2021-04-27 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは、平成三十一年二月から、消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催して、法制的、法技術的な観点から検討を行い、同年九月に報告書を取りまとめました。その上で、同報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、令和元年十二月からは消費者契約に関する検討会を開催し、検討を行っております。
○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、まずは、平成三十一年二月から、消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催して、法制的、法技術的な観点から検討を行い、同年九月に報告書を取りまとめました。その上で、同報告書を踏まえつつ、実務的な観点からの検討を深化させるため、令和元年十二月からは消費者契約に関する検討会を開催し、検討を行っております。
○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁では、消費者契約法の更なる改正を視野に、現在、消費者契約に関する検討会において検討を行っております。
○坂田政府参考人 お答えいたします。 平成三十年の消費者契約法改正につきましては、政府は、同年三月に改正案を提出いたしましたが、消費者の困惑に係る取消権である改正案第四条三項第三号及び第四号には、「社会生活上の経験が乏しい」という要件が設けられていたところでございます。
○坂田政府参考人 そのとおりでございます。
○坂田政府参考人 ございます。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者団体訴訟制度による被害回復につきましては、平成二十八年十月に施行されました消費者裁判手続特例法に基づき、これまでに認定された特定適格消費者団体は三団体でございます。同法に基づく訴えが、五事業者を被告として提起されております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、若年者の消費者被害を防止し救済することは大変重要な課題であると認識しております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約法第八条第一項第一号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項を無効とするものでございます。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 検討会報告書では、デジタルプラットフォームを利用してCツーC取引が行われる場合については今後の検討課題とされており、まずは、売主及び買主の責任と保護のバランスやデジタルプラットフォーム企業による判断の在り方について、要件及び手続の両面から更なる検討を行っていくべきとされておるところでございます。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 悪質なウェブサイトが、取引デジタルプラットフォームではなかったり、取引デジタルプラットフォーム外で運営されたりしている場合には、新規立法の対象外とする予定であることは委員御指摘のとおりでございます。 こうした悪質なウェブサイトに対しては、特定商取引法の通信販売取引規制や景品表示法の表示規制、また個別の安全規制等が適用されるものと考えております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 新規立法は、取引デジタルプラットフォームの場を利用した通信販売取引における消費者トラブルの発生状況に鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して一定の対応を求め、消費者保護を図ろうとするものでございます。 したがいまして、取引デジタルプラットフォームを提供しているとは言えない、いわゆる自社サイトについては新規立法の対象外と考えております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 改正公益通報者保護法第十二条の守秘義務の例外となる正当な理由につきましては、指針の範囲外であるため検討会での議論の対象とはしておりませんが、公益通報者の保護を図りつつ法令遵守を図るとの観点から、守秘義務の範囲について明らかにすることは大変重要であると考えております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、さまざまな機会を捉えまして、消費者庁から、カスタマーハラスメントの防止に資するような消費者教育の取組や情報提供に努めてまいりたいというふうに考えております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 アパート等のオーナーから事業者が部屋を一括で借り上げ、転貸するサブリースに関しては、賃料減額などのトラブルが発生しております。こうしたサブリース契約におけるオーナーについては、一定の場合には、消費者契約法などの消費者として見ることができる場合もあり得ると考えております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 不利益取扱いに対する刑事罰を設けることについては、積極的な立場と慎重な立場の意見の隔たりが大きく、消費者委員会の答申においても、「今後、必要に応じて検討を行うべき」とされていたことから、今般の改正法案には含めておりません。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 不正行為は事業者みずからが自浄作用を発揮して早期に是正されるのが望ましいところでございますが、役員は、不正のおそれに気づいた場合、本来はみずからその調査、是正に当たる義務を負っております。
○坂田政府参考人 先生の御指摘の点につきましては、法律の逐条解説書などに検討した結果を載せてまいりたいというふうに考えております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 公益通報者保護制度の実効性の向上に当たって、通報者の匿名性を確保することは極めて重要なことでございます。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 誰が通報したのかという情報が漏えいされ、不利益取扱いにつながる事案が見られることから、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏えいの防止が極めて重要でございます。 また、消費者庁の調査によれば、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられています。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 ことしに入ってから受け付けた新型コロナウイルス感染症に関する消費生活相談として、三月三十一日までにPIO―NETに登録された件数は八千六百十七件となっております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の高齢の消費者による金融商品等の取引における被害への対応は重要な課題であると認識しております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 消費者契約は、事業者と消費者との間の契約を幅広く対象としておりますので、委員の御指摘も踏まえまして、引き続き金融取引における高齢者の取引の被害への対応も含めて検討してまいりたいというふうに思っております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 民法の成年年齢の引下げが令和四年四月に実施されることを踏まえまして、新たに成年となる十八歳、十九歳を始めとして、若年者の消費者被害の防止は重要な課題であるというふうに認識をしております。
