2018-06-15 第196回国会 衆議院 法務委員会 第21号
そういう考え方があるということで、私、じゃ、親族に限定した理由は何なのかなと思って、六月八日の法務委員会の小野瀬参考人からの回答の議事録を読み返しますと、理由として、簡単に言うと、一つ目が、紛争の複雑化、長期化を避けるというもの、二つ目が、被相続人と報酬契約締結をすることが困難な近しい関係にある者を保護するといったものだと認識しました。
そういう考え方があるということで、私、じゃ、親族に限定した理由は何なのかなと思って、六月八日の法務委員会の小野瀬参考人からの回答の議事録を読み返しますと、理由として、簡単に言うと、一つ目が、紛争の複雑化、長期化を避けるというもの、二つ目が、被相続人と報酬契約締結をすることが困難な近しい関係にある者を保護するといったものだと認識しました。
それで、次は、事実を調べますと、去年の四月から、報酬契約をアイティーエムとAIJの間で結んでいないんですよね。だから、働いても報酬がもらえない、おたくの立場からすれば。そういう状態であるにもかかわらず、おたくとそして浅川参考人と二人で、各年金基金を回って、勧誘に回っているんですよ。報酬がないのに何でそんなことをあなたはしたのか、それをお答えください。
この非常に高額な弁護士報酬について、この記事によれば、弁護士報酬契約書や見積書がないというふうに書かれています。もしそうであれば大変不自然なことだと思いますので、事実確認だけさせてください。 小川法務大臣、この週刊誌に載っている七千三百万円の弁護士報酬については契約書はございますか。
弁護士報酬契約書はあるんですか、ないんですか。
ちなみに、ドイツの場合は介護報酬は各州の介護金庫(保険者)連合が事業者、施設などと協議で決めて介護報酬契約を結んでおります。日本では中央集権的に上から決めてしまう。しかも、限度額の根拠はよく分からない。 四ページのところに書いてありますが、国基準の支給限度額はモデル的なサービスパッケージの中のサービス回数にそれぞれの単価を乗じて設定されている。
日弁連及び弁護士会は、従来、弁護士報酬についての標準を定める規定を置き、会員はこれに依拠して依頼者との間で報酬契約をしてまいりました。しかし、弁護士と依頼者間の自由な判断の下で委任契約を結ぶべきであるとの考え方への転換について、弁護士、弁護士会の中にも理解が深まってきていると考えております。 ところで、報酬規定の廃止が弁護士へのアクセス障害となってはならないわけであります。
それから、報酬契約書の作成義務、これも設けるということでございまして、会則でその報酬はなくなりますけれども、個々の弁護士さんがそれぞれで作っていただいて、それを依頼者に明示していただいて、その上で判断をしていただくということ。
それから、三つ目が、報酬契約書の作成義務、これを課すことにするということになりますので、この三つを合わせますと、かなり具体的に、自分が払うものはどのぐらいか、それで、実際、契約もきちっとして、将来もめないようにするということも確保される。 これだけではなかなか、依頼者は情報が不足しておりますので、これ以外に、日弁連としては、全国の弁護士に報酬に関するアンケート調査を行うようでございます。
それから、報酬契約書の作成義務、これを課すというようなこと、こういうようなことを今検討しているというふうに聞いております。これができ上がりますと、依頼者は、請求される報酬について十分な情報の提供を受けまして、納得の上依頼をすることができるということになろうかと思います。 それと、もう一つは、日弁連の方で、弁護士に対して報酬に関するアンケートを行うという予定と聞いております。
報酬についての十分な説明をし、かつ報酬契約書、これをつくるということを義務づける、これを今検討中でございまして、これも本年度中の日弁連の総会におきまして可決する、こういう予定になっているところでございます。
それから、報酬契約書の作成義務。こういうものをきちっと、義務として会則上うたうということで、今検討が進められております。
弁護士報酬についての予測可能性を確保するため、現在、日弁連において、司法制度改革審議会意見の趣旨にのっとり、日弁連や弁護士会の会則等により、個々の弁護士の報酬基準の作成及び備え置き義務、弁護士の依頼者に対する契約前の報酬説明義務、報酬契約書の作成義務を課すことなどを検討しているものと聞いております。
○長妻委員 再度、日立金属の証言を整理いたしますと、日立金属は、このテープにもありますけれども、私に、何しろ成功報酬の契約をあらかじめ結んだ、その費目は販売手数料である、その目的は、日立金属が平成十二年十二月のこの舟倉ポンプ場の沈砂池機械設備工事を落札するかしないか、この工事の成功報酬契約だと。 二番目としては、弟さんの方からアプローチがあったと、日立金属に。
もう一回聞きますけれども、平成十二年の十二月入札の舟倉ポンプの工事、日立金属が落札をいたしましたけれども、そのときに、成功報酬契約として弟さんがやられているコンステレーションと日立金属が前もって契約をした、成功報酬契約、これはありますか。
先ほど、全く事実無根だというふうに総理は言われましたけれども、覚書ということでありまして、そこの下には、横須賀市から日立金属株式会社が受注する舟倉ポンプ場沈砂池機械設備工事に関して、株式会社コンステレーションに手数料を支払うことを約定する、金額のところは社内規定に基づく、支払い費目というのは販売手数料である、成功報酬契約のため、受注が不可能の場合は支払いはなし、こういうような覚書を結んでいるじゃないですか
