2021-06-02 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第7号
○室井邦彦君 最後の質問になりますけれども、地震に伴う二次災害として懸念される生活インフラの耐震化の質問でありますが、この地震防災緊急事業五箇年計画等を通じて、避難地、消防用施設、そして緊急輸送道路、港湾施設、医療機関、学校等の地震防災対策に資する施設等の設備の促進が図られてきたと理解をしております。
○室井邦彦君 最後の質問になりますけれども、地震に伴う二次災害として懸念される生活インフラの耐震化の質問でありますが、この地震防災緊急事業五箇年計画等を通じて、避難地、消防用施設、そして緊急輸送道路、港湾施設、医療機関、学校等の地震防災対策に資する施設等の設備の促進が図られてきたと理解をしております。
それから、努力義務を課しているものとしては、南海トラフの地震の法律に基づく対象地域内の自治体が作成する南海トラフ地震防災対策推進計画、それから、日本海溝・千島海溝の法律に基づいてやはり同じくこの地域内の自治体が作成する推進計画、それから、大規模地震対策特別措置法、これもエリアが限られておりますけれども、この地震防災強化計画、それから津波対策の推進に関する法律に基づく都道府県、市町村が作成する津波避難計画
このことを受けまして、気象庁では、南海トラフ地震防災対策推進基本計画に基づきまして、南海トラフ巨大地震について、地震の発生を予測するのではなく、南海トラフ沿いで異常な現象が観測された場合に、巨大地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まっているかどうかを調査して、その結果を南海トラフ地震臨時情報として発表することといたしております。
法律案 (衆議院提出) 第三 関税定率法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 第四 踏切道改良促進法等の一部を改正する法 律案(内閣提出、衆議院送付) 第五 放送法第七十条第二項の規定に基づき、 承認を求めるの件(衆議院送付) 第六 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職 員定数の標準に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 第七 地震防災対策特別措置法
○議長(山東昭子君) 日程第七 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長新妻秀規さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔新妻秀規君登壇、拍手〕
本法律案は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震防災対策の強化を図るために制定された地震防災対策特別措置法の実施の状況に鑑み、地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等の措置の有効期限を令和八年三月三十一日まで五年間延長する措置を講じようとするものであります。
○委員長(新妻秀規君) 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提出者衆議院災害対策特別委員長金子恭之さんから趣旨説明を聴取いたします。金子衆議院災害対策特別委員長。
地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、平成七年六月に、地震による災害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災緊急事業五か年計画の作成及びこれに基づく事業に係る国の財政上の特別措置等について定めることにより、地震防災対策の強化を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的として制定されたものであります。
――――――――――――― 日程第一 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
地震防災対策特別措置法は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ制定されたもので、本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五か年計画を定め、施設等の整備等を鋭意進めてきたところであります。 しかしながら、日本各地で地震が多発し、また、首都直下地震等の発生が懸念されている現状に鑑みれば、地震防災対策のなお一層の充実強化を図る必要があります。
○議長(大島理森君) 日程第一、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長金子恭之君。 ――――――――――――― 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔金子恭之君登壇〕
私はやっぱり、率直に申し上げて、実はこの後、また地震防災対策で地震対策、津波対策についての答弁を求める予定なんですけど、時間的にほとんどそこまでいかないと思いますから前もって言いますけれども、答弁をされる方は消防庁なんですよね。私は、やはりその訓練と研修、これはやっぱりしっかり体系的にできる体制をつくっていかなければならない。
――――――――――――― 議事日程 第八号 令和三年三月二十三日 午後一時開議 第一 地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出) 第二 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別
この南海トラフの地震防災対策、これの特別強化地域に指定の百三十九市町村。これが、推進計画が、新たな改定というものがなされているところが非常に少ないわけなんですけれども、私の方で数字を申しますが、特別強化地域でさえ三八%と非常に少ないんですね。それで、これは、東の方では神奈川県、そして千葉県まで及んでいるわけですけれども、特に神奈川の場合は少ない、この改定が。
地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○金子委員長 この際、地震防災対策特別措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
起こったときに慌てて用意することはできないわけですので、是非もう一度、今ちょうど地震防災対策特措法の五年延長というふうな審議も入っておりますが、これ、まあどちらかというとハード面中心なんですね。ソフト面を含めてやっぱり使えるように御指示いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔委員長退席、理事滝波宏文君着席〕
地震の被害想定やその対策についてでございますけれども、地方公共団体が地震の発生確率などの地域の特性を踏まえた被害想定を実施して地震防災対策の推進を図っていただくよう防災基本計画に定めて、その推進を図っておるところでございます。
