2021-08-05 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第4号
過去に非常に厳しい状況にあったこともありますので、今回極めて強い危機感を知事持っておられて、私自身も、かなり速いスピードで広島県も感染が増えているということは、昨日が百十四名ですかね、ということで、ステージ4との境界線が広島の人口でいうと百名ということですから、それを超えてきているということで、私自身も、昨日、知事との話の中で危機感を共有したところであります。
過去に非常に厳しい状況にあったこともありますので、今回極めて強い危機感を知事持っておられて、私自身も、かなり速いスピードで広島県も感染が増えているということは、昨日が百十四名ですかね、ということで、ステージ4との境界線が広島の人口でいうと百名ということですから、それを超えてきているということで、私自身も、昨日、知事との話の中で危機感を共有したところであります。
ただ、地下水は地方公共団体の境界線を越えて流動しているにもかかわらず、条例が規制できる範囲が当該地方公共団体の範囲に限定されるために、効力が限界があると思うんですね。その点についてどう考えるか、伺います。
中国は、企業スパイであったり、非自由主義的な監視、あるいは公的部門と民間部門の境界線が曖昧だったりする、そういうところから利益を得ているんだ、非対称の競争になっているんだということが書かれていたりするんですね。
しかし、私のように、まさに人生の岐路であり、見えない境界線があります。その見えない境界線を本人が越えないように我々大人が目を見張り、教育していくのが明るい社会づくりだと思います。 続きまして、今回の少年法等の一部改正について三点申し上げます。 まず第一は、少年院のことです。 これは私の経験から今まで申し上げてきましたが、改正案は、犯罪の軽重を考慮して三年以下の期間を定めるとなっています。
そのときに、もう見えない境界線があるんですよね。もう次は刑務所だし、もし心を入れ替えなければ、その暴力団の人たちと一緒になっていたかもしれないです、もしかしたら。 そこの少年院の先生たちの教えもありました。例えば、私の少年院とかなんかは一緒に先生たちも体育やったんですよね、ほかの少年院とかだと、ちょっと珍しいんですけど、命令すればいいだけ、指示すればいいだけなんですけどね。
ここの改正法に言う催告でございますけれども、境界線を越える竹木の枝を特定した上で、竹木の所有者にその枝を切除するよう求めることが必要になると考えられます。催告の方法に特段の制限はございませんが、一般的には催告の事実を証拠化するために書面等で行われることが考えられるところでございます。
今回の改正で、隣地の竹木の枝が境界線を越える場合に、越境された土地の所有者が竹木の所有者に対して催告をしたにもかかわらず相当の期間内に切除されないときは、越境した土地の所有者が自ら枝を切り取ることができるとされています。
実際に、なかなか現在のその登記の、登記している人間を特定するのが難しかったり、それから、特に境界線が分からないというときは大変その測量などをしなくてはいけないということで難しいと思うんですが、現実的に山林とか原野というのはなかなか経済的に価値があるかどうか難しい、そうした土地のために、相続人としては、例えば境界の確定のためにかなりの負担とか時間を掛けることになるということなんですね。
例えば、家庭でのお手伝いとヤングケアラーの境界線はどこにあるのかという疑問がしばしば聞かれます。 お手伝いというのは、子供の年齢や成長の度合いを考慮して与えられる範囲のことではないかなと個人的には思います。頑張ればできるようなことを子供にしてもらって、それをすることによって子供は達成感を得られたり、あるいは感謝されたりして、そこから子供が得ていくものもあります。
しかし、この土地を見ますと、戦前の登記の在り方とか土地の境界線などが、これ砲撃を受けてその土地が全く違う形になってしまって、あそこにあった山がなくなっていると、そうすると分からなくなってくるわけですね。そういったものもあったということで、さらに、土地関係の記録がもう焼失してしまったということがあって、この所有者不明土地というのがたくさん存在しているわけですけれども。
○川合孝典君 別に歴史はこの際関係ないんですけれど、地租改正が行われたときに、当然ながら明治政府のいわゆる徴税に対する地主さんの反発等もありまして、当時のいわゆる公図はかなり境界線というものが曖昧に規定されているという、設定されているということもよく指摘されているわけでありまして、そういう地図を使っているということは、いわゆる原始境界の復元が極めて困難だと言わざるを得ない状況ということなんですけれども
○串田委員 田舎に行けば行くほど、境界線が非常に分かりづらいというのがあると思うんですね。 というのは、相手の方も相続して登記がなされていないですから、境界線を確認するのに全員に立ち会わせるというと、今度、自分の方も分からないのに相手を調べなきゃいけない、そういう田舎の土地は大変あるので、ちょっとお聞きをしているんですが。
