2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
○土生政府参考人 今申し上げましたとおり、入札の参加資格としまして、例えば労働基準法違反による行政処分等を受けているという事実がないということは確認いたしますけれども、個別の労働環境までは把握していない。それは排除の要件にはなっていないということでございますので、入札可能ということでございます。
○土生政府参考人 今申し上げましたとおり、入札の参加資格としまして、例えば労働基準法違反による行政処分等を受けているという事実がないということは確認いたしますけれども、個別の労働環境までは把握していない。それは排除の要件にはなっていないということでございますので、入札可能ということでございます。
一般的に、労働基準監督署の対応は相談ベースとされており、労働者が、労働者側が労働基準法違反となる事実とその根拠となるしっかりとした証拠を準備しなければ労働基準監督署の対応は期待できないと言われています。
これ、民間企業であれば、どんな理由があろうとこれ労働基準法違反がほぼ全ての省庁に見られる。そして、それは若手や中堅に偏っている中の今回の定年延長、これ大変危惧をしております。 河野大臣に伺います。 行政の縦割り打破というのであれば、この勤務時間の現状、業務量把握した上で、人員配置の偏りも政府全体で是正していく、そういった取組も必要になるというふうに思いますが、いかがでしょうか。
厚生労働省といたしましては、労働者から労働基準法違反につきまして申告等があった場合につきましては、状況を確認した上で、適切な指導を行ってまいりたいと考えております。
これは、有識者の研究班がいろいろと検討した上で、応招義務の解釈等ということでありまして、勤務医が、これは労働契約の範囲内、この範囲で働くのはいいんですけれども、この範囲を超えた部分において指示を受けた場合は、これは労働基準法違反になりますので、このような場合において、応招義務というもの、こういうものに関しては、仮に言われたものに対して拒否したとしても、これは応招義務違反にはならないというようなことを
また、企業全体で労働基準法違反が認められた場合には、本社に対して徹底的に調査をしなければならないという方針も厚労省は持っています。不払残業というのはそれほど厳密に是正されなければならない違法行為なんですね。 人事院としては、今回、在庁調査が行われて、河野大臣から今のような御指摘もあった、これをどう受け止めて、どのような措置をとろうとされているんですか。
賃金の未払いについては労働基準法違反であり、罰則も設けられていることから、二月一日の通知では、病院長等の労務管理に携わる大学病院の職員に罰則の適用もあり得る問題であるとして、関係者に広く正しい認識を持っていただくよう周知を図ったところでございます。 今後とも、この無給医問題の解決に向けて、粘り強く大学病院を指導してまいりたいと思います。
次に行きますけど、技能実習生に対する労働基準法違反はもうたくさんあります。これは別添一の資料、厚生労働省が毎年発表している資料に書かれています。 別添の二の方にグラフがありますね。平成三十一年・令和元年のところを見ると、九千四百五十五、これは監督指導を実施した事業数です。そして、その七一・九%の六千七百九十六の事業所で労基法等々の違反が見付かっています。毎年数が増えています。
そもそも、一医療機関で例えばこの連携B水準しか取れないというわけではなくて、本来の九百六十時間の働き方もできるわけでありまして、そこは複数の時間勤務というものは取れるわけでございますので、そういうこともしっかりと我々周知をさせていただいて、早くやらないと、期限が来ますと、それこそ労働基準法違反という話になってまいりますので、そうならないように再度周知をさせていただきながら、早くこの特例の水準、これを
医療機関を含めましてでございますけれども、働く方々から、労働基準法違反の状況があるということであれば労働基準監督署に申告をしていただくという制度になっているところでございます。その上で、違反があれば監督指導を実施して是正をいただくというフレームになっているところでございます。
