2019-04-18 第198回国会 参議院 外交防衛委員会 第9号
太平洋地域の米軍再配置と作戦上の再編に関するQDRの勧告に基づき、国防総省は沖縄の海兵隊の適切な移設先を、条約や同盟上の要件、二、紛争の可能性がある場所への配備時間、三、活動の自由、規制の掛からない基地使用の条件を満たす場所に求めた。
太平洋地域の米軍再配置と作戦上の再編に関するQDRの勧告に基づき、国防総省は沖縄の海兵隊の適切な移設先を、条約や同盟上の要件、二、紛争の可能性がある場所への配備時間、三、活動の自由、規制の掛からない基地使用の条件を満たす場所に求めた。
○儀間光男君 米軍との基地使用運用ほど当てにならないのはない。地位協定だってそうですよ。 官房長官、基地負担削減担当ですから、今の話、南側に寄せて負担軽減するような御配慮をいただきたいと思いますが。
もしそういった朝鮮国連軍として反撃を行うというときに、日米安保条約と一体をなす岸・ハーター交換公文に基づく戦闘作戦行動、発進のための基地使用が事前協議の対象となるのかならないのか。私は、実質的には、朝鮮国連軍といっても米軍ですから、基地使用の際には事前協議の対象になるというふうに思うんですが、確認したいと思います。
○岡田委員 それは、ですから、先ほどの基地使用の場合には、きちんとした、明文でそういう仕組みになっているということですが、もし米国が日本を守るためにといって戦術核を使用したとすれば、当然、その報復が日本に返ってくるということはあり得るわけですから、日本のあずかり知らぬところで日本を名目にして戦術核が使われるというようなことは、やはり避けなければいけない。
○河野国務大臣 十一月二十八日、外務省を訪問された三市町連絡協議会から、嘉手納飛行場基地使用協定の締結について、嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練について及びF35Aライトニング2戦闘機の嘉手納飛行場への飛来について御要請がありました。 嘉手納飛行場におけるパラシュート降下訓練の実施及び航空機騒音をめぐる問題は、地元の皆様にとりまして深刻なものであると認識をしております。
しかしながら、事前協議の対象は、日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地使用、日本国内の施設及び区域の使用、つまり、航空部隊による爆撃、空挺部隊の戦場への落下、地上部隊の上陸作戦等の戦闘作戦行動に限られているはずであります。米軍施設から発進する場合に、韓国に米軍の飛行機等が、航空機等が発進する場合には我が国の許可が要るというのは、必ずしも正しいんではないんじゃないでしょうか、教えてください。
外国軍機の小牧基地使用の根拠について、今存在しないんだということを大臣お認めになったわけですよね。米国のリージョナルデポ構想と、このリージョナルというのがアジア太平洋地域における集中的な整備拠点という意味なんだということはこの議論ではっきりしたと思うんです。 河野統幕長は、そのリージョナルデポをオスプレイについても日本に置いていただきたいと米側に要請している。
その発言の中で、一九九六年の日米合意や、一九九九年当時の稲嶺沖縄県知事、岸本名護市長が十五年使用期限、軍民共用化、基地使用協定などを条件に受け入れを表明し、かかる沖縄県と名護市の意向を受けて閣議決定したことを根拠に、しきりにそれを強調しているが、ところが、大臣の言う一九九九年十二月二十八日に閣議決定の普天間飛行場の移設に係る政府方針は、二〇〇六年五月三十日の閣議で廃止決定されたのではありませんか。
これは、日米安保条約に基づき在日米軍の基地使用に関わる交換公文です。このアンダーラインの箇所を見てください。日本から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設及び区域の使用は、日本政府との事前協議の主題とするとなっております。つまり、日本は主権国家です。この事前協議は当然だと思います。
これは、日米安保条約第六条にある米軍の基地使用規定にも、これは必要なときに必要なだけ使用する、相互使用するということなんですけれども、反しないと考えます。 特に、沖縄における在日米軍の問題の根底には、自国の軍隊ではない他国の軍隊の駐留という屈辱的な感情の問題も大きく影響していると考えます。
