1955-07-30 第22回国会 衆議院 内閣委員会 第50号
する請願(野依秀市君紹介)(第一六 一三号) 二八九 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭 手当の支給に関する法律の一部改正に関す る請願(松岡松平君紹介)(第一六一四 号) 二九〇 宮城県下の地域給指定等に関する請願( 保科善四郎君紹介)(第一六一五号) 二九一 三重県二見町の地域給引上げの請願(田 中幾三郎君紹介)(第一六一六号) 二九二 三重県下外城田村の範域給指定
する請願(野依秀市君紹介)(第一六 一三号) 二八九 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭 手当の支給に関する法律の一部改正に関す る請願(松岡松平君紹介)(第一六一四 号) 二九〇 宮城県下の地域給指定等に関する請願( 保科善四郎君紹介)(第一六一五号) 二九一 三重県二見町の地域給引上げの請願(田 中幾三郎君紹介)(第一六一六号) 二九二 三重県下外城田村の範域給指定
地域給引上げの請願(井 上良二君紹介)(第三五八六号) 五七〇 富山県小杉町の地域給指定に関する請願 (三鍋義三君紹介)(第三五八七号) 五七一 富山県礪波町の地域給指定に関する請願 (三鍋義三君紹介)(第三五八八号) 五七二 栃木県西那須野町及び狩野村の地域給指 定に関する請願(黒澤幸一君紹介)(第三 五八九号) 五七三 兵庫県道場郵便局外二箇郵便局職員の地 域給引上
(第 一九九号)(第二一六号)(第二五 九号)(第二七二号)(第二八二 号) ○鹿児島県宮之城町の地域給に関する 陳情(第二〇二号) ○北海道大津村の地域給に関する陳情 (第二〇八号) ○鹿児島県宮之城町の地域給に関する 陳情(第二一七号) ○青森県弘前市の地域給に関する陳情 (第二三五号) ○兵庫県粟賀村の地域給に関する陳情 (第二九五号) ○広島県上黒瀬村国立賀茂療養所の地 域給
○赤城委員 雲級を一級に引げた予算があるということでの御説明と思いますが、もしそれであるとするならば、一級地から五級地までは現在恥域給がついておりまして、その地域給のうちから五%を繰入れるのでありまするから、損失はないのでありまするけれども、零級地についての財源の措置がないといたしまするならば、一級から五級地の人々が零織地を一級地に上げるだけの分だけを負担しなければなりませんので、五%の繰入れということでなくて
無級地に塩域給をつけて、それぞれの地域給の各段階から五分ずつを本俸に組み入れて、その平均をとりますと、それが一万五千四百八十円に相なるのでありまして、この点一万五千四百八十日の平均よりも、地域給分だけ下つておるとか、あるいはそれだけ財源が減つておるというようなことはないのであります。無織地につけたそれからあとの全部を五分ずつ本俸に組み入れる。
二八七五 北海道新篠津村の地域給引上げの請願 (横路節雄君紹介)(第四一七六号) 二八七六 北海道美唄市の地域給引上げの請願( 森三樹二君紹介)(第四一七七号) 二八七七 宮城県白石町の地域給引上げの請願( 庄司一郎君紹介)(第四一七八号) 二八七八 宮城県館腰村の地域給指定に関する請 願(只野直三郎君紹介)(第四一七九号) 二八七九 青森県大野村大野、細越及び安田の地 域給指定等
請願 (第二二二〇号) ○鳥取県溝口町の地域給に関する請願 (第二二二一号) ○鳥取県由良町の地域給に関する請願 (第二二二二号) ○鳥取県東郷町の地域給に関する請願 (第二二二三号) ○鳥取県外江町の地域給に関する請願 (第二二二四号) ○鳥取県米子市の地域給に関する請願 (第二二二五号) ○鳥取県用瀬町の地域給に関する請願 (第二二二六号) ○鳥取県境町および上道村の一部の地 域給