○坂田政府参考人 お答えいたします。 消費者契約法の平成三十年改正時の衆参の附帯決議におきまして検討課題とされた事項について、法制的、法技術的な観点からの検討を行うため、本年二月より、消費者庁において、法学者を中心とした委員による消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会を開催し、先般、報告書を取りまとめていただくとともに公表し、意見募集を実施したところでございます。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、キャッシュレス決済におきましては、リボ払いを活用した際に手数料がかさむ等の消費生活相談が寄せられているものと承知しております。
○坂田政府参考人 お答えいたします。 訪日外国人旅行者数は、近年、急速に増加しておりまして、さらに政府として、二〇二〇年に四千万人、二〇三〇年に六千万人とする目標を掲げている中にあって、外国人の消費者被害の発生を防止することは大変重要な課題であると認識しております。
○坂田政府参考人 お答えいたします。 現行法制上、二号通報は、一号通報に比べまして、真実相当性の要件が加えられております。これは、公益通報によって労務提供先等の正当な利益が不当に害されないようにするため、事業者外部への公益通報につきましては、単なる臆測や伝聞等ではなく、信じたことについての相当の資料や根拠が必要との考え方によるものでございます。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今回の台風関連で寄せられた相談は、十一月十一日時点で、十五号関連が千四百二十一件、十九号関連が五百五十五件となっております。 内容といたしましては、被災した住まいを訪問する事業者から持ちかけられる家屋修理等の見積りに関する相談や、不審な義援金募集の呼びかけに関する相談などが寄せられているところでございます。
○坂田政府参考人 お尋ねのことでございますけれども、主務官庁によります公益法人の設立許可取り消しにつきましては、民法七十一条によりまして、主務官庁の監督命令違反など、他の方法により監督の目的を達することができないとき、あるいは、正当な事由なく引き続き三年以上事業をしないとき、そういったときに行うことができるということとされております。
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 先生今御指摘のとおり、最近は、新潟の中越地震あるいは福岡県西方沖の地震、こういったものが起こっておりますし、今週月曜日にも千葉県の北西部におきまして地震が発生いたしました。 例えば新潟の中越地震あるいは福岡の西方沖の地震でございますけれども、これらは陸のプレート内の断層の活動によって起きたものでございます。
○坂田政府参考人 ただいま先生から大変大事な御指摘をいただいたと存じております。 まず、今回の報告書で、東海・東南海・南海地震、あるいは福岡県の西方沖の地震についてどのように記述をされているかということについて、まず申し上げたいと思います。
○坂田政府参考人 ただいま先生御指摘の「全国を概観した地震動予測地図」でございますけれども、これは、これまでに私ども実施してまいりました、全国の主要な九十八の断層帯で発生いたします地震でございますとか、あるいは海溝型地震などにつきまして、将来の発生規模あるいは発生の可能性についてまず評価をいたしまして、さらには、地震の発生時の強い揺れの予測手法の検討、こういったものの成果、これらも踏まえまして、我が
○坂田政府参考人 お答え申し上げます。 今申しましたとおり、地震動予測地図、まずは国民の方々に地震防災意識の啓発ということにしっかり用いる大事な資料ではないかと思っておりますし、また、国あるいは地方公共団体などにおきまして具体的に地震防災対策を検討するに当たりましても、これは基礎的な資料になるというぐあいに思っております。
○坂田政府参考人 お尋ねのロケットシステムに製造工場があるのか、あるいは製作の場があるのか、これは私ども承知しているところでは、そういう製作現場は持っていないというぐあいに理解しております。
○坂田政府参考人 平成十年当時、そういうメーカー側の不正な行為があり、結果として過大請求がございましたので、そのことについては改めて返還請求をいたした経緯がございます。
○坂田政府参考人 随意契約、間違いございません。
○坂田政府参考人 お尋ねの「もんじゅ」関連の経費でございますけれども、昭和五十五年から平成十七年度の原案まで、二十六年間の予算のベースでは、全体としては、まず八千二百三十七億円でございます。内訳としては、建設費が五千八百八十六億円でございますけれども、そのうち民間拠出が千三百八十二億円ございますので、政府支出分は四千五百四億円でございます。
○坂田政府参考人 今大臣もお答えになったところでございますが、私どもといたしましては、まず「もんじゅ」、これは近く改造工事に入りますけれども、改造工事をしっかりやりまして、その後、運転に入ります。
○坂田政府参考人 先生御指摘のとおり、核融合を実用化しようといたしますと、材料の開発というのは非常に大事でございます。 御指摘のとおり、高いエネルギーを持ちました中性子に耐え得る材料、とりわけブランケットに使う材料というものをしっかり開発いたしませんと、実用化に向けての課題は克服できないと認識しております。
○坂田政府参考人 先生お尋ねのITERの交渉の状況でございますが、この間の交渉の経緯につきましては、国会においてもいろいろと御質問を賜りまして、累次審議が行われてきております。 現状を申し上げれば、最近の状況だけ申し上げますと、ITERの交渉、とりわけサイトをどちらにするか、日本の場合は六ケ所村が候補地でございますし、ヨーロッパはフランスのカダラッシュというところが候補地でございます。
○坂田政府参考人 核融合炉が発電をした際のコストの問題でございますけれども、先生もよく御存じのとおり、現時点では、核融合は世界的にはまだ科学実験装置でございます。それから、ITERはもちろん実験炉ということでございます。これは工学実験装置というぐあいに言ってもよろしいかと存じます。
○坂田政府参考人 ちょっと詳しいデータを今持っておりませんが、両方合わせまして、全体として二十四億減でございます。