2001-03-01 第151回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
近畿においては、御案内のとおり、既に関西国際空港、大阪空港が稼働をしておりますし、神戸空港も埋め立て許可から着工へと推移をしておる。さらに、現在の計画の中では、滋賀県のびわこ空港に、私が今お話をさせていただいた播磨空港。
近畿においては、御案内のとおり、既に関西国際空港、大阪空港が稼働をしておりますし、神戸空港も埋め立て許可から着工へと推移をしておる。さらに、現在の計画の中では、滋賀県のびわこ空港に、私が今お話をさせていただいた播磨空港。
農地法の転用目的の権利移動許可に三百六十五日かかるとか、保安林指定解除に二百十六日かかるとか、重要港湾埋め立て許可を得るのに二百五十五日、その出願事項変更に百三十九日。地方制度調査会の調査であろうと思いますけれども、こういうことをやっていただきたい。行革審に答申を求めて消化をするということだけでなしに、お願いをしたいと思います。
埋め立て許可を与えたあなた方として、きわめて無責任じゃありませんか。
これは御承知のように、国の海を埋め立てしまして、そして東京都民、千葉県民含めて首都圏の人々に大きなレジャーランドといいますか遊園地としての用地を提供する、こういう趣旨で埋め立て許可を受けまして、埋め立てをほぼ完了して、そしてそこに東京ディズニーランドの建設がなされ、そしてこの四月十五日にオープンする、こういうことになっているのですが、大臣は大変お忙しいと思いますけれども、この東京ディズニーランドのことについては
では一番最初にこの埋め立て許可は何で与えましたか。埋め立て許可を与えるという一番最初に立ち返って言うならば、何の目的でこの埋め立て許可は出したのですか。
そうしましたところが、当初百万坪というのは、浦安沖合いは東京の首都圏に隣接した江戸川の下流にあるわけでありまして、東京都民あるいは千葉県民、広くは首都圏の住民に対して、一大遊園地を建設するという目的で、百三万坪は全部遊園地をつくるという目的で埋め立て許可がなされたわけであります。
だから、そこに、国はもう一遍埋め立て許可をしてしまって、あとは極端に言えば自治体のやりほうだいなんだから、われわれは都市計画が変更してきて書類上差し支えなければオーケーですよ、そういうことで、河川局といい、都市局といい、そういうずさんな行政のやり方でいいのかどうか。いままでと首尾一貫してないじゃないかと言うんですよ。もうちょっと積極的な考え方はないですか。
したがって、工事の着工ということを予算としては要求しておりますけれども、基本的には周辺の関係漁業者の合意を取りつける、影響についての調査を基礎として合意を取りつけるという段取りと、それからもう一つは公有水面埋め立て許可、土地改良法の手続を進めることが当然の前提であることは、実は予算編成の最終時点においても対外的に明らかにしたところでございます。
○小川(国)委員 そうすると、大蔵省の方では、これを、埋め立て造成の上、遊園地として利用する、これは普通財産の土地だが現況は海浜であり、水深一・五メートル以上あるので一般土地と同様に直ちに計画どおり利用するのは困難なので、所定の目的どおり一貫した利用土地を造成して、ですから埋め立てして土地造成をせよ、こういうことを言っているのですが、これは一般には土地をこういうふうに造成する場合には、埋め立て許可を
○山口(健)説明員 大蔵省といたしましては、払い下げ申請書に書かれてきた計画及びその事業目的等は先ほどお読みしたとおりでございますけれども、一応そういう書類を見て、また話を聞いて、その段階で、これは正しい、間違いないということを審査をして払い下げの手続に踏み切ったものと思いますので、そこのところ、つまりその開発許可あるいは埋め立て許可等がどうなっていたかということにつきましては、うちは所管官庁ではございませんので
次に、昭和四十一年の一月から五十五年の十二月までのこの期間における港湾区域内の運輸大臣の認可に係る埋め立て許可実績、これはどういうふうになっているか。東京湾岸三都県と大阪湾岸二府県の件数と埋め立て総面積、ちょっと簡潔にお伺いしたい。
しかし、これに対しても——実はその計画自体は隠されておりまして、五十三年十月に重要港志布志港の港湾改定計画として今度は九十八ヘクタールのこの海浜の埋め立てを申請をして、これが五十五年六月、運輸省の埋め立て許可がおりているわけです。その際には、白砂青松の十六キロにわたるあの国定公園日南海岸の特別地域指定の個所、その一部分をすでにお認めになっておられる。
当時の埋め立て許可時の知事が許可したときの用途、それにつきましては、もちろん、その後の社会情勢等、地域の情勢等にもよりまして変更することはあり得るかと思いますが、それにつきまして、法的に当時のまま動かすことができないということは、埋立法の、特にこの場合旧法に従っておりますので、言えないかと思います。
C地区の埋め立て許可をするときにやったのは、建設大臣、よく調べていただきたいのですが、建設省なんですよ。この千葉県の浦安に二百万坪埋め立てた、そのうちの百万坪は、A、B、Cと埋めたのです。そのC地区の埋め立て許可を建設省は与えなかった。なぜ与えなかったか。こんな膨大な遊園地ですね。アメリカのディズニーランドさえ十三万坪。それを最初は百万坪の遊園地だと言ってきて、大ぶろしきだ。
○小川(国)委員 最初にオリエンタルランドの埋め立て許可の遊園地は、あなたの答弁だと七十五万坪、それから住宅用地四十万坪、こういうことなのですが、計画の当初からそうではなかったのではないですか。 〔委員長退席、津島委員長代理着席〕 この点は、それでは後で調査をして御返事を願いたいと思います。時間が限られていますので。
