1950-02-16 第7回国会 参議院 決算委員会 第2号 從前はその貸地料を寺院において公園費として積立て、奈良県公園課で之を保管していたが、公園地解除後はこれを寺院において、境内公園地整備費の一部に充てているのである。かくのごとくこの売店の設置は、奈良県当局の意思に基き、公園施設の一部として設置されているものであつて、寧ろ寺院側の意思に反して設置されているという事実はこれを承認すべきである。 柴田政次