2020-07-09 第201回国会 参議院 外交防衛委員会 閉会後第1号
その一方で、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃的兵器、これを保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるため、いかなる場合にも許されないというふうに考えてきております。
その一方で、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃的兵器、これを保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることになるため、いかなる場合にも許されないというふうに考えてきております。
政府としては、従来から、自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法九条二項によって禁じられていないと解しておりますけれども、性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためのみに用いられる兵器については、これを保持することが許されないと考えてきております。
政府としては、従来から、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、自衛のための必要最小限度を超えるため、保持することが許されないと考えており、その例として攻撃型空母を挙げているところです。また、政府としては、かつて、核攻撃が可能な航空機を搭載した米国の空母を攻撃型空母の例として示したことがあります。
この答弁についての私の答弁についての再質問があったところでございますが、これは先ほど答弁したとおりでございまして、政府としては、従来から、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器については、自衛のための必要最小限度を超えるため、保持することが許されないと考えており、その例として攻撃型空母を挙げているところであります。
政府としては、従来より、性能上、専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度を超え、憲法上許されないと考えています。 また、いわゆる攻撃型空母とは、空母のうち、そのような兵器に該当するものと考えています。
「いずも」型護衛艦は、改修後も十機程度のSTOVL機しか搭載できず、米国の航空母艦のように、戦闘機に加え、電子戦機、警戒管制機などを搭載できるスペックはなく、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるものではないと理解をしておりますが、改修後の「いずも」型護衛艦は、憲法上保有できないとする攻撃型空母に当たるか否か、総理の明確な答弁を求めます。
政府としては、従来から、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられる、いわゆる攻撃的兵器の一例として攻撃型空母を挙げてきて、そういうものは憲法上持てないとしてきたわけでございます。
それから、後段の憲法との関係で申し上げれば、政府としては、従来から、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは憲法上許されない、保有できないということを言ってきたわけですが、その例として、攻撃型空母というのを挙げてまいりました。
○安倍内閣総理大臣 政府としては、憲法上保有が許されない、それは性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる攻撃型兵器の例として、いわゆる攻撃型空母を挙げてきたところであります。
政府としては、従来より、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは憲法上許されず、そのような兵器の例として、いわゆる攻撃型空母を挙げてきたところです。
政府としては、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため憲法上許されないと考えており、これは一貫した見解です。 いわゆる攻撃型空母とは、空母のうちこのような兵器に該当するものと考えています。
政府といたしましては、従来から、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限の範囲を超えることになるため、憲法上許されないと考えてきております。 したがって、このような兵器に該当する攻撃型空母を自衛隊が保持することは許されないと考えております。
○岩屋国務大臣 従来から政府としては、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるいわゆる攻撃型兵器を保有することは、これは自衛のための必要最小限度を超えるというふうに言っておりまして、例えば攻撃型空母を保有することは許されないと累次答弁をしてきておりますが、この際の攻撃型空母というのは、この答弁は、最初、昭和六十三年当時の答弁ですけれども、例えば極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど大
○古本委員 過去、当委員会でも、国会答弁で、当時の瓦防衛庁長官、初代防衛大臣の答弁等々残っていますけれども、今内閣法制局長官がお答えになったとおり、相手国の国土の壊滅的破壊のために専ら用いられる攻撃的兵器、すなわち具体的には戦略爆撃機、攻撃型空母となるんですけれども。
○横畠政府特別補佐人 憲法が許容する必要最小限度の実力につきましては、従来から、個々の兵器につきましても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためのみに用いられるいわゆる攻撃的兵器を自衛隊が保持することは、いかなる場合にも許されないと解しております。
