1952-07-04 第13回国会 衆議院 本会議 第65号
たとえて申しますると、破壞活動防止法案の第二條、第三條あたりにおきまして、「いやしくも」というような文句を用いておることは……。 〔発言する者多し〕
たとえて申しますると、破壞活動防止法案の第二條、第三條あたりにおきまして、「いやしくも」というような文句を用いておることは……。 〔発言する者多し〕
○副議長(岩本信行君) 日程第一、破壞活動防止法案の参議院回付案、日程第二、公安調査庁設置法案の参議院回付案、日程第三、公安審査委員会設置法案の参議院回付案、右回付案を一括して議題といたします。 —————————————
昭和二十七年七月四日(金曜日) 議事日程 第六十四号 午後一時開議 第一 破壞活動防止法案(内閣提出、参議院回付) 第二 公安調査庁設置法案(内閣提出、参議院回付) 第三 公安審査委員会設置法案(内閣提出、参議院回付) ————————————— ●本日の会議に付した事件 議員請暇の件 日程第一 破壞活動防止法案(内閣提出、参議院回付) 日程第二 公安調査庁設置法案(内閣提出
これが破壞活動防止法案に対する反対の第二の理由であります。 原案反対の第三の理由は、破壊活動防止法が広汎にしてあいまいな行政処分の根拠法規及び刑罰規定を含むからであります。
私は今日暴力主義的破壞活動という事実のあることはこれを認めます。而うしてこれを取締る必要のあることも認めます。併しながら、本法案はこれを取締るのには行き過ぎである、かような考えを持つておりまするから、その点について極く概略的に御質問を申上げてみたいのであります。
○議長(佐藤尚武君) 日程第二、破壞活動防止法案、 日程第三、公安調査庁設置法案、 日程第四、公安審査委員会設置法案、(いずれも内閣提出、衆議院送付)(前会の続) 以上三案を一括して議題といたします。
午後十時三十五分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、日程第一 議長不信任決議案 一、議員大屋晋三君懲罰の動議 一、議員岩間正男君外十六名懲罰の動議 一、日程第二 破壞活動防止法案(前会の続) 一、日程第三 公安調査庁設置法案(前会の続) 一、日程第四 公安審査委員会設置法案(前会の続)
おそらく、今回の会期延長の問題も、諸君の多数の暴力的力によつて押し切ることができ、あるいはまた、破壞活動防止法案を筆頭に、労働三法の改悪はもちろん、警察法の改正のごとき……。
で、破壞活動防止法等によつてたくさんの事件が起つて参りますならば、或いは合法的な傍聴だとか、或いはいわゆる法廷でこれを争つて行くという点は阻止するわけには参りますまいし、殖えて参る。裁判所が政治問題に直接飛込んで行く。こういうことは避けなきやならんのじやないかと私どもは考えるわけであります。
破壞活動防止法を私どもが審議をいたしました場合に、或る法学者からこういう意見を承わつたのであります。そのことを午前の質問の際に私の考えとして述べて参つたのでありますが、破壞活動防止法が制定されて動き出したならば、これは共産党の本体には適用せられないで、これによつて動かされる、或いは周囲にある国民が迷惑をして、そして破防法の適用を受けるだろう。
先ほど当事者の中に云々ということであるけれども、これは被告じやなくて傍聴人だけに対するものであるのだということでありますけれども、傍聴人だけでなくて、言われるような事態について対処しようというのであるならば、はつきり言うならば、共産党なら共産党の法廷闘争の戦術に対して、裁判所が立ち向う、そうすると、先ほど申しましたけれども、破壞活動防止法なら破壞活動防止法を適用して行つて団体を解散して、そうして解散
そこで先般の選挙管理委員会の出しました通牒は私もその後見たのでございますが、これは政治上の主義、施策云々の関係を具体的に例を挙げまして、地方自治法、労働法の改正、破壞活動防止法の制定等に反対し云々という言葉が加わつております。
○木下源吾君 破壞活動防止法のようなものを作るということは、これは作るものは勝手に作つてもよかろうけれども、これを作つた場合には……何故にこれを作るんだ、これは戦争をやるために作るのであつて、これを阻止することが戦争を防止することである。市電、国鉄がストライキをやつて乗客の足を奪う、成るほどその現象は極めて悪い現象である。
で、申合せを破る人はこれは破壞活動なんです。(笑声)だからこの申合せを破るような人はそういう議論をする資格はないと私は考える。従つて委員長は時間が来たら断固それを制限されるようにお願いいたします。「進行進行」と呼ぶ者あり)
破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案、以上三案を一括して議題に供します。 先ず伊藤君提出の修正案全部について採決をいたします。伊藤君提出の修正案に賛成の諸君の御起立を願います。 〔賛成者起立〕
