2019-04-02 第198回国会 衆議院 法務委員会 第7号
今回の財産開示手続において、申立て権者の範囲を拡大して、仮執行宣言つき判決や、養育費などの支払いを公正証書により取り決めた者も利用できるようにする、その実効性の向上を図るために債務者の不出頭などには刑事罰を科すということで、債務者みずからが協力せざるを得ないような見直しを行うというふうにしています。
今回の財産開示手続において、申立て権者の範囲を拡大して、仮執行宣言つき判決や、養育費などの支払いを公正証書により取り決めた者も利用できるようにする、その実効性の向上を図るために債務者の不出頭などには刑事罰を科すということで、債務者みずからが協力せざるを得ないような見直しを行うというふうにしています。
本改正では、この申立て権者の範囲を拡大して、仮執行宣言つき判決を得た者や公正証書により金銭の支払いを取り決めた者等も利用が可能となります。 債務名義の種類を限定した現行法を改めることとしたのは、どのような理由によるものなのか。情報開示を強制させられた債務者が不利益をこうむるおそれがなくなるような社会情勢の変化とは、どのようなものでしょうか。
次に、その2のうち、保証金の予備費の不足を補うための経費は、二〇一四年一月二十二日の関西建設アスベスト訴訟賠償請求事件第一審判決及び同月二十九日の京都建設アスベスト損害賠償請求事件第一審判決で国が敗訴したことに係る仮執行宣言に伴い生じた担保を立てるための経費です。
○小川国務大臣 委員の質問は、その半年後に申し立てられて決定が出た破産と今の仮執行宣言というものを全く同一時期に起きたかのように言っていらっしゃるわけでございまして、破産法上といいますけれども、半年後の破産の問題を半年前にさかのぼってというのもおかしな話でございます。
これは、仮執行宣言といっても、執行停止の申し立てがなければ最終執行と同じ形の強制執行なんです。その強制執行されたものに対して、大臣が、案分配当という形ではあれ、その経済的な価値を一部手にしようという形で、しかも、それを依頼者と通じて行っているわけです。違いますか。
○柴山委員 今、棚橋理事の方からお話をいみじくもいただいたんですけれども、つまり、依頼者からはお金が欲しかったわけではないけれども、一審で勝訴をした買い主、いわゆる原告家主ですね、原告家主から仮執行宣言つき判決に基づいて差し押さえがされた財産、すなわち、もはやそのままではファーイースト社には入ってこない財産から支払いを受けたかったということでよろしいわけですか。
その上で、仮執行宣言、つまり今大臣がお話しになったとおり、控訴されても強制執行が一応できるという裁判所のお墨つきを得て、原告家主が被告ファーイースト社が持つ預金債権や売り掛け債権を差し押さえるという裁判所の命令が出たのが同年三月十五日です。その三日後に公正証書が、大臣とファーイースト社との間の公正証書がつくられたことになるんです。
○小川国務大臣 日付は覚えておりませんが、一審判決が出て、その判決に基づいて仮執行宣言がありましたので、相手方がファーイーストの預金や売掛金を差し押さえしてきた、その直後だと思います。具体的な日にちまではわかりません。
事情は、お話ししますと、仮執行宣言が一審判決でついておりました。ですから、この仮執行を執行されてしまいますと、裁判に勝った負けたにかかわらず先に出されてしまうわけですから、裁判を追行する意味がなくなってしまうわけでございます。そうした事情から、仮執行宣言をとめる、その執行宣言の停止の手続をとらなくてはいけない。 しかし、その手続をとるためには保証金を積まなくてはいけない。
○国務大臣(小川敏夫君) 第二審に関しましては、私と私どもの依頼者との間で相手方の行動に対する、出方に対する予測といいますか、そうしたことも踏まえて訴訟活動を行いましたが、若干専門的になりますが、一審判決で仮執行宣言というものが付きました。仮執行宣言というのは、控訴をしても控訴の結論を待たずに強制執行してもいいという、こういう命令でございます。
○政府参考人(小津博司君) 犯罪被害者の方のお立場からすればこの仮執行宣言というのは重要なものであろうと思いますので、他方、この手続で被告となる人、つまり刑事事件では被告人でありますけれども、その立場で十分な攻撃、防御を尽くすことが可能であろうかという問題でもあろうかと思います。
今回の損害賠償命令には仮執行宣言を付することができるということになっているわけでございますけれども、これは仮執行されると取り返しの付かない被害を被ることになるのではないか、したがってこれは、仮執行宣言というのは損害賠償命令に付すべきではないという御意見がありましたが、これに対してどうお答えでしょうか。
第二点目として、被告人に通常訴訟への移行申立て権が認められず、賠償を命ずる決定に仮執行宣言が付されることにより、取り返しの付かないことになるおそれがあるということでございます。
○参考人(氏家和男君) 確かに、民事の訴訟で財産上の損害賠償を請求するような場合は仮執行宣言が付くことがほとんどだと思います。ただ、民事の一般的な通常訴訟手続の場合には、被告について当然手続保障が厚いわけです。ところが、今回の損害賠償命令制度は簡易迅速だという関係で、これは手続保障が十分じゃないところもある。
先ほどのお話の中で、本制度の問題点の一つとして、被告人に通常訴訟への移行申立て権が認められない、また仮執行宣言が付されるということによって取り返しの付かないことになるおそれがあるという点を挙げられました。ただ、現行制度でも、仮執行宣言、民事訴訟で一審で負けて仮執行宣言が付くということがありますよね。