全体について、少なくとも四十万坪という広大な面積の埋め立て許可を与えて、住宅用地として許可したのですから、それがどういう住宅用地なのか。あなたはほかのところについて公共的住宅用地なんて答弁しているのですが、それはとんでもない全然また別なところの答えなんです。私は、四十万坪の許可を与えたその内容はどういうことなのかということを聞いているのです。
その埋め立て許可を与えるのに、その内容は——企業庁に対して許可を与えたと言ったって、どういう目的のためにこの国土を埋め立てていい、海を埋め立てていいという許可をするわけでしょう。ですから、四十万坪住宅用地として許可をしたというなら、それはどういう目的で住宅用地として埋め立て許可をしたのかと聞いておるのですよ。そういうことなしに、盲判で大臣の決裁、押すわけではないでしょう。
申すまでもなく、公有水面の埋め立て許可権限は関係の都道府県知事にございまして、そういう意味合いからも、地元との合意が成ったときが計画決定のときである、これが二つ目の原則でございます。 前者は、昭和五十年の二月二十六日の本分科会でも、私、当時の運輸大臣にお尋ねをいたしまして、御確認をいただきました。
それから、法が施行されました第一の埋め立て許可というのが愛媛県の西条市沖の三百五十ヘクタール。第二が姫路市の白浜地先の八十ヘクタール、いずれを見ましても、これは法第十三条の一項の埋め立てについての規定の運用に関する基本的方針で、埋め立てはできるだけ避けるように配慮すること、こういうことになっている海域です。しかし、この埋め立てられる後の上物というのは、西条というところでは住友化学などです。
なお、埋め立て免許なり、それから環境保全の問題に関する御質問がございましたけれども、私どもとしては、埋め立て免許そのものは運輸大臣の所管になるわけでございますので、運輸大臣の方へ埋め立て免許の申請が知事から出ました段階で最終的な結論を出すべきものだということは当然でございますけれども、私どもの許可の方針といたしましては、許可基準の中でおよそ客観的に埋め立て許可もおりるであろう、免許もおりるであろうというふうなことが
さて、そこで問題になったのは、昨年十一月十三日に工事業者が公有水面の埋め立て許可申請と漁協、地域、すなわち黒島ですが、この自治会の同意書を市当局に提出をいたしました。そして、それを提出した後ことしの三月にこれは国も認めた、こういうことを現地ではいわれております。
これだけのことで埋め立て許可がなされていけば、ほんとうに環境事前評価というのはできるのかどうか、これ疑問持ちました。 それから備後灘の広島県側が総合指数二九二、それから十六ブロックナンバーの播磨灘の中央部、この香川県側が三〇六。一方は三〇六です。一方は二九二。
最高によごれているのは、瀬戸内海の中で一番よごれているのはここなんですから、これを埋め立て許可するという、こういう考え方——私はしてもかまいませんよ。データがはっきりして皆さんの事前評価の結果これでよろしいということであれば私はいいと思いますけれども、こういう状態で許可をしていいものかどうか疑問に思うからお聞きしているわけです。
○金瀬委員 富津地区というのは私の生まれた地元なんですが、実は千葉県で近く埋め立て許可になっていろいろ仕事が始まる、工業進出もあるので町村合併をしたほうがいいということで、富津町と大佐和町と天羽町、三町が合併して新しい市をつくったわけです。ところが、新しい市をつくってみたところが、工業の立地計画というのは全然きまっていない。埋め立て申請書もまだ国のほうで受け付けていない。
結局県知事、受け取る側の裁量で処理されるというようなことになっているような意味では非常に弱いものがあるんですけれども、その次の埋め立て許可の基準の法定というのを見ますと、こうなっているのですね。国土利用上適正かつ合理的であることと、こうなっている。
これはいつまででもこういうふうに守っていただけますかと言ったら、昭和五十年までとにかく埋め立て許可をしない方針だということを言われたのでございます。それで、その五十年までとか言われたって、そういうことは五十年になって、ここをまた埋め立てられたら何にもならなくなってしまうので、そういうような許可権というものの永続性というものは、法律上どういうふうになっているのでございますか。
したがって、いまおっしゃっておるように、埋め立てについて埋め立て許可を申請をされる。その申請をされた書類をチェックするときにのみ、この国土が適正に利用されるかどうかがチェックできるのだ、こういう状態ですからね。本来、私はそれはいけないことであって、むしろ法そのものあるいは埋め立ての目的というものが厳然とあって、それに向かって申請を出されるというのが普通であるわけですね。それが逆の立場になっておる。
私も全面的に改正すべきだという考え方を持つ一人でございますが、これが全面的に改正でき得なかったところには、共管であるということと、いろいろ埋め立て許可権の問題等について合意に至らないという面もありまして、全面改正ができ得ない。そこで私は、この法案については今回の国会に提案することを差し控えようかと考えたわけでございます。
○上林繁次郎君 そうしますとね、埋め立て許可、いわゆる免許申請ですね、この免許申請は埋め立て工事開始以前に行なうということが、これは常識的に言っても当然だろうと私は思う。もしその許可申請手続以前に埋め立て工事が行なわれた——行なわれておったとするならば、それは公有水面不法埋め立て、こういうことになると思いますけれども、この点はどう考えますか。