2014-05-29 第186回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
なぜ赤字かと申しますと、山間地域農業は傾斜地が多いために、畦畔の草刈り、水管理に加えまして、イノシシや猿の獣害が著しいために、基幹作業以外の管理時間が、平たん地の六時間に対して我々の地域では二十四時間も掛かってしまいまして、実に四倍の時間を要することに起因しております。
なぜ赤字かと申しますと、山間地域農業は傾斜地が多いために、畦畔の草刈り、水管理に加えまして、イノシシや猿の獣害が著しいために、基幹作業以外の管理時間が、平たん地の六時間に対して我々の地域では二十四時間も掛かってしまいまして、実に四倍の時間を要することに起因しております。
それから、その二カ月間の作業をしていく田植え、稲刈りがお米の場合には特に基幹作業となりますが、そういった作業については田植え機、コンバインといった機械が使えますが、それぞれ一台の機械を使って百ヘクタールの規模を行う。これは当然、コスト削減というところにもつながります。少ない機械、少ない人数でこなす。
今回の再生プランに基づいて、やはり現行の基幹作業職員が持っている知的な技術等々の活用をするについても、新たな技士制度なんかを設けながら国有林の現場管理機能をしっかり確保していくことが必要なんだろうというふうに思っておりますけれども、その点についての考え方をお伺いさせていただきたいと存じます。
御指摘のありました基幹作業職員については、国有林の現場業務に従事する職員でありますので、長年の現場での作業経験を通じて地域ごとの国有林の詳細な森林情報とか施業履歴などに精通している、あるいはまた、こうした情報を森林官等に提供することを通じて国有林の現場管理に大きな役割を果たしているところであります。
○副大臣(岩本司君) 現在の基幹作業職員の有する知見そのものは、一般会計化後の国有林の現場管理に極めて重要であることから、これらの知見を最大限生かし、雇用を維持することを前提としまして、職員の扱いや現場管理の在り方について関係府省とも相談しつつ検討していく考えであります。
○国務大臣(鹿野道彦君) 基幹作業職員の人たちが大きなこれまでに役割を果たしてきていただきました。そういう意味で、職員の雇用を維持するということを前提といたしまして、本制度の在り方につきまして、今後、関係府省とも連携を取りながら検討してまいりたいと思っております。
基幹作業職員制度は、造林や木材生産の実施行為を行う職員制度として、国会での議論を踏まえまして、関係省庁で昭和五十二年に発足をいたしました。現在、民間委託化の徹底によりまして造林や木材生産の実施行為の業務そのものは減少しておりますけれども、基幹作業職員は、これらの技術を用いた長年の現場での作業経験を通じて地域ごとの国有林の詳細な森林情報、施業履歴などに精通をいたしております。
第四に、国は、新たに就農しようとする者や現に農業を営む者で農業の担い手として市町村の認定を受けたものに対し、稲作、畑作、園芸、畜産等の営農の類型、米穀、麦、大豆、野菜、果実等の農産物の種類、基幹作業の効率化の程度等に応じた農業経営の安定を図るための交付金を交付すること、その他必要な施策を講ずることとしております。
ただ、この経営安定対策の対象農家となって、収穫面積が小規模な生産者が交付金を受けるためには、耕起・整地、植えつけ、株出し管理、収穫といった基幹作業のいずれかを認定農業者や一定の収穫面積を有するサトウキビ生産者に委託するなどにより、交付対象要件を満たす必要があります。
一番評判が悪いのが、基幹作業の機械化なんですよ。これをやったら収入がなくなってしまう、こう言っているんですね。ですから、経営安定対策がもしそのとおりに実行されたら、沖縄では六割の農家が切り捨てられるということになります。 私は、宮古島でその担当者から、地域の実態に応じた要件見直しの検討も必要だ、このように繰り返し訴えられました。この点は、農水省、そのまま実行していくおつもりなんですか。
例えば、一定の作業規模を有する者等に基幹作業を委託する者は制度の適用を受けるとされております。この委託する作業の種類について、さらに簡単な作業や委託料の少ない作業を追加する、そういった選択肢をふやしていく必要もあろうかと思います。あるいは、作業委託を受ける者につきましても、現行制度はカンショの生産を主とする農家となっております。
これは農林水産省と財務省とがしっかり詰めた結果でございまして、作業の受委託で、基幹作業は受委託しても結構ですと、しかし一〇〇%じゃなくて、九九・九は委託をしても、〇・〇〇一であってもしっかり残していただければ、その趣旨に沿って財務省当局としてはこの納税猶予制度を継続して適用しますと、こういうふうな見解をいただいておるものですから、経営の移譲というんじゃなくて、作業の受委託ということの中で是非この問題
この品目別対策の対象要件でございますけれども、認定農業者や一定の作業規模を有する者に加えまして、一定の作業規模を有する共同利用組織に参加している者や一定の条件を満たす基幹作業委託者も対象とすることとしております。
○政府参考人(西川孝一君) 原則なり特例を適用した場合の対象農家は幾らかということでございますけれども、繰り返しになるかもしれませんけれども、サトウキビの経営安定対策の対象要件は、サトウキビについては零細な規模の農家が生産の大宗を占めているという実態を踏まえまして、認定農業者や一定の作業規模を有する者に加えまして、一定の作業規模を有する共同利用組織に参加している農家、一定の条件を満たす基幹作業の委託者
○紙智子君 一ヘクタール以上の農家がどれだけいて、一定の作業規模を有する共同利用組織に参加している者、それから一定規模を有する受託組織に基幹作業を委託している者、要件ですよね、この要件にかなっている人たちが現時点でどういうふうになっているのかというのは分からないんですか。
そういった観点から、本対策の対象者は、認定農業者、特定農業団体などに加えまして、将来的に担い手となることが期待できる、収穫作業につき一定の作業規模を有する者、さらに、小規模生産者等から認定農業者等への農地の流動化が円滑に進められますように、一定の作業規模を有する共同利用組織に参画している人、認定農業者に作付や収穫等の基幹作業を委託する人、そういった方を対象とすることとしております。
