2016-11-16 第192回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号
平成十四年二月、改正道路運送法の施行により、事業参入については免許制から許可制となり、増減車に係る事業計画の変更については許可制が事前届け出制となって、需給調整規制が廃止されました。また、著しい供給過剰により輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難なおそれがある場合の措置として、区域を指定して新規参入や増車を禁止する緊急調整措置が新設されております。
平成十四年二月、改正道路運送法の施行により、事業参入については免許制から許可制となり、増減車に係る事業計画の変更については許可制が事前届け出制となって、需給調整規制が廃止されました。また、著しい供給過剰により輸送の安全及び旅客の利便を確保することが困難なおそれがある場合の措置として、区域を指定して新規参入や増車を禁止する緊急調整措置が新設されております。
一つは、タクシー事業につきましては、平成十四年の需給調整規制の廃止以前よりも、同一地域同一運賃によらない個別の申請が認められるようになったり、あるいは一定の幅の増減車が認められる需給調整の弾力化、事業区域の拡大などの措置が段階的に行われてまいりました。
私、気に掛かるのは、こういう中で全体として需給調整を外してきた、それで需給ギャップが拡大してきた、そういうことではあるんでしょうけれども、例えばこれ御覧いただくと、平成五年に既存事業者の一定の幅以内の増減車を認めると。東京の場合には上下五%幅だけれども、ほとんどの事業者が五%上限まで増車を実施したと。
それから、今度の需給調整と言えるかどうかわかりませんけれども、増減車を含んだ需給調整、多いと思えば減らす、少し減らし過ぎたと思えばふやすというようなことも可能になるような気がいたします。
また、今回の規制緩和について種々意見がありまして、一つは、新規参入ということについてはちょっと待ってほしい、その前に、この業界の中での増減車を自由にするというようなことでやっていただいた方がより混乱しないのではないかという意見もありました。これも御報告にとどめさせていただきます。
減車のことについて確認したいのですが、今この業界にはいわゆる預かり減車というのですか、私もこれを聞いて何のことかなというふうに思いましたが、減車をする際、一回減車をしてしまうとさらに再び増車をすることは非常に難しくなるということで、とりあえず預かるという形をとって、形の上では減車にはしない、こういった暗黙のルールがあるようでございますけれども、今回の法律が成立するとこういった制度は実質上廃止される、増減車
このため、タクシー事業におきましては、需要に応じて弾力的な増減車を行っていくことが必要であり、物価安定政策会議の基本問題検討会が去る三月に取りまとめました報告書におきましてもその旨指摘されているところでございます。 経済企画庁といたしましては、需給の弾力的な調整を通じて、タクシー事業の効率化が図られ、料金の安定化につながっていくことを期待しているところでございます。
この答申は、タクシーというものを公共輸送機関であるというふうにお認めいただきました上で、運賃・料金の多様化、増減車の弾力化といった規制緩和方策を提言しておられます。また、昨年の十二月には運輸省から規制緩和方策といたしまして、乗り合いタクシーの積極的推進と事業区域の拡大についての通達が出されております。
それでは、まず、現在の事業者の中で増減車を自由にしよう。これによって、需給調整をする必要がなくなります。 それから、運賃につきましては、これも全く自由にしろと、昔の、私たちが子供のころのように円タクですべて交渉するというようにしろとは一つも言ってないわけでありまして、メーター制はもちろん残す。ただし、プライスキャップ制にする。そして、上限運賃になります。
したがって、私が増減車について自由にしろというのはそういう意味であって、事業者は景気が悪くなって台数が多くなったと思えば減らせばいい、また調子がよくなってきて需要がふえてくればふやせばいい、そういうことであれば、実は自動的に需給バランスが成立するはずであります。 この点でよろしいかと思いますが、ほかに何か。よろしいですか。
それと、今減車をしろとのお話でございますが、私は基本的には、そうした特に中小のタクシー業者等についての増減車を、景気がよくなった悪くなったということで運輸省が一々、三台減らせあるいは今度は一台ふやしてもいいというようなことまでやるということが果たして、中小の業者にとって大変なこれは負担にもなるわけでありますから、そこらはやはり業者の自主的な経営判断等に任せるべきだというのが私の基本的な考え方で、そのように
第二には、タクシー事業にかかわる運賃料金の多様化及び増減車の弾力化、自動車検査等の緩和などの競争の促進・価格の弾力化等にかかわるもの。第三には、食品の日付表示方法の改正、建築資材にかかわる基準・認証制度の合理化などの輸入の促進等にかかわるもの。最後に、輸出検査対象品目の削減、検査基準の緩和等の申請者等の負担軽減にかかわるもので、合わせて九十四項目の広範多岐にわたる内容となっております。
まず第一には、ビールの製造免許に係る最低製造数量基準の引き下げ、携帯電話に関する売り切り制の導入などの「新規事業の創出・事業拡大等の促進」に係るもの、第二には、タクシー事業に係る運賃料金の多様化及び増減車の弾力化、自動車検査等の緩和などの「競争の促進・価格の弾力化等」に係るもの、第三には、食品の日付表示方法の改正、建築資材に係る基準・認証制度の合理化などの「輸入の促進等」に係るもの、最後に、輸出検査対象品目
もう一点、事業遂行能力というものに関連してですが、新しい法案で、一定の業務遂行能力を条件に事業を認可することになっていますけれども、しかし、一たん事業認可が出れば増減車は届け出だけとなるわけですし、現行より減車では比較的容易になりますから、業務遂行能力という点では切り下げられるということにならないかと思います。
例えばバス路線の休止の問題でありますとか、あるいは増減車計画あるいは停留所の変更などは、その地域に住んでおります住民にとりましてはかかわり合いが非常に大きいわけでございます。ですから、地方自治の尊重という立場から見まして、知事に権限委任をしております現状で何ら不都合はないのではないか。
この輸送行政の事務は、運輸省、陸運局、陸運事務所という一つの系列で実体的には行われておりまして、具体的に陸運事務所でやっております事務は、例えばタクシーの増減車の問題であるとかトラックの増減車、それからバスの休止の許可とか、そういうようなことで非常に末端の現場的な輸送行政の事務を行っております。
○野村説明員 ただいま先生の御指摘の福岡における増減車、あるいは一台当たりの人口の他都市とのバランスという問題につきまして、私、数字的に的確なお答えはできかねるのでございますが、私の把握しております範囲で申し上げますと、福岡は御承知のように数年前あるいはそれ以前から相当都市合併が行なわれまして、周辺の郡を逐次福岡の行政区画に入れていきました。