2021-06-03 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第16号
その後に太い文字で、集団的自衛権という言葉を用いるまでもなくと言っておりますけれども、日本とは別なほかの国が侵略をされている、そこに外国の武力攻撃が発生している局面では、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではないと、日本が侵略をされて、つまり日本に対する外国の武力攻撃が発生して、そこで初めて、そこで初めて自衛の措置が発動するのだと言っておりまして、戦後、議会が始まって以降変わらない九条解釈の基本論理を述
その後に太い文字で、集団的自衛権という言葉を用いるまでもなくと言っておりますけれども、日本とは別なほかの国が侵略をされている、そこに外国の武力攻撃が発生している局面では、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではないと、日本が侵略をされて、つまり日本に対する外国の武力攻撃が発生して、そこで初めて、そこで初めて自衛の措置が発動するのだと言っておりまして、戦後、議会が始まって以降変わらない九条解釈の基本論理を述
歴代の最高裁判決を貫く基本論理があるんですが、参議院が衆議院とは違う独自の役割というものをしっかり参議院で考えて決めて、それを実現するためにこういう選挙制度が必要であるという理屈が立てば、最高裁は認めると言っております。
で、地方問題を議論するのであれば、私も石井先生と、後輩でございますけれども、千葉選挙区の選挙区選出議員が参議院には必要であろうというのであれば、実は最高裁、歴代最高裁判決が言っている基本論理、理屈に、まるっきりこのことを言っているんですね、最高裁は。
岩屋大臣に重ねて聞きますが、我が国に対する外国の武力攻撃が発生したとき以外に武力行使はできないという九条の基本論理を吉國長官は繰り返し述べています。そして、集団的自衛権はできないというふうに明言をしています。個別的自衛権しかできないとも明言しています。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 何年か前にもう何度か、何度もお答えしたかと思いますけれども、昭和四十七年の政府見解そのもの、つまり、吉國長官の答弁、るる答弁がありましたけれども、それを整理して論理的にまとめて提出したその昭和四十七年見解の①部分、②部分というのが基本論理ということでございまして、③のその当てはめによる結論部分とは別の、一応別と区別されるもので、今般というか、新三要件におきましても、①
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 基本論理、四十七年の政府見解において示された基本論理まで遡って突っ込んだ議論をする必要がなかったということであろうかと思います。結論を述べれば足りたということであろうかと思います。
○安倍内閣総理大臣 まず、平和安全法制についても、もちろん私はというか、政府としては当然合憲である、四十七年の見解にのっとって、基本論理にのっとって解釈を変えた、こういうことでございます。
○安倍内閣総理大臣 まず、平和安全法制の際のいわば解釈、四十七年見解の解釈の変更、基本論理は同じなんですが、その当てはめの問題であります。 当てはめの問題についての議論があることと、いわば基本論理そのものについて違憲であると言っているわけですよ。いわば、自衛隊が違憲というのは、そもそも自衛隊を持たないという考え方、合憲性。
○小西洋之君 その基本的な憲法九条の基本論理が大きく変えられているということについて、ちょっと改めて詳細に確認をさせていただきたいと思います。
だから、九条で言うところの根本規範、武力行使を規律する基本論理そのものは法理として何ら七月一日の閣議決定前後で変わっていないと、そういう理解でよろしいですね。イエスかノーかだけで答弁ください。
平和安全法制においても昭和四十七年の政府見解で示した憲法解釈の基本論理は全く変わっていないし、そして、憲法九条についての唯一の最高裁であるところの砂川判決の考え方とも軌を一にしております。憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁です。これは憲法に規定されていますけれども。そして、平和安全法制はその考え方に沿った判決の範囲内のものであって、憲法に合致したものです。
総理もこれに対して同じく、「この基本論理の中にはこれは含まれているということでございます。」こう答弁なされています。 もう一つ申し上げましょう。我が党の小西議員が、横畠法制局長官にこのように質問しています。ごめんなさい、これは紙をコピーすればよかったけれども。小西さんはこういうふうに質問しています。
つまり、この日米の同盟のきずなによってそれを迎撃し、日本人のまさに生命、自由及び幸福追求の権利を守れる、またそれでなければ守れないという状況が生起しつつある中において、今、この基本論理の中の二つ目の論理の中における外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態において、これは、集団的自衛権の、こういう中においてであれば集団的自衛権の行使は、今言ったようなことを
その中において、四十七年見解においては、四十七年見解においてはですね、今申し上げた論理に従って、当てはめにおいて集団的自衛権の行使は行われないと、こういうふうに述べているわけでありますが、この二番目の基本論理のところで、基本論理のところにおいて、言わば外国のまさに我が国に対する攻撃ということを限定しているわけではないわけでありまして、あくまで、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 繰り返しになりますが、基本論理は変わっていないわけでございまして、憲法の九条の制約がございますから必要最小限度の武力行使しかできない、それはもちろん変わっていないわけでございます。
当てはめにおいては、もちろんそれが変わっているわけでありますから、当然、我が国というところから他国ということも入ったわけでありますが、この基本論理の中にはこれは含まれているということでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 基本論理の中においては、これは言わば一と二と三と分解して考えているんですが、一と二のところにある基本論理のところにおいては、それは他国に対する武力攻撃もこれは入っているわけでありますが、しかし、その最後の当てはめのところにおいては、我が国だけであったものを、それを変えた、密接な関係にある他国ということにしたところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 政府がもうこれは再三答弁をさせていただいていることでございますが、昭和四十七年見解の基本的な論理でありますが、これを分かりやすく説明をさせていただければ、分かりやすく言えば、憲法第九条の下でも、外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処する場合には例外的に自衛のための武力の行使が許される、これがまさに基本論理であります
