1976-05-20 第77回国会 参議院 内閣委員会 第6号
この平井義一さんという人の談話によりますと、この高木氏の横浜入管時代の仕事ぶりが買われてこの秘苑、その前の城園観光ですか、そこに取締役で迎えられたと、こういうふうなことが報道されています。この平井氏も、元は衆議院議員で、現在は同じように秘苑観光株式会社の取締役に名を連ねている方です。
この平井義一さんという人の談話によりますと、この高木氏の横浜入管時代の仕事ぶりが買われてこの秘苑、その前の城園観光ですか、そこに取締役で迎えられたと、こういうふうなことが報道されています。この平井氏も、元は衆議院議員で、現在は同じように秘苑観光株式会社の取締役に名を連ねている方です。
野田哲君 入管局長に伺いますが、私もこの問題についていろいろ考えてみまして、このような企業に就職をする場合には、当然そこの従業員が出入国管理業務と関係があるわけでありますから、これは国家公務員法の規定に基づいて人事院の承認の手続を必要とするのではないか、こういうふうに考えるわけでありますが、人事院の取り扱いとしても、あるいは法務省の取り扱いとしても、秘苑観光株式会社、あるいはその前の名称であった城園観光株式会社
その後、二年余を経ました昭和四十五年の六月に、韓国料亭城園を経営いたしております城園観光株式会社に、直接に条件等を話し合いまして就職したというふうに聞いております。当時、高木民司氏の城園観光株式会社における地位は平取締役であったというふうに承知しておりますが、その後、役員改選によりまして代表取締役に就任したということでございます。
先生の御要請によりましてお答えいたしました資料は、これは本年一月一日から現在まで入国を許可された東亜相互企業及び城園観光への招請の、この二つの社の分だけでございます。それが繰り返しておりますから、延べにしますと六十六名になる。したがってこのほかにも各社おるということでございます。 それから、妓生は日本の芸者ではないか。
それから、先生お話しの湯島の秘苑、これは現在は湯島観光株式会社でございますが、この前に城園観光株式会社という会社が、これは飲食店営業でありまして、直接警察の風俗営業の対象にはならないのでございますが、四十七年ごろから経営をやっておりますが、四十七年の初めに、妓生に客の接待をさせて飲食をさせたということで、風俗営業の無許可として警視庁が当時取り締まって、検挙された人は罰金刑に処せられたというふうな事実