1993-10-29 第128回国会 衆議院 商工委員会 第4号
○村田(成)政府委員 御指摘の企業城下町法、いわゆる特定地域法でございますけれども、先生御指摘のように、事業転換法と相まちまして、円高不況下におきます中小企業、特に特定地域の経済状況の回復に相当程度役に立ったものと私ども考えております。
○村田(成)政府委員 御指摘の企業城下町法、いわゆる特定地域法でございますけれども、先生御指摘のように、事業転換法と相まちまして、円高不況下におきます中小企業、特に特定地域の経済状況の回復に相当程度役に立ったものと私ども考えております。
○小此木委員 また、前回の円高不況のときには、今回の法案と性格がよく似ております事業転換法といわゆる企業城下町法が制定をされましたが、事業転換法の方は期待されたほどの利用がなかった、余り効果がなかったと聞いております。その理由と、またその反省が今回のこの法案にどのように盛り込まれておるのか、お聞かせいただきたいと思います。
そして一方の企業城下町法の方なんですが、これはかなりの成果が上がったと言われておりまして、今回の不況を考えたときに、この種の立法措置は必要でないのかと私は考えますが、御見解を伺いたいと思います。
今回のこの法律は、そのような今までの政策手法あるいはかつての城下町法と言われるような特定地域の不況対策をやるというような法律を超えた形であります。
従来、城下町法とか円高不況に対するいろいろな施策、後追い施策が行われてまいりましたが、今回は、そういう意味では、創造性のある施策を講じていこう、こういった積極的な姿勢に私は大変希望を抱いているものでございますが、大臣、その違いについてお伺いしたいと思います。
企業城下町法等の不況地域対策は、急速な円高の進展などの中小企業者の事業活動への影響に対応するための緊急経済政策としての性格を有するものであるのに対して、本法案は、中小企業集積の活性化を通じて中小企業者の自律的発展基盤の強化を目指すより前向きの法律であり、先生から御理解賜っておりますように、我が国地域中小企業の中長期的発展に大きく資するものと考えております。
そのような中で、御案内のように、六十一年には新事業転換法、そしてまた企業城下町法の緊急立法を成立さしていただきましたし、昨年には融合化法という新しい、従来にない画期的な中小企業の構造調整のための手だてを講じていただいたわけでございますけれども、考えてみますと、この構造調整は二十一世紀を目指した息の長い道のりであろうかと存じます。
昭和六十一年二月のいわゆる新事業転換法、特定中小企業者事業転換対策等臨時措置法と、やはり六十一年十二月の新城下町法、特定地域中小企業対策臨時措置法がそれでありますが、前者は業種を中心とした緊急避難的な円高対策法であって、後者は特定地域を中心とした積極的円高対策法でありますが、これら二法の実施状況について具体的に伺いたいと思うのであります。
○辻(一)委員 不況産業のときには、例えば構造的な不況産業、この場合に城下町法と言われますか、かなり一括した不況対策がとられたわけですが、今度の八品目もある意味においては地域的に、沖縄のパイナップルであるとか、あるいはトマトは長野、千葉というように幾つか地域的に集中しているわけですが、そういう意味では一つの城下町的な発想も考え得ると思いますが、こういうかなり集中した対策をとる用意があるのかどうか、この
さらには国内対策としては、私は一番今大事なことは、一生懸命やっておられる方が倒れないように、あの円高で中小企業の皆さん方が大変な思いをされたときに、城下町法等をつくりながら円高緊急対策をやっていただいた、それに対するいろいろな評価がございます。大した効果がなかったとかいろいろおっしゃっていることもありますが、私はそれなりに効果はあったと思います。
○説明員(塩谷稔君) お尋ねの第一点でございますが、私どもそのテレトピア地域、これは六十三地域指定して計画推進してもらっているわけでございますけれども、この中でいわゆる城下町法とかあるいは地域雇用開発等促進法などで不況地域ということで指定されておりますものが地域数で二十五、それからその地域で予定されておりますものも含めましてシステム数が九十六を数えております。
新企業城下町法ですね。それからことしになって、六十二年三月二十七日に通りました産業構造転換円滑化臨時措置法、いわゆる円滑化法、これらの法律が今どのようにニーズを満たし、どのような効果を果たしているか、簡単で結構でございますので、ちょっと近況を御教示ください。
以上、公述人からの説明や要望に対して派遣委員から、造船業等企業城下町に対する県の地域対策、造船・鉄鋼業界の今日の事態に対する予見とその対応策、内需振興・社会資本の充実に対する財源問題、新企業城下町法に対する新たな要望事項、鉄鋼・造船業界の国際競争力に対する展望、中小企業者の売上税に対する考え方等についてそれぞれ質疑が行われました。 次いで、午後は呉市にある鉄鋼・造船企業を視察いたしました。
こういうことで地元は大変なことなんですが、過日の企業城下町法によりまして企業庁からも指定を受けております。そういうこともございまして、今回の新たな立法に基づく地域指定といったような面でもカバーができるのだろうかどうだろうかというような心配を持っておるわけでございますが、この点につきましてひとつお考えをいただければありがたいな、こういうことでお伺いしておるわけでございます。