次に破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公案審査委員会設置法案、以上三案を便宜一括して議題に供します。 先ず総理大臣の出席に関して官房長官から発言を求められましたから許可いたします。
○菊川孝夫君 まだ賀來さんのは、はつきりと実際の行動に現われなければ適用されるものではないという趣旨の下に立案したのだという答弁がないようでありますけれども、実際今までの公企労法の運用を見て参りまするとやはりそこがはつきりとしていないのでありますが、特に破壞活動防止法案に扇動という字句が加わつて来て今これが論議の対象になつておる。これを惡用しようと思つたらいくらでも惡用できる。
と申しますのは今度の破壞活動防止法案の中で電車、汽車の往来を阻害する、これを扇動した者には破壞活動防止法案が適用される、従つて公共企業体労働関係法で禁止されている「業務の正常な運営を阻害する」ということをこれにひつかけようとする意図はあるかないかという点について質問をしましたところ、毛頭ないと、労働組合というものはストライキをやるというのはこれは当り前だ、ストライキもようやらんような労働組合は労働組合
○菊川孝夫君 それが今破壞活動防止法案の際に扇動という字句についてあれだけやかましいいわゆる世論が沸騰しておるというのはなぜかというと、実際に行動に現われなくても、扇動というだけで以てやられる危險がある。
そんなことで日本国内における全体の思想動向、或いはこうした破壞活動を調査する能力があるのですか。みずからの仕事に対してすらすでに半月以降経つておるのに今日なお報告がない、そんなあり方で今後この破壞活動防止法を運営して行く能力があると考えられるのですか。
一体破壞活動の承継だけではこれに規制されませんですよ。単なる破壞活動だけならこの法律に適用にならんですから。ですからそこに冠するに政治上の主義施策ということがあつてこそ初めて破壞活動になるのじやないですか、基本的においては。先ず破壞活動の前に、暴力の前に政治上の主義、施策というものが頭に乗つて来て、これを支持し、推進するために暴力が行われる。
そこでこの法案の骨子をなすものは、要するに暴力的破壞活動を行なつて国内の治安を擬乱しようとするような団体を規制することがその目的であります。過去において破壞活動をなした、無論法規に違反せざるものといえども破壞活動をすること自体は私はよくないと考えております。
(拍手)破壞活動行為それ自体は力強く制圧されなければ相なりません。しかしながら、年若き学徒、労働者が破壞活動分子のために破壞活動に巻き込まれるがごときことを容易ならしめては相ならぬのでございます。 〔発言する者多く、議場騒然〕
なお破壞活動防止法案を研究して勉強しておる際に裁判の秩序保持のために、ちよつと今法文は見当りませんけれども、裁判の運行に関しまする裁判所法その他に若干の規定を見るのでありますが、こういう現行法では賄えないという理由と、それから先に衆議院で考慮せられました裁判所侮辱制裁法、それが成立に至らなかつた理由と、なおこれをこういう法律で出して参りました理由を一つ。
破壞活動防止法案に関しての請願が十五件、陳情が七件当委員会に付託されております。その件名とそのほかに委員長等に対する陳情も併せて昨日までに配付いたしました資料にすべて記載してございますから、法案審査の参考として御覧おき願います。なおこれらのものの詳細につきましては、専門委員室に調査を命じてありますから、若し必要がございますならば報告をお求め願います。それではこれより法案の審査に入ります。
破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案以上三案を便宜一括して議題に供します。先ず宮城委員の御発言を願います。御要求によりまして東京地方検察庁の馬場検事正の御出席を頂きました。
身許調査といわれているのは、それでは何か或いは学校の先生が、この間戒能先生も言つておられましたけれども、破壞活動をやられるということではない、戒能さんあたり或いは羽仁先生も言つておられたけれども羽仁先生がやられるとは思わない、人によつて身許調査をやる、そうするとそれは思想調査以外に何があるか。
問題はメーデー事件後の宮城前広場の事件は、破壞活動防止法の前提として使つた、或いはこれを政治的に利用したことはないというお話でございますけれども、先般の祕密会の御報告の中にもメーデー後の事件についてもお話があつたと思いますし、それからそのほかについてもいろいろお話があつたこと、或いは破壞活動の実態として上げられたことは、これは間違いのないことだと思うのでありますが、その一つ一つについて私どもここで論議