別部門とはいえ、同じ社長の下に組織されている会社でありますので、このようないわゆる労働基準法違反、こうした会社に対してもこの成績優良企業という、そういう対象になぜそうしたのか、また今後の対応についてもお伺いをしておきたいと思います。よろしくお願いします。
労働基準法違反は明らかです。実際に過労死した教職員をたくさん知っています。 そこで、質問七です。 過労死の危険性を伴うほどの激務である教育現場について、総理はどうお考えですか。また、医療従事者の慰労金交付事業に倣い、教育機関や教職員への何らかの支援をしてはどうかとの意見がありますが、総理の見解をお聞かせください。 総理は、所信表明演説において、多様性については一言も触れませんでした。
○福島みずほ君 電通は、この厚生労働委員会の中で、高橋まつりさんの過労死や労働基準法違反の問題が随分議論になりました。二〇一七年に裁判が提訴され、略式ですが命令が出ました。そして、その間、経産省は一か月間入札ができない、応諾できないとして、厚生労働省は半年できないとしたんですよ。そういうふうにやりながら、何でスルーしてやるのか。
また、労働基準法違反の無給休業は厳しく是正すべきであります。 雇用を守るために、雇用調整助成金は、上限を二倍に引き上げると同時に、事後審査による前払いへと仕組みを抜本的に見直すべきであります。昨日、総理は、事後チェックの導入と答弁しましたが、それでどれだけ支給は早くなるのですか。 緊急事態宣言の延長の大きな理由とされたのが、医療体制の逼迫です。収束まで感染拡大の波を繰り返します。
最近、経済関係の罰則ってどんどんどんどん重たくなって、罰則、企業に対しては何億円みたいな罰則もある中で、労働基準法違反っていまだに、まあ多くは三十万円以下の罰金です。これで企業は、いや、罰金払った方がいいよって、そんなことをふてぶてしく言う企業が現にいるんです。大臣、これぞ見直すべきではないでしょうか。
ございましたとおり、訪問介護の事業における移動時間等の取扱いということについてでございますけれども、私ども、通達の中で、使用者が業務に従事するために必要な移動を命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には労働時間に該当するということとしておりまして、この周知徹底を図っておるところでございますが、委員御指摘のように、依然としてこの移動時間が労働時間として取り扱われず、労働基準法違反
例えば、三六協定を結ばず、労働基準監督署に届け出ることを怠り、従業員に対して時間外労働をさせた場合ですけれども、これは労働基準法違反として六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金という罰が科せられることになっています。こうした仕組みが必要な理由というのは何だというふうにお考えでしょうか。
これを見ると、大体、労働関係法令違反というのが七〇%台で変わらず推移している、そして件数自体はどんどんふえていっているということ、そして労働時間の違反が一番、下の欄ですけれども、労働時間の違反、労働基準法違反、割増し賃金の支払い、この違反等々、非常に、まあ言うと、その問題があるということなんですけれども、大臣、もう一問だけおつき合いください、これだけ。
また、仕組みといたしまして、厚労省が労働基準法違反の背景といたしまして下請法違反の取引上の問題を把握した場合には、公正取引委員会と私ども中小企業庁に情報提供を行う下請通報制度、こういったものの運用強化を昨年末に行ったところでございます。働き方改革に伴うしわ寄せに関します監督指導体制、これも一段と強くしてまいりたい、このように思っております。
このときに、国土交通省は大和ハウス工業に対して、早急な是正措置、原因究明及び再発防止策の提出とともに、ほかに建築基準法違反がないのか徹底した調査を指示していたと思うんですが、これは間違いありませんね、イエスかノーかで。
先ほど申し上げました平成二十八年十月にこの事案が明らかになった際の対応といたしまして、国土交通省から大和ハウス工業に対し、原因究明及び再発防止策の提出に加えまして、ほかに大臣認定仕様の不適合などの建築基準法違反がないか徹底した調査をするよう指示をしていたところでございます。
レオパレス21が施工いたしました共同住宅のうち、本年三月末時点で、特定行政庁から建築基準法違反が認定されたものは二千九百四十九棟、関係いたします特定行政庁の数は二百六となっております。