2021-04-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第11号
また、刑の執行猶予は、それが取り消された場合には刑の執行を受けるという心理的強制によって対象者の改善更生を図るものであり、執行猶予つき判決にも相応の再犯防止機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、執行猶予期間中、対象者を保護観察に付することもできるところでございます。
また、刑の執行猶予は、それが取り消された場合には刑の執行を受けるという心理的強制によって対象者の改善更生を図るものであり、執行猶予つき判決にも相応の再犯防止機能がある上、より積極的な働きかけが必要な場合には、執行猶予期間中、対象者を保護観察に付することもできるところでございます。
○大口委員 逆送した場合、それが刑事裁判になって、執行猶予つきの判決が見込まれるような事案がありますよね。それは大体、初犯であるとか、いろいろなところから想像がつくわけです。そういう場合、むしろ家庭裁判所で保護処分にした方がよいというような判断がなされることがあると私は考えております。
二月十九日、森友学園の籠池前理事長とその奥さんが国などの補助金をだまし取ったという罪で、籠池さん本人が五年の懲役、実刑判決が出まして、奥さんの方は執行猶予つきの三年の懲役判決が出ております。 これは補助金をだまし取ったということなんですけれども、補助金適正化法での立件ではなくて詐欺罪で裁判が行われたというふうに聞いております。
また、法定刑の下限が懲役三年以上であることから、検察官の求刑も低目になるということもあり、執行猶予つきの判決が出やすいという現実もあったことは事実であります。 性犯罪の被害に遭いますと、被害に遭われた方は、学校や会社に行けなくなってやめてしまったり、異性と交際ができなくなって結婚を諦めてしまったり、その被害の結果は極めて甚大であります。
粉飾額が千百七十八億円のオリンパスでは、赤字を黒字に転換したというわけではなかったわけですけれども、しかし、元社長に執行猶予つきの有罪判決が下っております。 東芝の不適切会計、巨額な粉飾決算、有価証券報告書の虚偽記載においてはトップが関与していたということがもうほぼ明らかになっていますが、この東芝の旧経営陣に対する証券等取引監視委員会の告発等について、現状について伺いたいと思います。
それで、執行猶予つきの有罪判決ですから、執行猶予が一年ということはないと思いますので、ちょうどこのパーティー券を買われている時期というのは執行猶予期間中だったというふうに思われますけれども、そのことは御存じでいらっしゃいましたか。
とめに入った入管職員にけがをさせたとして公務執行妨害などの容疑で逮捕され、福岡地裁で執行猶予つきの有罪判決を受け、昨年末に帰国した。 この方は、だまされた気がしますと。日本語で、日本が好きで来た、真面目に仕事をしたかったと言っている、女性が中国側の仲介者に払ったとされる保証金や違約金は、出入国管理法の関係省令で禁止されていると。しかし、実態は違うということであります。
まず、基本的に優秀な裁判官とはどういう人かという質問でございますと、私からすればもう全く意味不明な前置きをされて、今お話があった、執行猶予つきの判決が非常に多くてけしからぬと。それは今御説明いただいたと思っております。
そして、先ほどの、私のこれまでの考えというか、法務委員会で述べたりしたことについて幾つか申し上げますと、執行猶予が多過ぎると申しましたのは、特に性犯罪について執行猶予つきの判決が多くて、その中に再犯が高いということ、これについて注意を喚起したかった。
この結果、東芝の会長と社長が引責辞任、それから東芝機械が二百万の罰金、それと担当者が執行猶予つきの懲役一年及び懲役十カ月という、これは外為法違反で罪をかぶったという事件なんですね。 今回の特定秘密の法案において、私は、こういうココム事件のような、軍事技術に供されるようなものの漏えいというものが範疇に入るのかということをお聞きしたんですけれども、まず、そこをもう一度お聞かせください。
○辻元委員 仮釈放の場合は、その方の日ごろの態度その他で判断するわけですけれども、例えば六カ月を二年間の執行猶予つきの保護観察にしようというのは、裁判の時点で決めるということになりますので、その方にとってそれがいいのかどうかというものの判断というのは、特に裁判員で専門家でない場合、非常に難しい判断になってくるのではないかと私は考えますので、そういう点も考慮して、しっかりした対応をとっていただきたいというように
罪状は公務執行妨害等により懲役二年六カ月、執行猶予つきです。そして、罰金百五十万。 今回の事案は、同じく我が国領海内、尖閣沖です。そして、中国の漁船。そして、我が国の巡視船に中国の漁船が故意に衝突を行った、公務執行妨害。今回の結果は、処分保留の上、釈放。 このことについて、菅総理、どうお考えですか。
