2021-04-14 第204回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第4号
国際法は武器の使用について必要性や均衡性を要件としますけれども、そうした国際法への配慮が条文上は見られないということであります。 また、今回の海警法によって防衛任務が付け加えられたんですけれども、防衛任務と法執行機能の二重の機能を持つ海警の武器の使用の場合、軍事活動における武力の行使なのか、法執行活動における武器の使用なのか、その境界が曖昧になるという問題もあります。
国際法は武器の使用について必要性や均衡性を要件としますけれども、そうした国際法への配慮が条文上は見られないということであります。 また、今回の海警法によって防衛任務が付け加えられたんですけれども、防衛任務と法執行機能の二重の機能を持つ海警の武器の使用の場合、軍事活動における武力の行使なのか、法執行活動における武器の使用なのか、その境界が曖昧になるという問題もあります。
それから、大臣、共済に入っている方、入っていない方の均衡性というのもありました。共済なんですけれども、やはり未曽有の災害を予期することは難しかった、それから、共済掛金が高くて払うことができなかったという現実もあることは御承知おきいただきたい。 その意味で、やはりハウスの再建に、共済未加入者は相当の自己負担、これは三割ですよね。
委員からも先般御指摘いただいた後にもこういう指導を行っているところでございますが、また今般、改めて入国管理局として、各地方入国管理局における取扱いの均衡性確保のため、引き続き適切に指導を行ってまいる、その取扱いについて差異がないように改めて私からもしっかりと指導をしてまいりたいと思います。
しかし、私は、そんな均衡性を……(発言する者あり)均衡性をそこまで、しかし、悪質なスピード違反程度はしっかりとやるべきでないかというのが私の意見なんですよ。ですから、それはしっかりと申し上げておきたいと思います。 それからもう一点、辺野古の工事での海上警備での七億円の過大請求をした企業に契約を続けていたという問題が明らかになっています。
今、フリーランスの働き方がふえている、これとサラリーマンとの均衡性をとらないといけないということを前提に、今回、所得税法を変えているわけです。 中長期的といって、五年も十年も検討し続けるわけにはいかないと思うんですけれども、この点についてどのように考えておられるか、教えていただきたいと思います。
その上で、同報告書のパラグラフ八十三におきましては、人種に基づくテロリストのプロファイリングは人権と不適合であること、民族、出身国、宗教に基づくプロファイリングは特定の集団を差別的に扱うことにつながり、こうしたプロファイリングは均衡性の基準を逸脱していること、こうした手段は不適切かつ非効率的であるのみならず、テロ対策においても相当否定的な結果をもたらし得ることという点を述べております。
その中で、特に憲法についての判断をどのようにしたのかというお尋ねでございますけれども、先ほども申し上げましたようにこれは刑罰法令の審査でございますので、先ほど申し上げたような、処罰の必要性、構成要件の明確性、罪刑の均衡性といった点を主に審査したということでございます。
まず、ニカラグア判決では、集団的自衛権の発動要件として、集団的自衛権の支援を受ける国家が武力攻撃の犠牲国であること、当該国が武力攻撃を受けたと宣言をすること、当該国からの要請があること、そして、必要性、均衡性が必要とされておられます。 しかし、外務大臣の御答弁では、要請だけじゃなくて、同意ということが自衛隊が集団的自衛権を行使する要件に含まれております。
また、委員御質問の本法案における罰則の量刑につきましては、国際社会の平和の確保などに支障を及ぼす行為や、人の生命、身体又は財産に危険を生じさせる行為の規制という観点から、同じような趣旨を持っている他の類似の立法における量刑との均衡性を考慮して定めているということでございます。
あわせて、必要性及び均衡性という要件がこれは書かれております。しかしながら、同意というふうなことについては明記をされていないというふうに私は理解をしておりますけれども、大臣はどうでしょうか。
○広田一君 それでは、確認なんですけれども、ニカラグア判決において、集団的自衛権の行使の要件について、必要性、均衡性、そして要請については書かれておりますけれども、同意については書かれていませんね。これだけはもう確認してください。
ニカラグア判決、必要性、均衡性、要請、これは集団的自衛権の行使の要件として書かれておりますが、同意については書かれておりませんね。
その上で、世界経済のより強固で持続可能性がありかつ均衡性のとれた成長を実現するためには、金融とか財政とか構造改革等々全ての政策手段というものを個別または総合的に用いるということでコミュニケの上でも合意をいたしておりますので、市場に対しては安心感を与えるものができ上がったと思っております。