それからもう一つ、緊急雇用安定地域は、これは臨時的なものでございますが、いわゆる城下町法等に基づきまして、円高その他で地域の、特に輸出関連の産業が集中している地域がやられてきておりますが、これらの地域につきましては、この城下町法等で中小企業等への融資助成等が行われる中で、その離職者に対する対策を行うということで百二十市町村程度を指定してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。
それから、それでもまだ地域指定の中から漏れてまいります関連では、先ほどおっしゃいました中小企業庁の企業城下町法に対する地域指定、これとの関連で漏れているところにつきましては、緊急雇用安定地域として指定していくということで、三つの地域指定でこれらをすべて拾っていきたいというふうに考えている次第でございます。
○鳩山(由)委員 空知の産炭の各市町に対しまして、いわゆる特定地域中小企業対策臨時措置法というものが成立いたした場合、すなわち企業城下町法でございますが、その対象地域に指定していただきたいと思いますけれども、その件に関しましてはいかがでございますか。
中小企業、特に先ほど申し上げました輸出比率の高い産地におきます中小企業の問題につきましては、今申し上げましたような調査をいたしておるところでございますが、これらに対する対策としまして、政府全体としまして先般、通産省、中小企業庁がいわゆる城下町法を改正いたしまして、新たな施策を加えて、事業の転換その他についての融資制度を含めまして援助措置を行っていくということで現在対策を進めております。
先ほど城下町法のお話もちょっと出ましたけれども、労働省としては具体的にどのような対策を講じていくのか、お伺いをさせていただきます。
こうなってまいりますと、やはり中小企業庁が、鉱山はもちろん、あるいは今度新転換法あるいは新城下町法を通される、しかしこれによって十一鉱山全部救われるのかなというと、私は全部がひっかかるかどうかなという懸念もございます。全部ひっかかればあの十一鉱山は非常によかったと思うのですけれども、全部はどうなのかな。全部ひっかかるならひっかかると御答弁いただきたい。私は非常に大変だなという感じがいたします。
○市川正一君 それで城下町法のあれですね、これ五十三地域で、しかもそれは自治体数にすればもっと広がります。こういうのが今度の四十に絞られてくるわけでしょう。経過措置はとるというふうにさっきおっしゃいましたけれども、これでは何のためにやるんだということがあえて問われる。
もちろん基本的にはいわゆる新転換業種で、この二月の新転換法に基づいて指定されました百五十一業種あるいは旧城下町法で指定されております十一業種でございましたか、そういうものが中核になって計算をする、これはもう当然でございますが、そのほかに、例えば新しい事態として非鉄金属鉱山とか石炭とか、こういうようなものをどう入れるかとか、そういうやはり緑辺――緑辺と言ったら語弊がございますけれども、最終的にどのような
それから現行城下町法の指定を受けている地域で、今回指定漏れになる地域についての問題ということでございますけれども、現行城下町法の特別償却等の措置が有効である地域については、所要の経過措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
それで、今度は非常に細かくなりますが、今度の企業城下町法、今月中には参議院を通過することは間違いありません、だれも文句を言う者はいないわけですから。全国で四十ほどの地域がその指定を受ける予定でございますが、恐らく因島と尾道はその指定地域に入る、それから三原、この三つの市がだんごになって一つの地区として入るであろうと私は確信をしております。
そして、企業城下町法の法律によって不十分ながら手当てをしていこうという法律が現にこの国会にかかっているわけですね。今、言うならば特別の異常な状態なのですから、だから、こういうことがなかったら私もこんなこと初めからお願いしません。それは市も市民も、よろしい、百億全部持とうという決心をして抱いたのですから、これはもうそんなことを申し上げる方がやぼだと私もよく存じております。だが、事は非常事態です。
○岩崎政府委員 今回の特定地域中小企業対策臨時措置法が成立いたしますと、いわゆる旧企業城下町法は廃止になります。今回のこの特定地域対策法は、従来の企業城下町法あるいは七月に失効いたしました産地法、こういう法律の流れをくむ中小企業対策としては、地域に着目した法制ということになるかと思います。
○竹内(勝)委員 そこでお伺いしておきたいのですが、新転換法とこのたびの新法、それからいわゆる企業城下町法、この三つがございますね。今回これが成立いたしますと、その三法、これによる対象と今度の新法の対象、この関係性、これはどういうふうになるのか。
○竹内(勝)委員 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法、いわゆる企業城下町法に基づいて指定業種に入っておる造船工場、こういったものを抱えております、私は京都でございますが、京都にある舞鶴市が指定地域に入っております。この舞鶴にある日立造船の舞鶴西工場など三カ所が生産中止になる、こういう発表も十月二十一日いたしましたね。
さらには、今後政府が法案提出を準備しております新城下町法等の中におきましてもこういった問題を含めた配慮をしなくてはならぬと考えておるところでございます。
そういうことで、城下町法も網がかぶっておりますけれども、その地域性、いわゆる地域にかぶせる。さらにまた関連の業種にもかぶせていく、下請企業もしっかりとフォローしていく。こういうことは継続的な、現在のこういう状況がどういうふうに波及していくかという追跡調査等もしながらきめ細かくやっていただきたい。これが一つ。