国、地方公共団体、関係機関の連携は極めて重要でございますけれども、まず、南海トラフ地震対策については、御指摘のとおり、国において南海トラフ地震防災対策の推進基本計画というのを作成をして、減災目標を定めて、関係省庁が連携して対策を推進する、これを受けた形で、南海トラフ地震の防災対策推進地域というエリアの地方公共団体等において推進計画を作成するということになってございます。
次に、南海トラフ地震の対策についてでございますけれども、令和元年五月三十一日、南海トラフ地震防災対策推進基本計画が変更され、南海トラフ沿いの想定震源域内でマグニチュード八クラスの地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報、巨大地震警戒が発表された場合は、後発地震に対して一週間警戒する措置をとることや、津波の到達までに避難が間に合わないおそれがある地域として、市町村が事前避難対象地域を指定することが盛り込まれております
国は、令和元年五月に南海トラフ地震防災対策推進基本計画を変更し、現在は、それを受けて、地方公共団体や関係機関が南海トラフ地震防災対策推進計画の変更を行っている状況であると承知しております。また、本年五月には、国の南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する計画も改定されております。 現在の取組も踏まえて、国と地方公共団体、関連機関の連携のあり方について、御説明をお願いいたします。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(杉久武君) 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院災害対策特別委員長山本幸三君から趣旨説明を聴取いたします。山本衆議院災害対策特別委員長。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、昭和五十五年五月に衆議院災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであり、これまで五年ごとにその有効期限を延長してまいりました。
衆議院送付) 一、地方税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 一、地方交付税法等の一部を改正する法律案( 内閣提出、衆議院送付) 一、市町村の合併の特例に関する法律の一部を 改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、所得税法等の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 一、関税定率法等の一部を改正する法律案(内 閣提出、衆議院送付) 一、地震防災対策強化地域
本法律案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の実施の状況に鑑み、その有効期限を五年延長し、令和七年三月三十一日までとする等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、提出者衆議院災害対策特別委員長より趣旨説明を聴取した後、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
○議長(山東昭子君) この際、日程に追加して、 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これらの被害想定を踏まえまして、南海トラフ地震防災対策推進基本計画、首都直下地震緊急対策推進基本計画、こちらを定め、この中で定量的な減災目標を定めておりまして、関係省庁連携して、建築物の耐震化、津波避難施設や津波ハザードマップの整備など、目標の達成に向けた様々な対策を推進しているところでございます。
――――――――――――― 日程第七 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(災害対策特別委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第七、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。災害対策特別委員長山本幸三君。
本案は、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業の実施状況に鑑み、同地域における地震防災対策の一層の充実強化を図るため、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の有効期限を五年延長し、令和七年三月三十一日までとするものであります。
内閣提出) 第二 市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第四 養豚農業振興法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第五 土地基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 地震防災対策強化地域
広範囲かつ甚大な被害が懸念される南海トラフ地震については、昨年五月の中央防災会議において、南海トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと評価された場合の対策等を盛り込んだ南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更が決定されたところです。引き続き、大規模地震に備え、防災対応の一層の向上に努めてまいります。
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付しておりますとおりの起草案を委員会の成案とし、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
首都直下地震あるいは南海トラフ地震などへのかさ上げ対策につきましては、まず、平成七年の阪神・淡路大震災を受けて制定されました地震防災対策特別措置法という法律に基づきまして、全国において、地方公共団体等が実施する公立小中学校等の補強等に係る補助率のかさ上げが定められているところでございます。
○山本委員長 この際、地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来理事会等で御協議を願っておりましたが、協議が調いましたので、委員各位のお手元に配付いたしましたとおり委員長において起草案を作成いたしました。
広範囲かつ甚大な被害が懸念される南海トラフ地震については、昨年五月の中央防災会議において、南海トラフ地震の発生可能性が相対的に高まったと評価された場合の対策等を盛り込んだ、南海トラフ地震防災対策推進基本計画の変更が決定されたところです。引き続き、大規模地震に備え、防災対応の一層の向上に努めてまいります。