そこでおもしろいことをやっているのは、例えば、基幹作業をやるのをオペレーターグループと称して、二十から五十五歳ぐらいの人がやっている。そして次に、なごやかグループというのがおりまして、それが五十六から六十四、女性は二十歳から六十四の人が、ハウス野菜の栽培だとか、そういうようなオペレーターの補助事業をやっている。
この内訳といたしましては、基幹作業職員が正確には二千百五十九人、常用作業員が十二人、定期作業員が百三十一人というようになっているわけでございますが、実は、この平成十年に成立いたしました国有林の抜本改革、こういった中で、今後の国有林の仕事につきましては、いわゆる切ったり植えたりという現場作業、これを全面的に民間委託に持っていくということで、国の職員としては、森林計画ですとか管理、こういったものに純化していくというような
それに加えまして、基幹作業を受託、委託をするという形、実質的に経営の規模を拡大するという道もございますので、これからの重点はどちらかといえばそういうところに軸足を置いたらどうだろうかというふうに考えております。
そうしますと、その主任がかわったときに、地元の集落のさまざまの組合長さんや代表の方々と話をつないだり、あるいは経過を引き継いだりするということになるときには、やっぱりそこの地元の生え抜きで、定員外ではあるけれども基幹作業職員の人方がそれを補完して業務の一貫性、技術の継承を行ってきているということだと思いますから、そういう意味ではこの現場の人方をなくすということは私はとても無理ではないかと。
衆議院送付) 第三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政 産業労働組合関係)(衆議院送付) 第四 国営企業労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林 野労働組合関係「定員内職員」)(衆議院送 付) 第五 国営企業労働関係法第十六条第二項の規 定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林 野労働組合関係「基幹作業職員
内閣提出、衆議院送付) ○国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働 組合関係)(内閣提出、衆議院送付) ○国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組 合関係「定員内職員」)(内閣提出、衆議院送 付) ○国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組 合関係「基幹作業職員
○委員長(吉岡吉典君) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全逓信労働組合関係)、同(全日本郵政労働組合関係)、同(郵政産業労働組合関係)、同(全林野労働組合関係「定員内職員」)、同(全林野労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、同(日本林業労働組合関係「定員内職員」)、同(日本林業労働組合関係「基幹作業職員、常用作業員及び定期作業員」)、以上七件
国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 第 三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係) 第 四 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員」) 第 五 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員
の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係) 日程第三 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係) 日程第四 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員」) 日程第五 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員
内閣提出、議決第二号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働 組合関係)(内閣提出、議決第三号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組 合関係「定員内職員」)(内閣提出、議決第四 号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組 合関係「基幹作業職員
)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全日本郵政労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働組合関係)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「定員内職員」)、国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組合関係「基幹作業職員
私たちは、これまでも地域の流域管理システムの定着及び地域林業の活性化のためには、長年林業技術を培ってきた、そしてまた現場の森林事情に詳しい基幹作業職員が現存しておりますが、この作業員を将来的に恒常的、安定的に活用していただきまして、これを民有林で労務事情等で森林管理ができない地域において枝打ちや間伐の支援活動を行うなど、言葉で言いますと森林国土保全班的なシステムをつくっていただきたいということを希望
内閣提出、議決第二号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(郵政産業労働 組合関係)(内閣提出、議決第三号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組 合関係「定員内職員」)(内閣提出、議決第四 号) 国営企業労働関係法第十六条第二項の規定に基 づき、国会の議決を求めるの件(全林野労働組 合関係「基幹作業職員