四点目は、損害賠償命令の申立てについての裁判が確定した場合には、確定判決と同一の効力を有することといたしまして、その命令に基づく強制執行を可能として救済の実効性を担保いたしました上、損害賠償命令に仮執行宣言を付することもできることといたしまして、簡易かつ迅速な被害回復の実現を可能としております。
御指摘のような公正証書あるいは督促手続あるいは仮執行宣言付きの場合、こういったものに基づいて財産開示の手続の申立てはできない。基本的には確定判決ということでございます。それが一つ。
○房村政府参考人 まず、基本的に、原則として判決にいたしまして、いわゆる執行証書、公正証書を除く、それから仮執行宣言つきの場合を除く、支払い督促を除く、こういうことでございます。
さらに、一昨年の四月から十月までにかけまして、裁判官の審査を経ないで、債務者に督促を通知する仮執行宣言つき支払い命令書というのがありますが、これを約千百件、偽造した印鑑を用いて書類を偽造していたというふうに報道されております。 これが事実だとしましたら、私も弁護士ですので、ちょっと信じられない。裁判所の中では一体どんなふうに書類がつくられているのだ。
ただ、いずれにしましても過料の関係の決定が四百二十五件、さらに仮執行宣言つきの支払い命令関係の書類が千百件も偽造された、こういう事件であることは御指摘のとおりでございます。
○富田委員 仮執行宣言つき支払い命令書というのは、通常、債権者が一般の訴訟によらないで簡易な手続を利用したいというときに支払い命令の申し立てというのをされますね。
その内訳を申し上げますと、約一千百件が仮執行宣言付支払命令という、こういう命令書でございます。それから、残りの四百件余りが過料、過ち料でございますが、その決定書でございまして、過料の決定書にはいろいろなものがございます。一番重大なのは、過料に処するという、いわば有罪と申しますか、そういう宣告をした決定、これが二百件余りございます。
それと、やはり本件で最も件数の多い仮執行宣言付支払命令と申しますのは、御承知かと思いますが、当事者からの申し立てで裁判官がいわば命令の本体であります支払い命令を発行いたしました後で、債務者の方にその命令書を送るわけですが、債務者の方から二週間以内に異議申し立てがありませんと、いわば自動的にと申しますか、仮執行宣言というものをつけるわけでございます。
それから第二の点でございますが、委員御指摘のとおり、現行法におきましては仮執行宣言が付されますと、それに対しまして控訴に伴って民事訴訟法五百十二条の執行停止ということになるわけでございます。しかしながら、この執行停止の規定は何も要件が書かれておりません。
民事訴訟法の一般の原則といたしましては財産的な請求につきましては仮執行宣言をつけることができるということになっておりますが、仮処分の場合にはそういうものがない場合もあるわけでございます。そこで七百五十六条の二で、そういうものであっても仮執行宣言をつけることができる、こういうふうになっているわけでございます。
もう一つ申しますと、明治二十三年につくられた、これは本案判決の仮執行宣言の場合ですと、百九十八条の二項に、本案判決変更の場合は返還、原状回復を「命スルコトヲ要ス」という条文があります。これは本案判決の手続にこういう条文があって、しかし、同じときにつくられた保全処分の仮差押え、仮処分の項目には明確に区別をして、この種の条項は入っていないのです。
そうすると、あなたはそういう場合でもそういう上申書だけじゃ簡単に信用しちゃいかぬぞという指導だと言ったが、これは具体的に言えば釧路の簡易裁判所ですが、すぐその日のうちに仮執行宣言付支払い命令を出したんですね、上申書だけで。そしてほかに契約書も出させないんですよ。ほかに調査も何にもしないんですよ。
○最高裁判所長官代理者(山口繁君) 実はこのケースにつきましては、仮執行宣言付支払い命令の前提になりますところの支払い命令正本は本人の住居所に送達されて、本人は受け取っているわけでございます。二週間の異議申したて期間内に異議の申し立てがなかったものですから、仮執行宣言付支払い命令の申し立てが出まして、その仮執行宣言付支払い命令を送りましたところが不送達になったと。
それに対しまして債務者の方が文句を言わないでそのまま期間が経過いたしますと、今度は仮執行宣言の申し立てというのをいたします。これは仮に執行することができるというものでございまして、これもその仮執行宣言がつきました支払い命令を債務者の方へお送りいたします。
第二に、「支払命令の日と仮執行宣言の日は、二週間以上はなれているはずであるのに、同日となっている。」第三に、「右正本には当事者目録が欠けており、また別紙との契印がもれている。」第四に、「昭和五六年から同五八年までの三年の間に福岡簡裁が事件番号九三八三号として発した支払命令の内容とは当事者名等が異っており、右正本は、福岡簡裁が発したものではない。」
具体的な形で申しますと、けさほど稲葉委員から挙げられました例で御説明をいたしますと、新潟の地方裁判所で一審の判決があった、仮執行宣言がついておる、この仮執行を停止したいということで、東京の高等裁判所に控訴の申し立てをいたします。そこで執行停止決定をもらうわけであります。
このボンド制度が適用になります供託は、裁判上の担保、保証というものすべてにわたるものでございまして、その数は挙げますと非常に多くなりますが、代表的なものを若干拾い上げてみますと、民事訴訟法上の担保といたしましては、訴訟費用の担保、それから仮執行宣言つき判決、これは担保を条件とする仮執行宣言つき判決の執行の際の担保提供、あるいは保全訴訟、仮差し押さえ、仮処分の場合でありますが、この保全処分の保証等がございます