2000-04-17 第147回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
を保護するかということにつきまして大変議論があるところでございますが、この警戒区域につきましては、実際に具体的な危険がその住民の方々に及んできつつあるというケースでございますので、その住民のためを思って設定をするわけでございますので、基本的にこれはいわば警察規制、つまり当然の規制の内容ということで、最高裁判例では、例えばこれは奈良県のため池条例でございますけれども、これに関連いたしまして、ため池の堤塘等
を保護するかということにつきまして大変議論があるところでございますが、この警戒区域につきましては、実際に具体的な危険がその住民の方々に及んできつつあるというケースでございますので、その住民のためを思って設定をするわけでございますので、基本的にこれはいわば警察規制、つまり当然の規制の内容ということで、最高裁判例では、例えばこれは奈良県のため池条例でございますけれども、これに関連いたしまして、ため池の堤塘等
そのために堤塘が危険になるとか、そういうところがたくさんあるわけです。災害のたびに老朽ため池というのは問題になるのですね。ですから、一つは、農水省はそういう点についてどういうぐあいにお考えか、それからもう一つは、宅地造成とか、あるいは今危険地域に指定されていないところを全体的に調査をしてもう一遍対応を考え直すべきだと私は思うのですが、長官はどのようにお考えかお伺いして質問を終わりたいと思います。
それから老朽ため池についても、例えば岡山県では堤塘の決壊が五カ所、五つの池です。それからのり面の崩壊等が四百三十三あるわけですね。そういうものも結局は災害復旧でも一割ぐらいは受益者負担ということで取られる。大変だと思うのですね。
ですから、そういう意味において、極めてそういう地盤沈下にはね返ってくる問題でもあるし、そのことがまた河川のはんらんにつながり、あるいは家屋の損壊につながり、あるいは堤塘の損壊につながる、こういう連動がありますので、あえてこの問題と関連をして、いわゆる長期的な展望とそれから方針を持たないと、水問題は単に水供給不足という問題だけにとどまるものではない、こういうことを、大蔵大臣と水と関係あるかということになると
では、ここからここまで河川の堤塘敷で買ったと仮定をいたします。買ったときは例えばここに住宅を建てたい。ところが、県へ土地を売る場合に、まず建てちゃってから、じゃないとここへずっとうちが建たない、この堤塘幅を売っちゃうと。そうすると、ここが五メートルあると仮定いたします。五メートルあるところへ業者がうちをずっと建てるわけですね。建てた後売りますというのです。それで建てたわけです。
それ以外に逆川の堤塘の破壊の問題、さらにはがけ崩れ、これは無数でございまして、町は今そのような状態を詳細にわたって調査できるような態勢にございません。
しかも、その原因は他の要因によって発生した原因によって拡幅をしたり用地買収をしたり、あるいは堤塘の補強をやったり伸長をしたり、あるいはポンプを直したりと、こういうことになるわけでありますから、当然本来の責任ではあるいはないのかもわかりませんけれども、移動するわけにはいきませんし、といって全然それを拒否してしまうわけにもいかない。
一昨年の特殊法人に対する税法の通達も出ておりますが、土地改良区も単に農民負担でやっているだけじゃなく、たとえば暗渠にすれば地上が使えるわけでありますし、あるいは堤塘に何らかの措置を構ずれば、そこもあるいは駐車場になる場合もあり得るわけでありますが、いずれにしても、そういうようなことによってある程度の収益を得るということを可能ならしめる必要性があると思うのであります。
私は、政府の方もここ十数年非常にこの堤塘の強化につきましては努力をされているということで、細かい点ではなかなか、私自身もいろいろと原因の究明等について考えてみましたけれども、人災とは言いがたいところがあるであろうと思うわけでありますけれども、しかし、大きな利根川水系の治水の基本政策という面から見ますと人災と言っても差し支えないのではないか、地元の人たちが人災説に素直に飛びついていくというところには歴史的
それから「堤塘」堤塘というのは堤防ですね。「堤塘 長さ五十九間 幅三分」こういうふうになって、その川幅と土手の幅まできちっとなって、それはかつて税務署から法務局に引き継がれた当時の字限図には明確にその水路が出ているわけです。ところが、その後この字限図面は恐らくだれかの手によって改ざんされたとしか思われないのでございます。
その後、戦災者や外地引揚者のための応急住宅及び木造公営住宅等が建てられましたが、河川堤塘敷等に建設された民間住宅などとともに経年老朽密集不良住宅の様相を呈するに至ったのであります。
○永田政府委員 御指摘の土浦市の場合の件について、私どもが県から聴取した事情によりますと、実は当該の件の敷地は国有の堤塘敷、沼の堤防の敷地でございます。
