れてしまう。これはどうしてやるんですか、そこのところをはっきり言ってください。
しかしなお、その問題は売春法とも関係がございまするので、将来そういうことがないことを私ども希望しておる、好ましくないと、亀田さんにはっきりと私の考えは申し上げておきます。 それから、いまお述べになりました売春対策審議会は、これは法務省の機関じゃないかということですが、これは総理府の機関でございます。
したがってトルコぶろでそういうような行為がありましても、いわゆるわいせつ罪になるかどうか、あるいは売春法違反になるかというのはその法の解釈で、これはこういう体裁の公衆浴場に対してこの法律を適用するという、こういう概念をきめたわけであります。個々の具体的問題については、それぞれ裁判所の解釈によらざるを得ぬと考えます。
そのときに何よりもこわいのはやはり性病じゃないかというので、いま五百万の性病者をかかえて、医療法をどうするか、これが検査をどうするかということが問題じゃないかと思うので、売春法をあまり熱心にしないというのでしかられているのでございますけれども、そういう意味で、ほんとうにあしたの日本というものを考える場合には、もっとまじめに、法律の何条がどうだからとうということの議論はかりでなく——だから私は六法全書
したがいまして、売春法は、たとえば相手方を処罰する問題とかあるいは管理売春の構成要件を拡張するというような問題は、そのこと自体によりましていろいろな副産物と申しますか、かりに構成要件をゆるくするということは一体刑罰法として適当であるかどうかというような問題が出てまいるという難点が出ておりますので、この改正案に対しましては、現段階におきましては、政府としては賛成申し上げることが困難である、こういうことになっております
○説明員(今野耿介君) 周旋というようなものもあるわけでございます、売春法で申しますと。経営者につきましては、売春法のことで申し上げますと、いまお話のありました場所の提供であるとか周旋というようなことがございますし、それから仲居とか女中という一応経営者ではないというような者の周旋とか場所の提供といったようなこともあるわけでございます。