○古本委員 だとすると、格納庫の中の様子まではつぶさにわかりませんので、恐らく、物理的に艦載できたとしたら、数機、マックス十機前後じゃなかろうかと思うんですが、一般的に、ジェーン年鑑でも何でもいいですけれども、一般的にごらんになって、艦載機十機程度の空母が一隻あったとして、これは壊滅的破壊能力を、相手国を、持つということになるんでしょうか。
し上げると、昭和六十三年の答弁においては、当時の軍事常識を前提として、それ自体直ちに憲法上保有することが許されない攻撃型空母とは、例えば極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど大きな攻撃能力を持つ多数の対地攻撃機を主力とし、さらにそれに援護戦闘機や警戒管制機等を搭載して、これらの全航空機を含めてそれらが全体となって一つのシステムとして機能するような大型の艦艇などで、その性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊
そして、攻撃型空母ということに関しては、正確にお話をしますと、極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど大きな攻撃能力を持つ多数の対地攻撃機を主力として、さらにそれに援護戦闘機や警戒管制機等を搭載して、これらの全航空機を含めてそれらが全体となって一つのシステムとして機能するような大型の艦艇などで、その性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるようなものが該当するということでお話をしております
○国務大臣(小野寺五典君) あくまで、先ほど来私の方からお話をしているのは、憲法上認められないものは何かということなので、認められないものは、大きな攻撃力を持つ多数の対地攻撃力を主力としたものと、それから援護戦闘機、警戒監視等を搭載して、これら全航空機を含め全体となって一つのシステムとして機能するような大型の艦艇などで、その性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のために用いられるものが該当すると。
歴代内閣は、性能上専ら他国の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器についてはいかなる場合においてもこれを保持することが許されないというふうに、はっきり国会で言ってきました。 この政府見解に照らしても、自衛隊の巡航ミサイルの保有というのは到底許されないと、提言を受け取った政府自身が、こんなことは憲法上絶対許されませんよという話をまず言わなきゃいけないということを強く言っておきたいと思います。
これにより、性能上、専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためのみに用いられる、いわゆる攻撃的兵器を自衛隊が保持することは、自衛のための必要最小限度を超えるものであり、許されないと解してきております。
自衛権そのものが我が国を防衛するための必要最小限度の実力に限るという前提、それの裏返しといいますか、裏付けということになるわけでございますけれども、我が国が保持する全体の実力の問題として、個々の兵器についても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器を自衛隊が保持することはいかなる場合も許されないと憲法上は解しております。
上げますけれども、攻撃型空母につきましては、これは、「一般論として申し上げますと、」ということで、 例えば極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど大きな攻撃能力を持つ多数の対地攻撃機を主力といたしましてさらにそれに援護戦闘機や警戒管制機等を搭載いたしまして、これらの全航空機を含めましてそれらが全体となって一つのシステムとして機能するような大型の艦艇、そうなりますとその性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊
そこで、今般の閣議決定によりまして自衛隊の役割が変わるのかどうか、専守防衛が維持されるということであれば、自衛隊が持つ個々の兵器についても、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的な兵器、これを持つことはいかなる場合も許されないということなのかどうか、総理に確認したいと思います。
性能上専ら他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる兵器、こう防衛庁の歴代長官は答弁してきているんだ。大変なものですよ。そういうものを、性能上他国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるものと一緒に、エスコートして、自衛隊のF15がやっていて、何がさまざまな航空機と一緒ですか。 体験記には、こう当時の訓練について書いています。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 厳密な意味で法的な区分であるかどうかは別といたしまして、御指摘の受動的、限定的という表現そのものではございませんけれども、これまでも、憲法第九条の下で保有が許される実力に関して、例えば長距離戦略爆撃機といった、その性能上相手国の領土の壊滅的破壊のためにのみ用いられるいわゆる攻撃的兵器の使用は許されないと説明したものがございます。
例えばの話です、あり得ないことだと思いますけれども、我が国は平和憲法でございますので、防衛省は相手国の国土の壊滅的破壊、大陸間弾道ミサイルのような、そうしたものを購入することはできません。それは憲法違反でございます。そうした憲法違反の行政支出を行った場合は、憲法上の独立機関である会計検査院がしっかりとそれを切り込んでいくと、そうしたことを確認いただいたわけでございます。