2021-03-15 第204回国会 参議院 予算委員会 第11号
そこで、二度とこうした疑惑を持たれないように、全ての事業者との連絡、これ電話やメールまでも報告制にして、そして食事を、食事までをも禁止しているんですね。これ防衛省が独自にやっているんです。だから、もうこういうその接待疑惑が起きようがないんですね。
そこで、二度とこうした疑惑を持たれないように、全ての事業者との連絡、これ電話やメールまでも報告制にして、そして食事を、食事までをも禁止しているんですね。これ防衛省が独自にやっているんです。だから、もうこういうその接待疑惑が起きようがないんですね。
現行の企業結合規制では、我が国の市場に対する影響の大きさから見て、本来、届出が行われるべき外国企業に係る企業結合が必ずしも届出の対象となっていないわけでございますが、今回御審議いただく独占禁止法改正法案におきましては、株式取得について事後報告制から事前届出制への変更、外国企業に係る企業結合の届出基準の見直しを行うこととしております。
省内で、その株取引、すべて報告制にするという点でございますが、是非これはほかの省庁にも、今回の経産省の件を戒めにして広げていただければ、またこれ霞が関の不信への回答にもなるんじゃないかというふうにお願いを申し上げたいと思います。 そこで、今日は、昨年の十一月の委員会でも質問させていただきました人材投資促進税制についてお伺いをしたいと思います。
例えば、許可業者ならだれでもこの特定アルコールが販売できるようにしつつ、ただし販売時に酒税相当分の加算をして販売させる、そして加算したかどうかの確認をする事前届け出制や事後報告制を課せばよいのではないのでしょうか。また、違反者には重加算すれば十分ではないのでしょうか。
それをやらないと、どんどん運賃が今下がっておりまして、それを後追いするかのように、先ほどの報道では届け出制を今度また事後報告制に変えるという動きもございます。そうなりますと、ますますこれは安全運航にも支障が出かねないわけですから、不公正な競争のもとで下がった運賃が固定化されるようなことのないように、厳正な対処を重ねて強く求めておきたいと思います。
そういう中で、いわゆる接待とか贈与、そういったものについて、どの部分までがどうかというのは線引きをすればいいのでしょうけれども、報告制をどういうふうにするか。それから二つ目は、第三者監査機関というものを定めた中で、いわゆる公務員倫理法をどう制定するかということが必要だと思います。
この集中期間の三年間は、今まで、許可制という国との了解でございましたが、税制においても地方の自主的な判断、決断によってこれを報告制にする、こういうような一つの方向づけをしつつあるところでございまして、そういうものも含めて、地方分権推進のこの進め方に伴う対応というものは今も鋭意努力をいたしておるところでございまして、このようなことも含めて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
今回の改正案においても、この法第一条の精神は変わっておらず、これまで残されてきました許可・届け出事項が事後報告制に移行し、欧米並みのいわゆるグローバルスタンダードに基づいた制度となるわけでございます。
今回の改正によりまして、こういう取引を法技術上特定資本取引というふうに定義させていただきまして、これにつきましては、政令上も極めて必要な範囲に限定いたしました上で、事前の届け出制を事後報告制に移行して、いわゆる経済制裁等の国際的要請といったようなときにのみ規制をするというふうにしたものが、この改正の実態的な内容でございます。
事後報告制についてのお尋ねでございます。 効率的かつ実効性のある制度を整備することといたしており、改正案では、新たな報告の章を設け、報告の対象を可能な限り法律上明示いたしたところでございます。 政省令では報告の不要な場合や具体的な手続等について定めることといたしておりますが、その制定に当たりましては報告者の負担軽減に十分配慮してまいりたいと考えておるところであります。
それはさっき村井委員の方からも事後報告のことについて若干質問があったのですけれども、今までは事後報告制というのもあった。今度は届け出とか許可とかそういうようなのが大体なくなって、事後報告制に基本的にはなったのです。 ところが、大臣御存じのように、事後報告をしないと、場合によっては六カ月以下の懲役または二十万円以下の罰金に処するとなっているのですね。
外為審議会における今回の改正論議の中では、東京をニューヨーク、ロンドン並みの自由な市場にするために、各委員とも、規制色の排除、事後報告制簡素化を強く訴えてまいりました。報告義務の遵守は、市場参加者の義務であること、また国際収支統計上の要請のあることも十分に理解しておりますが、審議会でも御指摘がありましたように、報告負担をできるだけ軽減させる方向でお願いしたいと思います。
御指摘のありましたコンピューターの関係でございますが、これは外国為替管理法の改正に伴って直ちに結びつくというものは特にないと思いますけれども、現在、例えば大蔵省当局と業界の間で調整をさせていただいておりますのは事後報告制の登録、こういったことをいかに合理的なコンピューターシステムでやっていくかといったことについては、現在、事務的に詰めをさせていただいているというふうに承知いたしております。
その他にも直接送金等も可能になるわけですけれども、そういったところにおいても、事後報告制によって把握をした上で、例えば経済制裁をする際にはそういったところにも許可を得るように指導するといいますか、銀行以外のところについてもそういったきちんとした把握がなされるという前提で、緊急時には許可制に移動するという理解でよろしいのでしょうか。
とすると、実はここの、許可制にするべきものか報告制にとどめるものかといったこと、あるいは報告もなしにするかといったことについては、まさに大変もない作業のもとで、国民の合意も得ながらルールをつくらなければいけないんですよ。そういうルールが既に内閣法制局の中に法令審査の基準の一つとしてしつらえられているんですかということです。 通り一遍の答弁じゃだめですよ。行政改革推進本部の事務局長ですから、私は。
したがいまして、公益法人等に対しまして収支報告制が導入されるということについては承知しているところでございます。 また、当該措置につきましては、公益法人等に対しましての課税の適正化の観点から措置されるものというふうに承知しております。
これらの問題につきましては、現在十二月十五日の政府税調の答申あるいは税制改正大綱に向けまして、まさに精力的な議論が行われているわけでございますが、今申し上げましたように、寄附金枠の特例の問題あるいは収支報告制の導入を初め、今申し上げました検討課題について議論が現在なされているところでございますので、その審議結果を踏まえまして適切に対処していきたいというふうに考えております。
ただ、先ほどお話も出ておりましたけれども、現在、国連の場におきまして国連への報告制をどういうふうにしていったらいいかということが検討されておる最中でございまして、そうなれば関係各国はその自国の輸出入につきまして当然実態把握をしなければならないことになるわけでございます。
次に、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律案は、対内直接投資及び技術導入に関する外国為替及び外国貿易管理法上の手続を事前届け出制から原則として事後報告制に改める等、より開放的かつ透明なものとしようとするものであります。
第三に、技術導入につきましても、対内直接投資と同様の考え方により事後報告制を導入し、事前届け出に係る取り扱いの基準の明確化を図ることとするほか、所要の措置を講ずることとしております。 最後に、国民金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
我が国への直接投資について、従来は、即日処理されるとはいえ、原則として事前届け出制であったものを、今回改正はこれを原則として事後報告制、すなわちノーチェックの完全開放とするものであります。