2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号
今日、私も、これ、ブルーリボンを着けてきましたけれども、これは、皆さん御存じのように、拉致被害者救済を願うバッジですけれども、大阪地裁の堺支部での民事訴訟で、裁判官の命令でブルーリボンの着用が認められないということがあったそうです。
今日、私も、これ、ブルーリボンを着けてきましたけれども、これは、皆さん御存じのように、拉致被害者救済を願うバッジですけれども、大阪地裁の堺支部での民事訴訟で、裁判官の命令でブルーリボンの着用が認められないということがあったそうです。
本日、ここに少年犯罪被害当事者の会を代表してお越しくださった大久保巌さんが、大切なお子さんを亡くされ、深い悲しみのふちに沈まれた事件では、裁判を行った大阪地裁堺支部は、少年法が狭い範囲の不定期刑しか認めておらず、十分でない刑を選択せざるを得なかった、適切な改正が望まれるといった異例の言及をしております。
先ほど、堺支部の判決がありました。確かに、そういう指摘はありました。しかし、それが全てではない。現実に、重い方に行っているという事実はあるんですけれども、しかし、これが引き上げられると、やはり重い方に引き上げられていくだろうということですね。 長期と短期の幅が広がることによっていろいろ処遇上メリットがあるということが言われるんですが、それだったら短期を下げればいいということにもなるわけですね。
大阪地方裁判所堺支部での少年事件の判決で、無期懲役は選択できないが、現行法の有期刑では不十分だと判断されました。とても勇気がある判決文だと思いました。裁判員裁判も始まり、開かれた司法、開かれた裁判所という言葉がよく使われるようになりました。ようやく裁判官の方も、こうやって勇気を持って、そのような言葉を使えるようになったんだと思います。
実際、大阪地裁の堺支部では、路上で少女の胸をつかんだ被告人の事件について、女子高校生(当時十七歳)という極めて匿名性の高い起訴状の記載を許可したとのことです。 確かに、被告人の権利保障、裁判における防御の観点からは、起訴状において、審判の対象となる事実、審判の対象となる犯罪事実を特定していくことは極めて大切です。
特に、ことし一月に、大阪地検堺支部で知的障害のある男性の自白を誘導したということが問題となりました。再発を防ぐためにどのような取り組みを具体的に行っているのか、お尋ねいたします。
去年の十一月に、大阪地検の堺支部が知的障害を持つ方をずっと、一月に逮捕して、起訴して、公判前整理をやっていたのに、結局、誘導された調書だったということで公訴取り消しを申し立てて、大阪地裁堺支部が公訴棄却決定しているんですね。 この障害を持たれていた方は、十カ月半勾留されていた。何にもやっていないのにですよ。
東京地裁の八王子支部、あるいは関西でいいますと堺支部、九州でいいますと小倉支部というように大規模な支部がございます。ここの辺りについてどうするのかというようなことの御指摘でございます。事件数も相当数あるというのは全くそのとおりでございます。
さきに、昨年八月、大阪地裁の堺支部が、いわゆる研修医の労働に対して労働者性を認定するという形で、御遺族に対して遺族共済年金や未払い賃金を支払うことを命じました。実は、この亡くなられた森さんという研修医の場合に、時給百五十円換算で働いておりまして、未払い賃金も合わせて八千万円近くだったと思いますが、そのような裁定がおりました。
これまでの地元関係者とJRAとの話し合いでは、JRAは、裁判の経過を見守り、その結果を見て判断を下したいとしておられるわけですが、実は、ことしの一月六日に大阪地裁堺支部で判決が出されました。場外馬券売り場の建設反対を進めている現在の自治会長の地位が正当なものであることを認め、場外馬券売り場の誘致を進めていた前会長の主張は退けられました。
この鳥取地裁の本庁よりも裁判官及び職員の数の多いのは四庁でございまして、東京地裁の八王子支部、大阪地裁の堺支部、神戸地裁の尼崎支部及び福団地裁の小倉支部ということでございます。
——伺いたいと思いますが、本日の新聞によりますと、大阪地裁の堺支部の判事補が「震災対策に裁判所が殻破る時」という見出しで「論壇」に投書をしております。それで、この内容は、やはり広い意味では本法案に関係がありますし、裁判所がどう対処するかという司法行政的な問題を含んでおりますので、全部ではありませんが、そのうちの二、三点について質問させていただきます。
〔委員長退席、理事中野鉄造君着席〕 ことしの三月に大阪地裁の堺支部でも女児殺害事件に関連をいたしまして無罪判決が言い渡されて、警察における長期拘禁のもとでの自供に重大な信用性、任意性についての疑いがあるとして無罪の判決が言い渡されました。
先ほど委員より、夫婦ともに働いている検事の場合という例を挙げていただきましたけれども、例えば夫たる男性検事を和歌山地検に配置いたしますと、妻たる女性検事は大阪地検の堺支部に置くというような形で、なるべく単身赴任が発生しないようにという努力を第一にいたしました上で、その後いろんな家庭の事情、教育問題等で単身赴任をせざるを得ないということに相なりますと、これは制度として単身赴任手当をいただきまして、制度
また、部外速記の問題も午前中触れられましたけれども、私の調べでは、八八年の十月から一年間に裁判所がお金を負担した部外速記が、東京の刑事裁判で四時間、民事裁判で百時間、八王子支部で四十時間、大阪の地裁民事で七百八十時間、高裁民事で八時間、堺支部で二十二時間、岸和田で三時間三十分。
そういう非常に忙しい、悩みを持たざるを得ないという状況は、事件が多いということと、これは実は私は具体的に大阪家裁の本庁と堺支部の欠員があってという話も伺っているのです。だから、そういう欠員をきちっと補充するということ。
五十七年が千四百万、五十八年が二千二百万等々、職員から大阪地裁堺支部に対しまして仮処分の申請が出て、これは決定されたわけですね。それから交野市の「きんもくせい」、これも配置基準を守っておらない。栄養士一人置くべきところをゼロ、施設長は出勤せず名義だけで給与を受け取っておった。それから調理員三人が二人しかおらない。このためパック食品をレンジで温めて給食しておった。
○稲葉委員 刑事補償法の改正案に関連をして質問を続けておるわけですが、きょう質問するわけではございませんで、三日になるか、あるいは別の一般質問のときになるか、これはまだ未定ですけれども、きのう大阪地裁の堺支部で開かれた強盗傷人の事件に対して、二人に無罪の言い渡しがありました。
そしてこれは大阪の場合ですが、同和事業を部落解放同盟大阪府連合会堺支部を通じて実施するという確認を堺市が行ったがどうかという質問に対して秋田自治大臣はこうおっしゃっている。支部を通じて実施するというのは実質的には非常に不適当なものであるんじゃないか、こうおっしゃっております。
それとともに、たとえば大阪管内で申しましても堺支部、これは正森委員よく御承知と思いますが、堺支部等は相当に事件がふえております。そこら辺は一人ふやすというような措置をとっておりまして、去年とことしを比べました場合には、あるいは多少事務負担量がふえるということは申せるかもしれませんが、長期的に見ました場合には必ずしもそうは言えないという面もあるわけでございます。
昨年の春闘で全逓の大阪南支部、大阪西支部、箕面支部、茨木支部、河南支部、堺支部、こういうところで免職その他の停職から減給からたくさん処分者を出しておるのです。これはストライキによって画一的にあなたの方が処分された事例じゃないのです、私の言っているのは。それぞれ一つの理由がある。