昭和四十七年見解の法理と言い、また①、②の基本論理と申し上げているのは、その結論を導くその前提としての物の考え方でございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 繰り返しになりますが、当時の認識、その後も、昨年七月まででございますけれども、このお示しの昭和四十七年の政府見解の基本論理の①、②に該当する場合としては、特に②でございますけれども、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるというその法律論の前提としての事実認識というものが維持されていたわけでございます。
この基本論理①、基本論理②、そして結論、こういったものは、つまり安倍政権による安倍政権だけの便宜的、意図的な解釈変更であって、勝手な論理ということになります。よって、法的安定性も論理的整合性も担保されない、こういうふうになってしまいますけれども、安倍総理、いかがでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘のその法理として存在していたというのは、もしかすると私の答弁かもしれませんが、そこで……(発言する者あり)総理の答弁も同じかもしれませんが、ちょっと確認はしておりませんけれども、私自身そのような趣旨のことを述べたことがありますのでお答えいたしますが、そこで述べている趣旨は、今総理からも詳しくお話がありましたとおり、昭和四十七年の政府見解の基本論理の①、基本論理の
それがまさに基本論理の部分でございます。まさに、我が国の存立を守り、生命、自由及び幸福追求の権利を守るためには武力の行使もやむを得ないということでございます。 御指摘の、議事録についてのお尋ねでございますけれども、昭和四十七年九月十四日のこの議事録のページ数で申し上げます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) そこは昨年七月以来何度もお答えしているところでございますけれども、昭和四十七年当時の政府、内閣法制局含めてでございますけれども、事実認識といたしましては、まさにこの基本論理、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される、そういう場合というのは我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるのだという、そういう事実認識の下で議論していると、先ほど来申し上げているとおりでございます
○政府特別補佐人(横畠裕介君) まさに国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがある、吉國長官はそう言っていますけれども、そういう場合に武力の行使を行うことを憲法は禁じていない、そこがまさに基本論理でございます。
つまり、基本的論理として、我が国に対する武力攻撃のみが我が国の権利を根底から覆されるという基本論理だった、それを今回勝手に変えているじゃないですか、勝手に変えていないと言うんだったら、当時からここは他国というのを含んでいたんだと言える積極的な理由を言ってくださいというふうに言っているんです。どうですか。
四十七年見解の全体の構成につきましてはこれまでもるるお答えしているとおりでありまして、一、二は基本論理。
○横畠政府特別補佐人 まさに三の結論、我が国に対する急迫不正の侵害というのが結論の部分でございまして、基本論理の二のところの外国の武力攻撃というのはその前提としてのまさに論理でございまして、二の外国の武力攻撃というのが我が国に対する武力攻撃のこととして限定して読むべきではないということをるる申し上げているわけでございます。
前回の私の質疑で、この一と二は基本論理で三は当てはめ、こういう理解の仕方、何代か前の法制局長官もそんな理解の仕方をしたことはないとおっしゃっているから、誰がやったのと言ったら、私ですと答弁されたんですよ。
一、二は基本論理であるとおっしゃっています。ただ、今までの政府は、ここで言うところの外国の武力攻撃、そのときは日本は反撃していいですよというこの外国の武力攻撃の解釈は、昨年の閣議決定以前は、秋山答弁だけではありません、自衛隊法三条でも直接侵略と出ています、ですから外国の我が国に対する武力攻撃という理解で今までは来ましたねということ、解釈してきましたねということだけお聞きしています。
今回は、他国に対する武力攻撃の発生を契機とする武力の行使ということでございますので、単に国際法上の要件となっています自国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことというだけでは大変広過ぎるということでございまして、昭和四十七年見解の基本論理に適合する範囲に限定するというために、このたびの新三要件におきましては、他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及
この③の結論部分に至って初めて「わが国に対する」ということが明記されているわけで、その基本理論たる①、②の部分では、②の部分では「外国の武力攻撃」とだけ記述されているということで、やはりその結論のところに至るまでの基本論理としては、そこのところで既にその我が国に対する武力攻撃に限るという前提に立っているならば、これはもう先に結論を述べてしまっているわけで、③の部分は「そうだとすれば、」にはならないはずであるということでございます
お尋ねの昨年七月の閣議決定は、この昭和四十七年の政府見解の基本論理を維持して、基本論理と申し上げましたけれども、それはまさに、我が国の存立、国民を守るためにやむを得ない場合の武力の行使は許されるという点でございますけれども、その基本論理を維持し、この考え方を前提といたしまして、これに当てはまる極限的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、我が国と密接
一と二が基本論理で、三は安全保障環境の変化によって何とでも変えられるわけですよ、政府が御説明があれば。いや、もっと深刻になりましたとか、よくなりましたと。 だから、法理として、法理としてですよ、この四十七年見解の一と二を担保していれば、三の結論は、そのときの安全保障環境によって、時の政府の判断によって、あえてころころとは言いたくないけれども、変えていいんですねと法理上言っているわけです。
「パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により」云々かんぬんと書いてあるんですけれども、今般、そこの事実「認識を改め、」、事実認識というのは安全保障環境の変化というように私は受けとめておりますけれども、今までの基本論理は変えていないと。