その中には、航空機騒音の軽減緩和について、もしくは、平成十八年一月から嘉手納町が国に対して要請している、嘉手納基地使用協定の締結についての早期締結に向けた取り組みを切望するというふうにあります。 特に騒音被害の激しい嘉手納、屋良地域の自治体である嘉手納町は、再三にわたり、嘉手納基地における諸問題に対する改善要請を行ってきております。
そこで、その使用協定に関しては、嘉手納町、北谷町、沖縄市、いわゆる三連協から嘉手納の基地についての基地使用協定を結んでもらいたいと、これは十年近く前から政府に要請がなされておりますが、しかし、これに対しては全くの音さたなし、無視という形であります。 これをよく考えてみますと、辺野古に基地を造るという条件が使用協定の締結であったと。政府はそれをやると言った。
例えば、岸本建男市長が基地使用協定を締結をしようと、こう言ったときに、一応確約をしたというようなお話もあるんですね。しかし、この確約をしたというその言葉というのが、私は、何か言葉が軽過ぎるといいましょうか、その場しのぎで答えている、いわゆる空手形だと思います。
の果たす役割について意見が述べられ、次に、沖縄県名護市長の稲嶺進公述人からは、沖縄の米軍基地負担軽減の必要性、学校施設の整備の拡充などについて、次に、沖縄県商工会連合会会長の照屋義実公述人からは、沖縄の中小・小規模企業に対する支援策の在り方、公共工事発注の際の地元企業への配慮、観光関連産業への台風災害補償制度の創設などについて、最後に、沖縄県議会議員の新垣安弘公述人からは、政府と地方自治体による基地使用協定締結問題
それからキルギスは、アフガニスタンのことがありましたので、膨大な基地使用料を取ってアメリカに使わせている。世界じゅう、いろいろあります。 それから、先ほどちょっと私、申し上げましたけれども、大災害が起きても信用できないと、災害を口実に居座られるといけないので、中国などは一切軍隊の災害派遣を受け入れなかったです、日本がトモダチ作戦をやろうとしても、ほかの国もやろうとしても。
○田中国務大臣 先生の先ほどのお話の中で、地理的に分散をしていく、こういうことの中では、海洋の自由、安全の保護や幅広い緊急事態に対応するため、より柔軟な防衛協力が、将来的に維持可能な基地使用の見きわめなどを通じて、アジア太平洋地域における米国のプレゼンスを東南アジア及びインド洋における機会を捉えることにより拡大しつつ、長期的に受け入れ可能なものとなることを目指す米軍の部隊配置のあり方ということの認識
テーマは、普天間基地が辺野古に移った後の基地使用期限の設定、十五年に限定するかしないか、それについての質疑の中で飛び出した発言。こうも言っている。「非常に心配をしています。つまり、ポーズだけとっている、その姿勢が沖縄県民に、いわばいたずらに期待度を高めて、その結果、大きなうそをついたような感じを持たれるのではないだろうか、そのことを非常に危惧して聞いているわけであります。」。
イタリアでは、米軍が使用している各基地で個別に基地使用協定が結ばれているのはよく御存じのことだと思います。例えば、イタリア北部のアビアノ空軍基地では、平時においては米軍は一日四十四回までしか離着陸できないそうであります。
この下のところを見ていただきたい、ちょっと字が違っているところがあるんですが、今、基地使用料として千七百四十万ドル払っている、ところが、基地の使用料を十倍に上げるといって、要求されて困っているんだと言いました。その十倍というのは、隣の一億五千万ドルの経済効果と書いてありますけれども、経済協力支出です、経済援助。それで、大使は言っていました、アメリカ議会は承認しそうだと。
私は、その議論に関してこれ以上言いませんが、そうした中で申し上げたいことは、例えば、このことによって、一方、沖縄の負担軽減と大臣がおっしゃるから、沖縄の負担軽減というのは、実際、金額ベースでどれぐらい出てくるのか、そして基地使用面積の部分ではどれぐらい返還されるのか、お伺いしたいと思います。
共用化による空港整備が、米軍の基地使用の利便性を高めるものとなる。訓練移転の米軍部隊、百里、小松などでも訓練を行っておりますが、イラクの派遣部隊だったということを見ても、県民の負担で基地強化を行うというのは納得がいかないというところであります。
その中で最も重要な部分は、外国軍隊による基地使用に対しましてもドイツの国内法の適用の原則が初めて明記されたとなっております。米軍基地は治外法権ではあり得ず、原則としてドイツ法令に服することが明文をもって確認されております。