○串田委員 そこで、相続放棄をして、所有者がいない場合には国庫に帰属することになるわけですから、相続放棄をすると、境界線が明らかでない被相続人の土地も、放棄をすることによって国庫に帰属するわけですよね。その場合、国庫に帰属された境界線が明らかでない場合というのは、国としてはどういうふうに対応しているんですか。
国庫に帰属するわけでしょう、境界線が明らかでない土地が。その場合、国としては、境界線が明らかでない土地として国として所有するわけでしょう。その後どうするんですかと聞いているんです。
まず、条文の構造といたしましては、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」という条文がございまして、違う項で、この場合において、「次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。」という記載がございます。
また、グラデーション化する働き方というスライドを入れていますけれども、このコロナの中でテレワークが大分進んだということですとか、副業希望者が増えているとか、また、今年の四月から施行されます七十歳就労機会確保の努力義務化などで会社員とフリーランスの境界線というのはますます曖昧になっていくというふうに考えられています。
今、いろいろな意味で、予防というんだったら、そこに置いてあるアルコールの予防液もそうでしょうし、現場なんかで使われるゴムの手袋もそうでしょうし、いろいろな意味で、日用品との間の境界線もなかなかちょっと引きにくいし、値段も今、生活費に困るようなウン万円という話じゃなくて、一個に直しますと何十円という話ですから、そういった意味では、医療費控除の対象にするとなると、ちょっと考えないかぬかな。
今後そういうことがないようにしなければいけないんですけれども、台風や大雨によって、土砂崩れなどの復旧で境界線が分からなくなってしまった、また土地の所有者が不明であるということが非常に復旧に時間が掛かる、だから地籍調査は急がれているんだ、こういうことであります。 今回のような事案が起きないように国土交通省はどう対処していくんでしょうか。
軍事的安全保障研究を目的とした研究開発への資金提供は行っていませんが、昨今、先端技術の多くについて軍事と民生の境界線が曖昧になっております。デュアルユースと言われるものでありますけれども、開発された技術が民生用途以外でも活用されることが想定をされます。例えばドローンなんかもそうですし、さまざまな素材もそうだと思っております。
近接地、周辺の範囲につきましては、施設の境界線から一マイル、約一・六キロでございますが、一マイルの土地を原則として対象としておりますが、施設の特性に応じて百マイルまで範囲を拡大することができることになっていると承知しております。
人と野生の動物の境界線が曖昧にどんどんなってきているので、これからこういったことは加速をしていくんだと思います。
○串田委員 昨年は、過度に萎縮が生じるのではないかという問題がありまして、その部分で、要するに、萎縮というのは、境界線がはっきりしないので、本来なら許されることもしなくなってしまうというのが、よく表現の自由とか知る権利の中のチリングエフェクトとか言われたりするところなんです。
典型的にはグリーンフィールドで一定のエリアに対してということを念頭に置いていますので、また、その中にも市町村の境界線が入っているでありますとか、場合によっては、御指摘のとおり、二つの地域のプロジェクトを県が束ねるといったようなアイデアも既にいただいていますので、いろんな可能性があると思いますけど、いずれにせよ、複数の自治体の議会や規律も含めて、住民の気持ちをまとめるような執行ができるようであれば、当然飛
そして、最終的に、この島本町、被災してから、面積要件ということもあったんですが、お隣の町は、境界線がなければ、この森林に関して、尾根や森ということに関して全く違いはないわけですが、同じ被害を出しながら激甚災害指定には外れたということがございます。
これも検討しているか聞きたかったですけれども、具体的なところはということになろうと思いますので、私の考えだけ申しますけれども、これは、皇族と国民の区別をどうつけるかというのは、今イギリスでも似たような議論があって、それぞれの皇室制度というのはそれぞれの国柄がありますので安易に引きつける必要はないんですけれども、やはり、日本でこの境界線を曖昧にするということ、皇族と国民の境界線を曖昧にするということは
しかも、中国側は、実は中国側の主張というのは、東シナ海の場合、境界線は中間線ではなく、沖縄トラフまでを中国の大陸棚の延伸論によって中国の海で管轄海域であると主張しておりますが、しっかりと中間線を守って、中間線を越えないエリアでだけ開発をしてきた。