2011-11-18 第179回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
○五十嵐副大臣 かつて試験研究費に対する税制は、増加試験研究費、前の年より研究費をふやしたところに対するインセンティブとして減税をしておりました。
○五十嵐副大臣 かつて試験研究費に対する税制は、増加試験研究費、前の年より研究費をふやしたところに対するインセンティブとして減税をしておりました。
bの税制でございますが、現在の税制は、従来からある増加試験研究費の税額控除、これに加えまして、平成十五年度より新しく導入されました試験研究費の総額に対する税額控除、この二つの制度がありまして、企業の方でどちらを選択してもよろしい、有利な方を選択しなさい、こういう有利選択が適用されておりまして、企業の研究開発の投資促進、これに大変寄与をしていると考えております。
そして、研究開発については、研究開発をどんどん増やしていきなさいということで、増額するものについて実は税制の優遇措置を増加試験研究費に出したんですね。
そこで、私は、増加試験研究費みたいな制度ではなくて、もっと思い切った試験研究税制でしたらどうかということを御提案いたしまして、前向きの御答弁を前にも平沼大臣からいただいているわけですけれども、改めて、この表を見て、試験研究についてどういう対処をするかということをお伺いしたいと思います。
これは、今、国会に提出をされております連結納税の関係で、増加試験研究費の税制が空洞化する、いわゆる合算されてしまうと、研究部門を切り離しておいてそこでやらせるということができにくくなってくるということで、逆に試験研究費が減ってしまうんではないかという懸念が生まれるものですから、そういう状況の中で、試験研究税制、今のままでいいのかという問題が出てくるんだと思いますね。
しかし、今回の連結納税制度によって、仮に研究開発費をグループ全体で計算する必要が生じるとなると、この増加試験研究費の特例の活用が困難になり、かえって国内企業の研究開発に対する意欲を減退させることが考えられます。
この制度のもとでの試験研究費につきましては、増加試験研究費の特別税額控除についても、連結グループを一体として適用し、連結グループ全体の試験研究費が増加した場合に特別税額控除を認めることとしておりまして、企業の研究開発に特段の影響を与えることはないと考えております。 四番目の問題でございますが、連結納税制度適用開始前に生じた子会社の欠損金についての控除のお問い合わせでございます。
○谷口副大臣 アメリカは、増加試験研究費の税額控除制度というのがございます。今申し上げたものでございますが、これがアメリカにおきましては、当期の試験研究費のうち、基準額というのがございまして、この基準額を超える額の二〇%を税額控除できる、また、大学や科学機関の基礎研究への支出額の二〇%を税額控除ができる、このようなアメリカの制度がございます。
○谷口副大臣 まさにおっしゃるように、研究開発を促進するといったような税制については、大変重要なものだというように認識をいたしておるわけでございますが、現行の試験開発を促進する税制でございますが、増加試験研究費に対する税額控除制度というのがございまして、このような増加試験研究費の税額控除につきましても、創設以来、これを促進するという観点から、幾たびかの見直しをされてきたわけでございます。
経済産業省も、現行の増加試験研究費の税額控除制度について、投資がふえない中で使いにくいからちょっと手直しすべきだとか、いろいろそういうような話をしていると思いますけれども、私は、やはりそういうレベルの議論よりも、もっとやはり大きく、RアンドD全体について、例えば三%の投資税額控除をするだとか、あるいは投資全体について二〇%税額控除をするだとか、レーガンの税制改革のときに、いろいろ投資のために、企業の
確かに、日本の場合には、そういう税制の面でもっともっとインセンティブを与えるようなことをやっていかなきゃならない、そういうふうに思っておりまして、今私どもも、増加試験研究費の控除、こういったことも問題意識を持ってさらにこれを拡大する、こういう形で努力をさせていただきますし、国もそういうRアンドDの重要性というものを認識しておりまして、総合科学技術会議、私もメンバーですけれども、それを設立して、この厳
例えば、増加試験研究費の税額控除などの税制優遇措置ですとか、あるいは研究開発のリスクを軽減するための技術開発制度でありますとか、あるいは今進めております産学官連携の仕組みについても大変なる改革を推進しておるところであります。
租税特別措置法等改正案に反対する理由は、第一に、増加試験研究費の税額控除の二年延長を初め、みずほグループだけで百四十億円もの減税となった巨大銀行のための登録免許税の減税措置や、土地譲渡所得課税の軽減措置延長など、専ら大企業、高額所得者のための大型減税を引き続き維持、拡大していることです。
反対する理由は、第一に、増加試験研究費の税額控除制度の二年延長などの企業関係特別措置を初め、みずほグループだけで百四十億円もの登録免許税減税措置、土地譲渡所得課税の軽減措置延長など、専ら大企業、高額所得者のための減税措置を引き続き維持拡大していることです。