この内訳を申しますと、里道、いわゆる道路でございますが、これが約千八百四十七平方キロメートル、水路が二千二百四十六平方キロメートル、海浜地が百九十六平方キロメートル、その他というのが——その他というのは堤塘とか沼とかそういうものでございますが、これが四十五平方キロメートルということで、全体が先ほど申しました四千三百三十四平方キロメートルございます。約山梨県の全県の面積に匹敵する広さでございます。
御承知のように、公共物でございます河川法適用外の河川、道路法適用外のいわゆる里道あるいは堤塘、ため池等があるわけでございますが、これは明治七年に地租改正の前提となりまして太政官布告が制定をされまして、これらのものにつきましては官有のものとして地租を課さないことになったわけでございます。
国鉄のほうでは五十三条、地方鉄道のほうでは三十条にありまして、国鉄のほうの五十三条をちょっと読んでみますと、「人又ハ牛馬等ノ線路ニ踏ミ入ル虞アル場所ニハ堤塘、柵垣又ハ溝渠等ヲ設クルコトヲ要ス」こうあるわけです。これはつくられた当時というのは、「人又ハ牛馬」でありまして、停車場構内等において牛、馬が非常に多かったので、そういうものが入らないようにというところに重点を置いたと思いますね。
これは養鰻池の堤塘の決壊でも何でもない。オーバーフローでウナギが喜んで海へ出たわけです。これは回収する方法全くないわけなんです。しかし、ウナギに対しましては全く保険、補償の対象になってないのでありますけれども、どういうわけですかね。
しかし、道路につきましてはこれは児島湖自体の管理上の観点から、どこの堤防でも必要な道路というものは当然堤塘の上なりあるいは小段なりを利用してつくるわけでございますから、そういう意味の道路は当初から当然入っておるわけでございます。
わかりませんけれども、一般的に考えられる場合は、たとえば港の付近であるならば物揚げ場とか係船岸壁とか護岸とか堤塘とか道路その他の公共の用に何というか役立てなくちゃならぬ土地もあるわけですね。でありますから、こういう場合はどういう解釈でどうするのか。これはやはりきちんとしておかなければ争いが起こった場合これはたいへんになるわけだね。
○三善政府委員 堤塘あるいは干拓で造成しました施設、土地改良で造成しました施設は、原則として土地改良区が管理をして、その維持管理については農民の負担でやっていこうということが原則でございます。
○山田(太)分科員 私が寡聞にして知らないのかもしれませんが、さっき申し上げた干拓堤塘、これはちゃんと補修の助成が出ておるのです。よしんばそれが現在はまだ出てないとしても、この補修費を助成するということによって、せめて通行料の軽減をはかっていく。これは農家の方々を守るためにもなるわけです、補修費を助成するということは。
ため池、堤塘に竹木、建物等の設置行為が禁止され、それが無償収去されて、そうして、しかも罰則が伴っている。というのは、何人といえども財産権に関する公共の福祉のための受忍義務があって、本条例は二十九条二項、三項に反しないというのが最高裁の判決で、この判決にはだいぶ批判がございまして、私もあまり賛成しがたい点があるのでございますが、とにかく本条例が財産権の受忍義務を強調していることは当然でございます。
○山中国務大臣 与名川の災害復旧でございますが、農道については四十四年度の予備費ですでに復旧を終わりまして、堤塘、排土等については九百万円余りをもって四十五年度予算で実施いたしておりますので、そのような災害復旧についての作業は順調に進んでおると考えます。
なお、圃場整備事業に関連する事業として、現在、国、県営による用水改良、県営排水改良事業及び建設省の海岸堤塘施設の改良補強工事が実施されておりますが、これらの事業は密接な関係事業でありますので同時完成が期待されています。 次に、南川副漁業協同組合において、有明海のノリ養殖についての陳情を受けるとともに加工施設を視察いたしました。
現在児島湖締め切り堤塘でも、やはり片一方に大きな車が待っていて、そうしてそのあと片一方を通して、ただ重さだけの制限がついているのです。片側通行になっております。個所によってはこれだってそうできるわけですから、それは再び児島湖の締め切り堤塘のごとき紛争を——これは当然農地局長は知っていますね。その点をはっきり言ってほしいのです。
○山田(太)分科員 農林大臣は御承知ないようなお顔に見えますので、これから申し上げるのは、児島湖にやはり締め切りの堤塘があります。この締め切り堤塘が、国有財産でありながら、これが通行料を取るようになっております。そうして多くの住民の大きな紛争の原因になっております。いまだに親戚でありながらもう口をきかないような間同士のような方々も、現実にたくさんおります。
——そこで、この中海、宍道湖を淡水湖化するための締め切り堤塘といいますか、この締め切り堤塘の閘門上の床板といいますか、あれはたしか五メートルだと思います。そこで、これは次の質問のために伺っておきたいのですが、当然これは境港あるいは松江の交通の要衝に当たるようになると思います。