群馬県桃野村の地域給指定に関する請願(藤枝 泉介君紹介)(第四〇九号) 群馬県伊勢崎市の地域給引上げの請願(五十嵐 吉藏君紹介)(第四一〇号) 埼玉県玉川村の地域給指定に関する請願(山口 六郎次君紹介)(第四一一号) 埼玉県明覚村の地域給指定に関する請願(山口 六郎次君紹介)(第四一二号) 埼玉県三保谷村の地域給指定に関する請願(山 口六郎次君紹介)(第四一三号) 埼玉県中山村の給域給指定
郎君紹介)(第二九七五号) 一四九 中郷村の地域給指定に関する請願(畠山 鶴吉君紹介)(第二九七六号) 一五〇 綾部市の地域給引上げの請願(大石ヨシ エ君紹介)(第二九七七号) 一五一 精華村の地域給引上げの請願(大石ヨシ エ君紹介)(第三〇四六号) 一五二 延岡市の地域給引上げの請願(佐藤重遠 君外一名紹介)(第三〇四七号) 一五三 鹿川巡査駐在所及び槙峰郵便局職員の地 域給指定
妹尾町の地域給指定に関する請願(星島二郎君 外八名紹介)(第二一六七号) 琴浦町の地域給指定に関する請願(星島二郎君 外八名紹介)(第二一六八号) 勝山町の地域給指定に関する請願(大村清一君 外八名紹介)(第二一六九号) 林野町の地域給指定に関する請願(大村清一君 外八名紹介)(第二一七〇号) 茶屋町の地域給指定に関する請願(星島二郎君 外六名紹介)(第二一七一号) 笠岡町の恥域給存続
今その点を特に強調して御指摘になりますと、そういうことに相なるのでありますけれども、やはりこの問題は、坤域給が居住地主義であろうが勤務地主義であろうが、それにはかかわらず、地域差があるということがむしろそういう問題を起しておる根本原因ではないかというふうに考えるのであります。
第八六六号) 一六 富岡町の地域給指定に関する請願(小峯柳 多君外一名紹介)(第八六七号) 一七 石切町及び南高安村外六村 の地域給指定に関する請願(前田種男君紹 介)(第八六八号) 一八 小野田市の地域給存続の請願(吉武惠市君 紹介)(第八九三号) 一九 人吉市の地域給存続の請願(福永一臣君紹 介)(第八九四号) 二〇 湯本町、箱根町及び宮城野村外四箇村の地 域給指定
地域給に関する請願 (第二〇一号) ○愛知県豊浜町の地域給に関する請願 (第二〇二号) ○愛知県河和町の地域給に関する請願 (第二〇三号) ○愛知県小鈴谷村の地域給に関する請 願(第二〇四号) ○愛知県内海町の地域給に関する請願 (第二〇五号) ○盛岡市外三市の地域給に関する請願 (第二一二号) ○靜岡県掛川町の地域給に関する請願 (第二二五号) ○兵庫県加古川市および加印地区の地 域給
それから家族給が八百四十九円四十銭、他域給が一人当り七百八十九円、それから特別勤務手当が四十三円八十七銭、合計六千五百五十一円八十三銭という実態でございます。六千三百二十円というのが、大体の裸計算の結果の全官吏の平均給與であるということが、実施本部で言われておりまするが、しからば大体三百円以上違つている。
佐藤觀次郎君外一名紹介)(第四八 五号) 一六 熱海全市の勤務地手当の地域給を甲地域 に引上の請願(小松勇次君紹介)(第四八六 号) 一七 黒井町の勤務地手当の地域給を乙地域に 引上の請願(佐々木盛雄君紹介)(第五二一 号) 一八 岐阜縣飛騨地区の教職員に寒冷地手当支 給の請願(岡村利右衞門君紹介)(第五八二 号) 一九 三島、豊能両郡における勤務地手当の地 域給