さらには、個別的自衛権、これは佐藤委員長代理におかれてはよく御存じのことと思いますが、一八三七年、カロライン号事件でアメリカのウェブスター国務長官がおっしゃり始めた個別的自衛権の三要件、切迫性、必要性、均衡性又は相当性というもの、これはもうずっと確立しておりますから今日まで引き継がれているので、まさしく国際社会の共有概念であります。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際法上、集団的自衛権というものにつきましては、要請、同意や必要性、そして均衡性、こうした要件の下に概念は認められていますが、それを実際どのように運用するのか、それをどのように行使をするのか、それは、それぞれの国において判断されるものであると思っています。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際法上、集団的自衛権の要件としましては、武力攻撃を受けた国からの要請、同意、そして他に手段がないという必要性、そして必要最小限という均衡性、この三つが要件とされています。この三つの要件が国際法上求められているわけですので、その一番目の要件を欠くことになりますので、集団的自衛権としてこの武力行使を正当化することができなくなってしまう、このように考えます。
そして、一般国際法上、要件としまして、武力攻撃を受けた国からの要請又は同意、さらには他に適当な手段がないこと、すなわち必要性、そして必要最小限度の実力を行使をすること、すなわち均衡性、この三つが満たすべき要件とされております。この点につきましては、我が国の考え方、そして国際法上あるいは国際社会において一般的に言われている考え方、これは一致をしていると思います。
○国務大臣(岸田文雄君) ニカラグア判決においては、先ほど申し上げたように、求めているのは、必要性そして均衡性と併せて要請であるということであります。そして、一方で、我が国として、集団的自衛権に対する考え方、これは長年の議論の中で整理をされてきました。その議論と先ほどのニカラグア事件の判決、これは矛盾をしない、整合的である、こういったことを申し上げております。
武力攻撃を受けた他国からの要請又は同意、そして必要性、均衡性、この三つの要件を満たさなければならない、このことについては一致を見ていると考えます。そして、我が国の考え方とこういった考え方は整合している、こういった説明をさせていただいております。こうした部分については国際社会共通の認識を持っていると考えます。
○国務大臣(岸田文雄君) 集団的自衛権を行う際には、国際法上の定義として、攻撃を受けた国からの要請、同意があり、そして必要性、均衡性、こうした要件を満たしている、こうした要件を満たしている場合は、国際法上集団的自衛権は行使することが認められる、このように定められています。
国際法上は、必要最小限は均衡性を示していると言われています。ただ、我が国の場合は、必要最小限、これは、新三要件の中において定義されております我が国の存立、あるいは我が国の国民の命、自由、そして幸福追求の権利を根底から覆す明白な危険を排除するために最小限の対応、こういった定義にしております。
○国務大臣(岸田文雄君) 国際法上、集団的自衛権の要件としましては、武力行使を受けた国からの要請又は同意、そして必要性、そして均衡性、こうしたものが挙げられています。この要件を満たさなければ、これは国際法上問題が生じてしまいます。我が国は、この国際法をしっかり守らなければならないと考えます。
我々の構成要件から結びつけられるものではなくて、個々の具体的な事象において自衛権の要件を満たすのかということが大切なんだろう、均衡性、必要性も含めて大切なんだろうと思っています。 そういった意味で、国際法上問題になる、なり得るということであれば、ここの議論というのは私はもっと深めるべき話だと思っております。
○岸田国務大臣 まず、集団的自衛権の国際法上の要件として、今御指摘がありました、武力攻撃を受けた国からの要請と同意、そしてあわせて必要性、均衡性が挙げられております。 そして、この同意とは何かという御質問でございます。
○横路委員 オイルプラットホームの判決は、自衛は武力攻撃に均衡する措置のみを正当化すると、他国に対する武力攻撃との均衡性が問われているわけであります。 今の答弁だと、これがそうじゃないわけですよ。つまり、他国の武力攻撃と均衡する反撃は許されるというわけですよ、均衡性は。しかし、皆様方の答弁は、存立事態に対応するようにしなきゃいけないというわけでしょう。
しかし、国会の議論の中では、特に公明党の北側委員が、他国に対する武力攻撃がある、その他国に対する武力攻撃を排除する実力行使をするんですけれども、その実力行使と他国に対する武力攻撃との均衡性という話じゃないんだ、こういう質問をして、そして、それに対して横畠さんが、そのとおりでございますと答弁しています。 つまり、問題は何か。
○重徳委員 時間が来ましたので、次の同志に任せたいと思いますけれども、この均衡性の部分は今の説明では全く理解できません。また引き続き議論させてください。 ありがとうございました。
○岸田国務大臣 国際法上の均衡性で申し上げるならば、機雷というのは除去しなければいつまでもそこにとどまることになります。ですから、機雷を除去するということが均衡性との関係においても求められると考えております。
今大臣がおっしゃるのは、均衡性に加えて新三要件とおっしゃいますが、新三要件の方は一応いいんですよ、受動的、制限的という説明を一応受け入れるとすれば。 むしろ均衡性を満たしていないんじゃないかと言っているんです。均衡性に加えて新三要件を満たす必要があるとおっしゃいますが、新三要件の方はもういいんですよ。均衡性を満たしていないんじゃないか。