これは、東京地裁が執行猶予つき有罪判決を行った、ベビーベッドの中に赤ちゃんを二人寝かせていて、一方の赤ちゃんがもう一方の赤ちゃんの上にかぶさる形で窒息死をしたという事件でありました。同グループでは、七九年から九八年の間に二十人の乳幼児が死亡していたという事件でありました。
そうだとすると、五年になったということは、執行猶予つきがない、実刑が出るという意味においては、大変な抑止力という意味では強いものの効果があると思いますが、公正取引委員会の御見解、お答えいただけますでしょうか。
すべて執行猶予つきなものですから、私はそれはいかがなものかと個人的に思っておりまして、五年に引き上げられれば重要な意味が出てくるのではないかというふうに思っております。
まず、実刑判決の有無でございますが、平成以降で十二件の刑事事件がございますけれども、すべて執行猶予つきということでございます。
したがって、一つは、いわゆる大人の刑における執行猶予つきの、保護観察つきの執行猶予というような制度が考えられないかということ、それから、現状のままでも、試験観察、つまり遵守事項違反の保護観察を、もう一度審理する場合には必ず試験観察を付してみる、それでもだめな場合は施設送りというような工夫も考えられるのではないかというようなことを考えますので、意見として申し添えます。 もう一点だけ。
これはどういうものかというと、おばあさんが孫の財産を未成年後見人として横領した、それで福島家裁がこのおばあさんを告発した、そして判決が出まして、焦点は親族相盗の適用があるかないかということなんですけれども、これは適用なしということで、執行猶予つきの有罪判決が出たということがあるんです。 こういう場合に、例えば、信託を使うということが有用なんですね。
これは最高裁判所が認めるんですが、そういう判決をもっと厳しくしてくれと言っても、個々の裁判官の判断に何も言えないと最高裁判所は言うものですから、立法としてつくらなきゃいけないと思いまして、こういう犯罪に限って、保護観察がついていない一般の執行猶予つきの有罪判決に対しても教育を義務づけるよう新たな法律をつくる必要があると私は考えておりますが、いかがでしょうか。
あるいは昨年の五月に、青森の、保護観察つき、これは仮釈放ではないんですけれども、執行猶予つきの判決を受けた人間ですね、保護観察がついておったわけでございますが、この者が少女を監禁したというような性的犯罪でございます。
情状で執行猶予つきの判決にならないためには法定刑が懲役七年超でなければだめだと伺っております。この刑法改正を速やかにやっていただきたいと考えております。 そしてまた、強盗致傷は懲役六年以上でございます。この強姦致死傷と強盗致傷の逆転、私は許せない。 そしてまた、犯罪被害者基本法に携わりましたが、犯罪被害者の方は、いろいろな立場で被害者や遺族の方は声を上げられます。
実は、これは執行猶予つきの判決の問題なんですが、執行猶予つきの判決が非常に多くてけしからぬと私は思っているんですけれども、昨年、この委員会での私の質問に対する答弁で、強姦で二三%執行猶予がつく、強制わいせつで七二%執行猶予がつくことが明らかになりました。性犯罪に対する、法律も甘いんですけれども、判決の甘さは目に余ります。 この中で性犯罪の再犯率の高さも指摘されているところです。
この教育について、執行猶予つきの有罪判決を受けた者も受講することを義務づけて、もし忌避したりサボったりしたら執行猶予を取り消す、そういう処分にすべきではないかと考えております。
刑務所を出所した人や仮釈放中の人、それから執行猶予つきの有罪判決を受けた人などは、なかなか就職ができません。就職できないと、また次の犯罪を犯すというケースがふえております。
そして、何よりも、この性犯罪が現実に行われている中で、何と強制わいせつの七二%、そして強姦の二三%が実は執行猶予つきの判決で行われている、結果が出ている。そしてまた、その意味は、現実的に犯人をしっかりと押さえて、指導もしくは教育もしくは再犯を防止するための努力というのが本当になし得ることができるのかという疑問を同時に抱いた次第でございます。
私が調べた範囲では、強制わいせつで七割強、七割以上、そして、もっとひどい強姦及び未遂でさえ二三%は、これは初犯、累犯、とにかく全部合わせてでございますけれども、執行猶予つきの判決となっています。 これを最高裁判所に確認させていただきたい。過去数年間の経緯、どれだけの事件、そのうち判決で執行猶予がどれぐらいかということ。
○大林政府参考人 私が今申し上げたのは起訴の段階のことでございますが、今御指摘の、通常第一審における危険運転致死傷罪での判決言い渡しの人員数は、平成十四年については二百三人で、うち百三十人が執行猶予つきとなっております。