最後に、技術開発に対する助成でございますけれども、増加試験研究費等の税額控除制度等の税制面の助成措置、あるいは今年度から新たに創設いたしました省エネ型機器の製造設備の設置についての低利融資制度等々の支援措置を講じているところでございます。こうした支援措置を十分に御活用いただきたいというふうに考えております。
これはまた細にわたって済みませんが、税制の中の増加試験研究費の税額控除システムというのがありまして、いわゆる企業が前年度に増して開発費を使った場合には税額が二〇%その分については控除されるという法律があるわけでありまして、お調べいただきまして、先ほど資料をいただきました。平成六年で八百九十億、平成七年で七百億円、この税額控除の対象になっているという大変ありがたい数字になってきておるわけであります。
御指摘のように、そのためのいわゆる増加試験研究費、設備投資そのものはメカトロ税制という中小企業の新技術体化投資促進税制というようなものあるいはエネ革税制というような措置が講じられておるわけでございますが、この増加試験研究費につきましては、先ほど先と言われました八百九十億あるいは七百億という中で恐らく中小企業分というのは百億程度のところかと存じ上げます。
増加試験研究費税額控除制度で民間におきます技術開発を振興しているところでございます。また、財政融資によりまして新技術の開発を促進しているところであります。また、民間におきます基盤的な技術開発に関します研究を円滑に進めるために、基盤技術研究促進センターにおきまして試験研究に対します出資・融資事業を行っております。
今年度中に決定される規制緩和策しかり、事業革新円滑化法に基づく増加試験研究費税額控除制度しかり、特定不況業種法改正による出向支援策しかりです。しかも、一方で公共料金を軒並み引き上げるという、消費税率引き上げとともに国民に一層の犠牲を押しつける予算と言わざるを得ないのです。 いわゆる政治改革法が成立し、本予算案に初めて政党助成金が三百九億円盛り込まれました。
そういうことから、科学技術庁といたしましても、特に税制面あるいは金融面の措置を通じまして民間の研究開発投資を支えていくということをやっておりまして、特に税制面につきましては、試験研究費が過去の最高額を超えた場合に、超えた金額の二〇%を税額控除するという増加試験研究費の税額控除制度というものがございますけれども、これは一番基本的な研究開発税制でございますが、これを昨年度の税調におきましても二〇%を維持
それどころか、本改正案においては、増加試験研究費の税額控除制度を拡大するなど、大企業向け優遇措置の拡大を図っております。 また、土地税制についても、バブルの反省から強化された土地税制の一部を緩和するものであり、今後の全面緩和の突破口となることが懸念されます。 以上の理由から両案に対して反対の態度をとるものであります。
例えば増加試験研究費の税額控除制度というものをとってみても、六七年に創設以来、基盤技術研究開発促進税制、特別試験研究促進税制など新しい制度を拡大して、今回の改正は、本体をそのままにした上で新たに基準時点を間近な時点に置いて、それに比べてふえた場合を税額控除の対象にするという制度の拡大を図ろうとしています。これの実態を見ると、資本金百億円以上の企業が圧倒的に多いという実態です。
これはもちろん民間企業の試験研究の努力の成果でございますが、こういった民間の試験研究の努力を税制面で大きく支援しているのがこの増加試験研究費であるというふうに考えております。
第二に、企業の事業革新の円滑化に資するため、一定の事業者に対し、増加試験研究費の税額控除の特例等の措置を講じ、また、中小企業の創造的事業活動の促進に資するため、一定の中小企業者に対し、機械等の設備投資に対する特別償却または税額控除等の措置を講ずる等、社会経済情勢に対応して所要の措置を講ずることとしております。
第二に、企業の事業革新の円滑化に資するため、一定の事業者に対し増加試験研究費の税額控除の特例等の措置を講じ、また、中小企業の創造的事業活動の促進に資するため、一定の中小企業者に対し機械等の設備投資に対する特別償却または税額控除等の措置を講ずる等、社会経済情勢に対応して所要の措置を講ずることとしております。
○矢島委員 私は、大企業に対する特権的減免税にメスを入れていないことを指摘しているわけでありますが、今申し上げた増加試験研究費税額控除制度について言いますと、私ここに国税庁の「法人企業の実態」というのを持ってまいりましたが、それを見ればはっきりしているわけです。
税制上の支援といたしましては、これまたただいま委員おっしゃられましたように、法人税関係では、増加試験研究費に係る税額控除、あるいは設備の特別償却、さらに長期保有の土地等の買いかえ特例が対象になるわけでございますが、そのほかに登録免許税についての税率の軽減措置がございます。
この増加試験研究費税額控除制度というのは何度も見直されてきたわけですけれども、そして同時に、対象を拡大してきた歴史があると思うのです。昨年度も対象を拡大いたしまして、八百九十億円の減収になっております。 今回の事業革新円滑化法はどうなっているかというと、一つは、民間企業の研究費が最近減ってきていることを見ておく必要があろうと思うのです。