2004-03-19 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号
先ほど来ちょっとお話が出ております五十万円以上のような年金の方というのは、通常考えますと、かつて坑内夫あるいは船員という、船員保険がございまして、あるいは坑内夫の方々がおられまして、この方々は労働条件が非常に厳しいということで、年金の加入期間につきまして割り増しの状態を行っております。
先ほど来ちょっとお話が出ております五十万円以上のような年金の方というのは、通常考えますと、かつて坑内夫あるいは船員という、船員保険がございまして、あるいは坑内夫の方々がおられまして、この方々は労働条件が非常に厳しいということで、年金の加入期間につきまして割り増しの状態を行っております。
具体的には関係審議会の御意見をお聞きすることになりますが、現在厚生年金の支給年齢が炭鉱等の坑内夫につきましては五十五歳支給というふうになっておりまして、こういったことも参考にしながら、御指摘のようにできるだけ限定的に考えていきたいというふうに思っております。
これは、炭鉱労働者は今坑内夫五十五歳から年金が出ますから、そうすると、まだ仕事があれば働き得る状況があるわけですね。しかし、年金制度で厚生年金だけが金額的な制限があるわけですよ。ほかの年金制度にはないわけであります。これを全部やめるとは言いませんよ。今の雇用状況で判断したら、常識的な線まで上げていいのじゃないかという問題も今日の雇用情勢の中にはあると思うのです。
例えば坑内夫なんかそうですよね。そういう者については、本人の選択で、私はやはり五十五歳から年金をいただきたい、こういう人についてはある程度減額年金を上げたらいいじゃないですか。しかし、六十三歳になったけれども私は健康で幸いに働く職場もある、まだ年金は要りません、こういう人もあるかもしれませんよ。こういう人は六十三歳からプレミアをつけてやったらいいじゃないですか。
この法制定の際の衆議院法務委員会の議事録を調べてみますと、政府委員の答弁は、なぜ四百円以下にしたかということについて、「昭和二十四年五月における男子工業平均賃金は一日三百七十四円、坑内夫四百二十九円、交通業約三百五十円、業種別労務者平均賃金一日三百五十二円、職人一日四百四十八円というような金額を考慮いたしまして、結局」「一日二百円以上四百円以内というところが、大体適正なるところではなかろうかというような
私ども労働省の毎月勤労統計調査で調べた結果でございますが、比較は、石炭鉱業及び金属鉱業につきましては坑内夫を、それから製造業につきましては男子生産労働者ということで比較してございます。 最初に六十一年の状況でございますが、いわゆる定期給与みたいな賃金につきましては、これは残業手当も入ったものでございますが、石炭鉱業の坑内夫の賃金が月間平均で約二十八万五千円という状況でございます。
そうしますと、そういうところの職員について言うと、坑内夫と選炭夫は下請も対象になるというふうになっているのですけれども、すべて対象外になってしまう。これはどう見てもちょっと時代にそぐわないのではないかと率直に思うわけです。
この場合、延長することがむしろ好ましくないという職種もあるわけですね、例えば坑内夫のような職種などについては。こういうものは労使の協定などを勘案して定めることが法の趣旨からしていいのではないか、いわゆる一定の限定を加えるべきものがあっていいのではないかと思うのですが、それはどうでございますか。
例えば、百六十五・五分の百七十三というふうに読みかえたりして、厚生年金には坑内夫のような四分の五ですかの支給制度等があるわけでございますから、あのような読みかえはできないのか、できればぜひしていただきたい、それがせめてもの親心ではないかというふうに思ったりします。もう時間がありませんので、そこは御答弁はいいといたします。 最後に。先ほど支給開始年齢の問題でいろいろとお尋ねしました。
それで、前にも申し上げましたように、こういう事故を一番怖がっているのは坑内に入っていく坑内夫の人たちであり、それから一番これで困るのはやっぱり会社なんです。あの人たちは一番事故を恐れているわけです。
これはどうしてかといいますと、やはり事故を一番怖がっているのは中に入っていっている採炭夫の人たち、坑内夫の人たちなんですね。それで、やはり事故を一番恐れているし、嫌がっているのは会社なんですよ。国会ではないんですね。通産省ではないんですよ。通産省もこういうところに呼び出されてつるし上げられるから嫌がっているかもしれませんけれども、そんな程度なら大したことはないんですね。
それで、もう一つは、例の、私ども関係委員会で長く質問しました坑内夫の計算方式の三分の四の廃止ですね。これは今も考え方は変わりませんか。この二点。
「坑内夫は、過激な労働から肉体的消耗が著しく、稼働期間が短いという特殊事情を考慮し、保険給付の条件を緩和する必要から第一種被保険者と区別されている。」、明快ですね。こういう明快な基準を、あなたはどうしてこれを明らかに説明しないんだ。これは現に「厚生年金保険法解説」の「第二章 被保険者」、厚生省が出した解説の中にあるんですよ。これは間違いありませんか。
それは、先ほどから申し上げましたように、支給開始年齢五十五歳を存続をする、その結果六十歳から徐々に逓減をさせていった報酬比例部分の乗率の適用が五歳刻みになってしまった、五歳段階の乗率の適用が坑内夫の方については適用されることになってしまった、その結果でございまして、その部分だけ見ますと、大変私ども何とかもう少しいい方法はとれなかったのかなという感じが率直に言っていたしますけれども、その立案の段階におきましてはどうにもやむを
