2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
具体的には、放送法が基幹放送事業者等に外資規制を設けているのは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外国性を制限する趣旨であると考えております。
具体的には、放送法が基幹放送事業者等に外資規制を設けているのは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、また、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、外国性を制限する趣旨であると考えております。
○政府参考人(吉田博史君) 基幹放送事業者等に対する外資規制は、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえ、一般の無線局免許よりもより厳しい規律として、昭和三十三年の電波法改正により三分の一未満から引き下げ、五分の一未満としているものでございます。
平成二十九年九月に、基幹放送事業者等における議決権の計算に当たって、外国人等の取得した株式の取扱いについて通知を出しております。 それにつきまして、外国人等からの株主名簿への記載又は記録の請求を拒むこととした場合、当該名義書換を拒否した株式の数に係る議決権については、分母となる、計算の基礎となる総議決権数に含めない取扱いとするということでございます。
それはそれで適用されているという上で、放送法についてでございますけれども、株式の取引や流通の保護、これはまず一方で重要である、他方で、大きな社会的な影響力を有する基幹放送事業者等の重要事項の意思決定について外国性を制限することも必要である、そういう要請の中で、放送法では、法人又は団体における重要事項の意思決定が株主総会では議決権の行使を通じて行われるというところに着目いたしまして、この議決権割合に着目
放送法、あるいは電波法でございますけれども、特に放送法について申し上げますと、基幹放送事業者等について外資規制を設けてございますけれども、その考え方といたしましては、電波法と共通するところですが、まず、電波の周波数が有限希少である、そのことで、その利用に当たっては自国民を優先させるべきという考え方が取られてございます。
基幹放送事業者等について外資規制を設けてございますが、これは、放送が用いる電波の周波数は有限希少であり、その利用に当たっては自国民を優先させるべきであること、放送は言論報道機関としての大きな社会的影響力を有することを踏まえまして、外国性を制限する観点から、この外資規制を設けているものでございます。
○政府参考人(吉田博史君) 委員御指摘のとおり、放送法におきましては、基幹放送事業者等に対する外資規制として、外資による議決権を二〇%未満と制限してございます。
○政府参考人(吉田博史君) 基幹放送事業者等に対する外資規制というのは重要な制限であると考えておりますが、同時に、国際的な資本自由化の中で、株式の取引、流通の保護ということも必要であると考えております。 このため、法人又は団体における重要事項の意思決定が株主総会における議決権の行使を通じて行われることに鑑み、放送法においても、この議決権割合に着目した外資規制を行っているということでございます。