2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
そもそも、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯あるいは根拠につきまして調査を実施することにつきましては、これまで答弁を繰り返してこさせていただきましたけれども、一般的には抑制的であるべきというふうに考えております。
そもそも、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯あるいは根拠につきまして調査を実施することにつきましては、これまで答弁を繰り返してこさせていただきましたけれども、一般的には抑制的であるべきというふうに考えております。
○上川国務大臣 先ほどちょっと申し上げたところでございますが、特定の報道を端緒として、報道機関による報道経緯また根拠につきまして調査を実施すること自体、これまでも御答弁申し上げてきたところでございますが、一般的には抑制的であるものというふうに考えております。
御指摘のように、特定の報道の報道経緯またその根拠につきまして調査等を行うということでございますが、報道機関の取材の自由等に対する影響があり得るのみならず、捜査、検察当局の活動を不当に制約することとなりかねない、そしてまた、事件関係者等の行動の自由また防御活動に不当な影響を及ぼしかねないなどの問題がありまして、一般的には相当でないものと考えております。
特定の報道の報道経緯や根拠について調査を行うことということで、委員御指摘のように、検察当局に対する調査を行うこととした場合には、真相を解明し、法と証拠に基づき適正な科刑の実現等を図るという検察当局の活動をということでございまして、検察当局というのは、まさに、繰り返しでございますが、法と証拠に基づいて、真相を解明し、適正な科刑の実現を図るという任務を負っている機関でございます。
その上で、御指摘のように特定の報道の報道経緯また根拠につきまして調査を行うということにつきましては、報道機関の取材の自由等に対する影響があり得るのみならず、検察当局の活動を不当に制約することとなりかねないこと、また、報道関係者等の行動の自由、防御の活動に不当な影響を及ぼしかねないなどの問題がございまして、一般的には相当ではないというふうに考えているところでございます。