1952-07-01 第13回国会 参議院 本会議 第59号
而して、個々のさような行為については問題にせないと同時に、これがいやしくも政治上の主義主張或いは施策を推進し、これに反対するがためにかような破壞的活動をするということが、この民主主義国家において最も重大視しなければならん、これを防止しなければならんというところに主眼を置いておるのであります。
而して、個々のさような行為については問題にせないと同時に、これがいやしくも政治上の主義主張或いは施策を推進し、これに反対するがためにかような破壞的活動をするということが、この民主主義国家において最も重大視しなければならん、これを防止しなければならんというところに主眼を置いておるのであります。
○国務大臣(木村篤太郎君) 只今この過去の破壞的活動行為がどこまで遡るかというような御議論でありまするが、それは現在反覆継続して、さような破壞活動をするという団体を規制する目的に立つのでありますから、この繋がりはさように古くあるべきはずは常識から考えてみてもないはずであります。
そうして次はドイツでありますが、ドイツは今度の昨年の八月の刑法改正によりまして、これは非常に広範なものでありまして、国内に対する破壞的活動に対する各種の立法を整備したのであります。
○羽仁五郎君 ですからこの第三条の第二項は、これを解釈される場合に、これはその建前としては法的保護を受けておるところの団体の法的保護というものを取消すということが建前なんだと、併しそれだけではその破壞的活動を防止するということに不十分な点があるので、必ずしもこの法的保護を持つておるところの団体というものでない団体に対しても、その規制をかけるという必要がある場合には、そうした措置をとるのであるけれども
すでに公聴会の他の公述人の方々から、私と同じような見解について述べられておりますので、要点だけを一、二つけ加えてみますと、第一の暴力主義的な非合法組織と、その破壞的活動が現在存在するという事実については、最近二、三箇月来の頻発する一連の暴力的な事件、もちろんこの中には、昨日メーデーにおけるところの一部分子によつて惹起された遺憾な騒擾的事件も含まれておるのでありますが、こういう一連の暴力的な事件は、どう
しこうして今まで公述者のこの法案に反対する御意見としまして、現在醸成されるところの暴力主義的破壞活動なるものは、大体において政府の施策方針がよろしきを得ざるために、かような破壞的活動が行われることが主たる原因である、かように申されまして、むしろ政府がこれを反省せねばならぬというような意見が多いように思われたのであります。
ただ現在われわれの問題としておりますような一定の団体が、破壞的活動行為をしたかどうかということは、これは法律の解釈ということが全然入らないわけではありませんが、主として事実の認定の問題である。そうしてその事実の認定も、いわば英米で言うジユーリーですか、陪審員のような普通のほかの業務に携わつている人が集まつて、常識で認定していいかどうかという問題があるわけです。私はそうでないと思います。
要するに、現下の事態にかんがみまして、破壞的活動を防止する、それにつきましては、刑事法の面は、本法における三十七條以下の手当だけにしておく、同時に行政的な措置をこの法律で規定いたす、それらのことが相関連しまして、裁判所として重く見られるであろうと思われるのでありますが、必ずしも法律的にそこまで、この法律が刑の全面的な引上げというようなことを意味しているものではないと、私は思うのであります。
偶発することであろうが、あらかじめ計画したことであろうが、いやしくも内乱なり朝憲紊乱に相当する事項について破壞的活動、すなわち暴力行動が起つたときはこれに該当すると書いてある。特審局議長がいかにおつしやいましようとも、検事がこれを起訴いたしましたならば、おそらく裁判所はあなたの今日御説明になつた独自の見解に反して判決を下すでありましよう。
この法案の立案にあたりましては、刑法等の恒久立法の改正はせず、当面のこの破壞的活動の防止に必要な限度において所要の特別な立法を設ける。その意味において「刑法等の恒久立法に比較いたしまして「臨時的」という言葉を使つたのでありまして、言葉はあるいは適当でなかつたかもしれません。
以上によりまして明らかなごとく、今やこの種の破壞的活動は、ますます組織的計画化し、特に本年三月に入つてから急激に増加しており、今後もますます頻発する傾向が予想せられるのであります。 以上攻撃方法並びに攻撃目標のところに申し上ずました火焔びんについてでありますが、最近「栄養分析法、厚生省試験所」と題するパンフレツトが配布されている事実がございます。
要するに今日アメリカにおきましては、そのスミス法の基本理念はやはり国際的背景を持つ共産主義の破壞的活動を防止するということに相なるわけであります。
そうすると、この団体がこういう文書によるところの、第三條に触れる行為をやつたものもやはり規制せられる、破壞的活動の団体となるのでありますから、その団体がまたこういうことをやるかやらぬかというようなことになりますと、結局この間におきまして調査官の活動が始まる、ここに検閲制度というものがどうしても行われるということは、実際上としてこの三條、四條を発動する限り当然起つて来る。
(「嘘をつけ」と呼ぶ者あり)ただただ破壞的活動をした、又せんとする団体そのものを規制せんとするのであります。我々はさような団体を規制するの必要あることは繰返して申しません。民主政治の下においては許さるべからざるものであるのであります。
これに対してダレス代表は、「ソ連代表は日本における民主的傾向を阻害すべからずと言うが、ソ連のいわゆる民主的傾向とは共産党のことであり、従つて日本における共産党の破壞的活動を阻止すべからず、即ち内部から日本を無防禦にする狙いである。(「ノーノーノー」と呼ぶ者あり」)ソ連の日一本に許す軍備は名目に過ぎないのである。ソ連は軍備を認めて、集団安全保障の利益を拒否しておるのである。