いずれにしても、成功報酬契約を結んで、受注に成功してお金が渡ったということを日立金属が証言をしております。 そして、そもそも、このお金の授受は、弟さんの方からアプローチが日立金属にあった、そして、受注の前に契約を結んだということであります。そして、弟さんからもらった情報というのは、日立金属によると、一般的には手に入らない情報をいただいた、こういう話をしているわけであります。 いかがですか。
○谷垣国務大臣 たびたびのお尋ねでございますから、私も同じことを何度も繰り返すのは心苦しいのでございますが、先ほど森事務局長が、昨年四月にいろいろ検討の結果ここまでは出せるとまとめたペーパーを一部読み上げさせていただきましたけれども、その内容にもございますように、フィナンシャルアドバイザーの、例えば具体的な報酬契約そのほか、こういうものを出すことは、日本のみならず今後国際的にフィナンシャルアドバイザー
したがいまして、その通訳を必要となさる方と通訳をされる方とがいかなる報酬契約をするかというようなことも、いわばそういう意味では当事者の関係に任せているというのが法律の建前でございまして、公証役場の方から通訳人にその報酬を支払うというようなことは法律の予想している建前ではないわけでございます。
たるということの司法判断が下され、それが確定した場合には、その裁判の内容を十分検討して、そこで示されました権利義務関係あるいは経済的な事実に基づきまして処理するのが適当であろうと考えておりまして、現段階ではこの裁判の結果をまたなければ確たることは申し上げられませんが、ただ御指摘のように外交員報酬について申し上げれば、この裁判の結果が昨年の四月に行われました二十名の外交員に対する裁判の結果と同様に、外交員報酬契約
○泉最高裁判所長官代理者 ついせんだっての四月十四日に豊田商事の破産管財人から元従業員約四百二十名に対しまして、豊田商事とその従業員との間の歩合報酬契約が公序良俗に反して無効であるということで、その歩合給の返還を求める不当利得返還請求が起こされました。請求総額は約七十一億円でございます。
商売のやり方の違法性は極めて強いとまず評価いたしまして、次に個々の外交員の勤務期間でありますとか、あるいは社内の経歴であるとか、あるいはセールスの方法であるとか、あるいはその方々が個々にいただきました報酬額というものから、その違法性を基礎づける主要な事実についての認識の有無を個別に認定しまして、そしてこれらの社員が違法性を有する会社の商法に加担したというように位置づけまして、その結果としてその歩合報酬契約
ただ、その商法の違法性そのものが外交員の連法性の認識を通じての外交員報酬契約の無効に行きつくかどうかということは、これは私ども行政官庁として司法判断をするのは非常に難しいんだということを先ほど来申し上げております。ただ、この問題が非常に社会的に大きな問題を持っているということは十分認識した上で研究させていただいております。
そして、その結果としまして、その歩合報酬契約が公序良俗に反して無効であるから不当利得に当たる、こういう論理構成をしておるわけでございます。
めて強いと評価しまして、その上で、次の段階として、個々の外交員の勤務期間、あるいは社内におきます経歴、それからその方々が個々に行われましたセールスの方法、いただいた報酬額、そういうものを基礎にいたしまして、彼らの違法性を基礎づける主要な事実についての認識の有無、そういうものを個別に認定しまして、そしてこれらの社員が違法性を有する会社の商法に加担したというふうに位置づけまして、その結果としてその歩合報酬契約
そしてこれらの社員が違法性を有する会社の商法に加担したというふうに位置づけまして、その結果としてその歩合報酬契約が公序良俗に反して無効であるから不当利得に当たるというように言っておるものでございます。
それから、裁判の過程におきましては、個々の外交員の勤務期間であるとかあるいは社内の経歴であるとか、それからその個々の外交員がどのようなセールス方法をしたのか、あるいはどれだけ支給されているのか、そういうようなことから違法性を基礎づける、そういう主要な事実というものにつきましての認識の有無とか、そういうものを個別に認識した上で、その歩合報酬契約が公序良俗に違反し無効であるから、したがって不当利得に当たる
○政府委員(門田實君) ただいま御指摘のございました大阪地裁の判決、これは四月の末に出たものでございますが、その内容につきまして私どもは、これは特定の外交員の特定の期間に受けた極めて高額な外交員報酬について判示したものでありまして、個々の外交員の勤務期間、社内の経歴、セールス方法、支給額などから違法性を基礎づける主要な事実についての認識の有無を個別に認定した上で、その歩合報酬契約が公序良俗に違反し無効
○橋本敦君 重ねて、問題になった歩合報酬契約は極めて違法性の強い本件商法を推進することに対する支払い対価だと、こういうことで、本件商法、豊田商法それ自体も断罪されているのではありませんか。
この判決は特定の外交員の特定の期間に受けた極めて高額な外交員報酬につきまして判示しておりまして、個々の外交員の勤務期間、社内の経歴、セールスの方法、支給額、そういったものから違法性を基礎づける主要な事実についての認識の有無というものを個別に認定した上で、その歩合報酬契約が公序良俗に違反し無効であるから不当利得に当たるとしているものでございます。