1952-06-18 第13回国会 参議院 法務委員会 第59号
○政府委員(關之君) そのお尋ねの点につきましては、私どもとしましては、その団体が或る主義があるとか或いは或る特定の政治上の主張とか、そういうことを主としてこの団体の規制、破壞的団体というようなものを考えるのは相当ではない。
○政府委員(關之君) そのお尋ねの点につきましては、私どもとしましては、その団体が或る主義があるとか或いは或る特定の政治上の主張とか、そういうことを主としてこの団体の規制、破壞的団体というようなものを考えるのは相当ではない。
重ねて申上げますが、この法案におきましては、破壞的団体として規制を受けた団体の役職員なり構成員が一定の企業或いは経営に就職することを制限するような規定は設けておりません。
○政府委員(関之君) お尋ねの点は、本法の破壞的団体の規制という法律の構成の私どもとして最も重要な問題であると考えている点でありまして、お言葉のごとく、この第四条におきましても過去においていつか暴力主義的破壞活動をなしたという、そういうような団体がありまして、それが継続又は反覆して将来活動をなす。同様な破壞活動をなす。
一つの破壞的団体を捕捉しようとして捕捉し切れないと、その母体の団体もひつくるめて規制しようというような逸脱した行き方を絶対にしてはならないという点に帰結するのではなかろうかと考えております。そういう点は厳重に戒心するつもりであります。
そうして、かような危險な暴力的破壞的団体を規制するかどうかということは、行政府たる政府の責任において先ず以てやるべき問題であります。その規制に対して不服があつたときに初めてこの裁判所がこれに介入して行く。それは私は三権分立の建前を堅持する上において必要であろうと思いますので、いきなりこれが裁判権に行くということはむしろ三権分立を混淆するものであろうと考えておる次第であります。
第三条を終りまして第二章、破壞的団体の規制の問題で、団体活動の制限です。これはいよいよ実行上の問題に入つて参りますが――ここに非常に遠慮深い規定になつておりますが、この規定が遠慮深く、またこまかくなつておるだけに、判断がむずかしいわけです。「明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由」云々ということになつております。
この法案の破壞的団体という中にも、おそらく当初からそれだけの目的をもつて結成された団体もあり得るかもしれませんが、おおむねは他の目的をもつて結合された団体が、さような行為に出るというような例も多かろうと思うのであります。従いまして結局この法案は、その団体を基盤としてさような活動をするということが、問題の重点になると思うのであります。
この破壞的団体に対し解散の指定をいたしますことは、まつたくこれ最後的な措置でありまして、団体活動をそのまま放任いたしますことは、公共の安全を保持する上において忍び得ないことから、万やむを得ずとる措置であります。従いまして、その団体に対しまして、第七條の規定を設けまして、団体のためにする行為は禁止する、このような措置をとらざるを得なくなるのであります。
第二章は、破壞的団体の規制の内容、種類、條件及び効果等を規定しているのであります。 第四條は、破壞的団体の規制のうち、団体活動の制限処分について規定しているのであります。
特に日本の現在の国内法をもつてしましては、暴力主義的破壞活動を行う破壞的団体の危險に対しましては、何らの規制を加えることもできないという事態であります。これがこの法案を提出した理由であります。
○吉河政府委員 詳細な点につきましては、後日さらに資料をまとめて御報告いたしたいと思いまするが、外国からの各種の影響がありまして、わが国内におきまして、現実にかような破壞的な団体が動くという場合におきまして、この破壞的団体に視制を加えるというのが、本法案の建前になつておるわけであります。
南米を中心とし、そうして南アフリカないしは東亜の附近の国におきましては、かかる破壞的団体の結社禁止自体を行つている立法例が多いのであります。そうして次にはこれらの結社自体を刑事罰として処罰するという点が一点と、その以外におきましては、各種の行政的措置をもつてこれに対処するということが第二段の考え方になるのであります。
この法案に規定されておりまする破壞的団体に対する規則処分、これはその本質上行政上の保安措置に該当するわけでありまして、非常に抽象的な観念から申し上げますと、学説によりますれば、これは行政の内容中一つの重大な部分をなす検察の観念に入るというふうにも説かれております。かようなわけで本来この種措置は行政行為として行われるのが妥当ではないか。
本法案の第二條は、この法案による破壞的団体の規制及び規制のための調査に関する基準を定めたものであります。第一項は個々の国民の観点から、第二項は団体の観点から、規制及び規制のための調査が、本来の目的を逸脱しないように規定したものであります。この法案の冒頭に特にかような規定を設けましたのは、法案の性格、使命が、国民の人権に関するところが多いからであります。
政府におきましては平和條約の効力発生後の事態にかんがみまして別に破壞活動防止法案と本案を国会に提出いたしまして、ただいま御審議を願わんとしておるのでありますが、同法案において、いわゆる破壞的団体に関する調査及び処分の請求事務を所掌せしめる機関として、公安調査庁を設置すべきことが要請されておるのでありまして、これが同法案に関連して本法案を提出する理由であります。
破壞的団体を規制するということは、純然たる行政問題であります。政府が責任を持つてやるべき処分と私は考えております。そこでこれら処分が不当であると考えられた場合において、当事者は裁判所に対してその救済を求めることができるのであります。いきなり裁判所でやるということは、これは国家の行政権を裁判権が侵害するものであると私は考えております。
本法案におきましては、かような団体の活動として、破壞活動を行つた団体を、破壞的団体と呼んでいるのであります。次に破壞的団体に対して規制をすることができる條件としては、破壞的団体が、それ自体当然破壞活動を行う危險があるものとするというような立場は、とつておりません。
いま少し詳しくお尋ねすると、第二章第四條以下には破壞的団体規制を示しておるのであります。即ち、公安審査委員が次のような職務を行うことを認めておる。六カ月以内の期間及び地域を定めて、それぞれ集団示威運動、集団行進又は公開の集会を禁じておる。六ヵ月以内の期間を定めて、当該機関紙類を印刷、頒布し、又は頒布する目的を以て所持することを禁じておる。