それから公安調査庁は破壞活動の調査をやられる。この建前であることもこれは承知をいたしております。併し公安調査庁が治安警察であるという点はお認めになつて参りました。治安警察の活動が破壞活動防止法の対象になる破壞活動を調査して廻るというときに、思想調査には絶対になりませんというこういうお話でありますけれども、その点はこれは大きな疑問が残つております。
この破壞活動防止法案の運用につきまして、或る特定の政党又は組合を目標といたしまして、これに規制をかけるというような意図を以てここに列挙されておりまするような暴力主義的破壞活動がこれらの政党や組合によつてなされたというような意識的工作をするということは、絶対に許さるべきものでないと考えております。
労働組合内におけるフラクシヨンが破壞活動をやつた疑いがある、これを調査しても調査力も未報いなためにつかめない。そこですり替えて、労働組合を破壞活動をやつた疑いをかけて調べる、こういうことは絶対にすべきではないと思います。
それは例えば破壞活動防止法案等においては、政府は意識革命というものを非常に重要視されておる。その意識革命が漸次具体的な国民総武装蹶起というような最後の革命段階に来るということを非常に重要視せられて、その観点から、單に教唆、扇動ということにとどまらず、宣伝の部類に至るまで、例え破壞活動防止法の第三條の一号のハでありましたか、こういうようなことまで実は御心配になつてやつておられる。
国際自由労連からのこの手紙、英国労働党の発表も狙つているところは、私は今回の労働法の改正並びに破壞活動防止法案がむしろ刺激するようなことであつて外国までも私は刺激しているのではないか。かように考えるのでありますが、これらに対して十分やはり説明をし理解を求めるような措置は必要だと思うのでありますが、この点について総理の御答弁をお願いしたいと思います。
この第一條に、まあ大変失礼な御質問の仕方をするかも知れませんが、この法律は団体の活動として暴力主義的破壞活動を行なつた団体に対する規制を定めるのだ、こう言つております。この文句の問題となる点は、団体の活動としてということが一つ、それから暴力主義的破壞活動という、この特異な活動の定義が一つ、それからこの特異な活動を行なつた団体ということであろうと思います。
○政府委員(關之君) 私が前に御説明いたしたような、そういう経過において団体の役職員又は構成員によつて、他に対してここに規定するような破壞活動の実害的行為の教唆又は扇動が行われますならば、団体としてやはりここの第三條に掲げる暴力主義的破壞活動をなしたものであるということに相成るのであります。
昨日に引続き破壞活動防止法案、公安調査庁設置法案、公安審査委員会設置法案、以上三案を便宜一括して議題に供します。先ず片岡君に御質疑を願います。
暴力主義的な破壞活動を団体の活動として行なつた団体で、而も継続又は反覆して、将来更に暴力主義的な破壞活動を行う危険性のあるというような団体であります。さような意味におきまして、本法案で規制しようとする団体は、四条、六条との関係において考えるべき問題であろうと考えております。
この法案は先般来御説明いたしました通りに、暴力主義的な破壞活動を防止したいということを目的とするのであります。この暴力主義的な破壞活動を防止する方法といたしまして、暴力主義的な破壞活動を行う団体に対して行政上必要な規制を加えたい。第二といたしましては、刑法の各罰則を補整いたしまして、必要な最小限度の刑罰を盛りたい。
私たちは、これを警察予備隊の増強や、破壞活動防止法や、警察法や労働三法の改悪と結びつけずには考えられないのであります。まつたくアメリカとの単独講和に屈服した吉田政府の再軍備、戰争準備計画の一端にほかならないのであります。(拍手)論より証拠、先日行われた白い羽の募金には、東京では、アメリカ軍の飛行機が、赤十字募金に協力せよという、アメリカ軍署名入りのビラを、東京都民の上にまいたではないですか。
(拍手)この意味におきましても、さきに衆議院において圧倒的多数をもつて通過し、現に参議院において審議中の破壞活動防止法案が一刻も早く成立し、共産党の存在そのものに対して断固かつ峻嚴なる歴史的適用が行われるべきことを、国民諸君とともに心から期待するものであります。
刑 事 長 官 清原 邦一君 法務府特別審査 局長 吉河 光貞君 法務府特別審査 局次長 関 之君 法務府特別審査 局次長 吉橋 敏雄君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 眞道君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○破壞活動防止法案
破壞活動防止法案、及び関係二法案を便宜一括して議題に供します。本日は先ず先般申上げました特審局の予算に関する詳細説明及び共産党活動の実態につきまして政府の説明を聴取いたします。なお委員各位からの御希望もございますので、この説明は秘密会を開いて聴取いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