○対馬孝且君 だから、最初は、もうほとんど他の産業とは変わりないと、こういうでたらめなことを答弁しておって——ちょっと伺いますけれども、炭鉱は定年は、坑内夫、採炭夫は何歳ですか。
○吉原政府委員 実は坑内夫の方、つまり第三種被保険者グループの方たちからの御議論としては本当によくわかるわけでございますけれども、第三種被保険者のグループとほかの被保険者グループ、通常の一般の被保険者グループの方たちから見ますと、もしその経過措置を御指摘のような問題がないようにしますと、逆に一般の労働者、被保険者とのアンバランスがまた非常に目立った格好で出てくるのでございます。
○吉原政府委員 この点も、坑内夫の中だけの年齢差による段差ということにつきましては、確かに御指摘のような問題があるわけでございますけれども、なぜそういうことになったかといいますと、一つには、これからだんだん給付水準の適正化を将来に向けて図っていくために、年金額の計算の基礎となる定額単価でありますとかあるいは乗率というものを、法律施行日の年齢で五十九歳から四十歳までの方に掛けて、一歳刻みで乗率を低下させていくという
○吉原政府委員 採石山、坑内夫の方たちの死亡率の問題は、働いている間のいわば災害等の事故による死亡率、それは高いわけでございますけれども、平均寿命が短いとか、あるいは年金の受給期間が短いということには必ずしも私はなっていないというふうに聞いております。
○吉原政府委員 現在の第三種被保険者、つまり坑内夫の方々につきまして、一般の被保険者に対しまして実はさまざまな特典が認められているわけでございます。
○吉原政府委員 第三種被保険者といいますか、坑内夫の方々の年金制度の上での取り扱いの問題、実は坑内夫の方が一般被保険者に比べて大変有利になっているといいますか優遇措置が二点ございまして、一つは支給開始年齢が五十五歳、一般が六十歳、それからもう一つは今御指摘の期間計算を三分の四倍して計算する、こういう二つの大きな優遇措置、特例が行われておるわけでございます。
○吉原政府委員 大変複雑な仕組みになっておりますのでどうもお答えしにくいのですが、坑内夫の方につきましては、五十五歳以上で既に退職をした方については従来の計算方式で年金が出る、こういうことになっておりまして、今五十五歳以下の人でその方が退職をされる場合と比べますと、ある程度の差が出ることになっていることは確かでございます。
○吉原政府委員 坑内夫の方についてだけ、そういった再雇用の場合に有利な額が存続、適用できるようにすべきでないか、できないかというお話でございますけれども、一般の労働者の方の場合にはそういった同じ扱いにできませんので、坑内夫の方だけ再就職、再雇用の場合に有利な計算で年金が出るような扱いというのは、やはりこの年金制度の問題というのは一般の方々全体の公平ということが大事でございますので、なかなか坑内夫だけについて
坑内夫も六五・六%が一一・八%です。平均してまいりますと、平準保険料の約半分の保険料なんですね。今の保険料でも高いように思うのですけれども、実際に必要な計算された保険料ということになれば今の平準保険料になるわけでございますが、その半分しか徴収されていない、ということはもう理論上不足だ。それのみならず、物価が上がっていくための不足財源、これはインフレの問題もあります。
もし坑内夫の年金が独立の制度であったとしたら、国鉄よりも既に前に崩壊してしまったであろう。私は、年金制度というのは、経済社会の進展に照らしながら絶えず見直さなければいけないものだと思っております。と申しますのは、今進みつつある技術革新というようなものは一体どういうふうな方向で動くのか、私どもいろいろ考えているんですけれども、なかなか予測がつかないのであります。
○吉原政府委員 今、厚生年金でやっております坑内夫の方でありますとか船員の方に対する期間計算の特例、つまり十五年加入して二十年にみなすという計算の特例、それから男子であれば四十歳以上は十五年で資格期間がつくというこういった特例、そういった各種の特例を見直しをして整理していくという考え方に実は立っているわけでございますが、こういった特例というのは、そもそも考えてみますと、まだ各種年金制度の間で通算制度
○吉原政府委員 坑内夫の方の特例につきましては、実は二つ問題があったわけでございまして、一つは、支給開始年齢の五十五歳を一体残しておくかどうかという問題、それから、三分の四倍するという期間計算の特例を残しておくかどうかという二つの問題があったわけでございます。
○渡部国務大臣 おしかりを受ける部分とお褒めをちょうだいしてもいい部分があるのですが、お褒めをいただいていい方には川俣委員、余り強く御指摘がないのでありますが、支給年齢五十五歳というのは、これはまた別な方でおしかりを受けなければならないのですけれども、この年金改革案では、今五十五歳の婦人の支給年限を将来六十歳にするというような改正等もある中で、坑内夫の皆さんの立場を尊重して、これは五十五歳にとめおくということにしておるのもぜひ
昨年の七月、今お話がありましたように、社会保険審議会の意見を十分に踏まえて、いわゆる特例の見直しというものが行われ、その見直しの中に川俣委員御指摘の問題も入っておったわけでありますけれども、しかし、その中でやはり坑内で働く人たちの特殊性というようなものを配慮いたしまして、今までの坑内夫の皆さん方は施行日まで加入期間を従来どおり三分の四倍で計算する経過措置をとるということも今の委員御指摘のような問題を